金銭債権

402条1項は債権の目的物が金銭であるときは債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済をすることができると定めています。ただし特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときはこの限りではありません。同条2項は債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは債務者は他の通貨で弁済をしなければならないと定めています。同条3項は前2項の規定は外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用されます。

403条は外国の通貨で債権額を指定したときは債務者は履行地における為替相場により日本の通貨で弁済をすることができると定めています。外国の通貨で債権額が指定された金銭債権であっても債務者が日本の通貨で弁済することが可能である以上債権者から債務者に対して日本の通貨による履行を請求することも可能と解されています。

金銭債務について給付をすべき金銭の額は貨幣価値が変動したときであってもその額面によって定めます。これを名目主義といいます。変動した貨幣価値を基準とする実価主義をとると収拾がつかなくなるためです。

金銭債権においては金銭の特定がなく金銭の滅失も考えられないから債務者は給付義務から免れることはなく履行不能はありません。債務者の履行遅滞につき債権者は損害の発生の立証を要せずまた債務者は履行遅滞が不可抗力に基づくものであっても免責されません。

利息債権

利息債権とは利息の支払を目的とする債権をいいます。これには法律行為によって生ずる約定利息と法律の規定によって生ずる法定利息とがあります。利息債権は元本債権の存在を前提として発生するものですから物の使用料や償却費などは利息ではありません。

利息債権には基本権たる利息債権と支分権たる利息債権とがあります。基本権たる利息債権とは利息を生ずることを目的とする基本的な債権であり支分権たる利息債権とは基本権たる利息債権の効果として一定期において一定額を支払うべき支分権です。

基本権たる利息債権は元本債権との関係で成立の付従性、消滅の付従性及び処分の随伴性を有します。支分権たる利息債権は成立の付従性及び消滅の付従性を有しますが処分の随伴性は有しません。ただし弁済期が到来し既に発生した一定額の利息債権については付従性から切断されて独立性を有するものと解されており独立して弁済でき譲渡することもできます。

法定利率

404条1項は利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときはその利率はその利息が生じた最初の時点における法定利率によると定めています。同条2項は法定利率は年3パーセントとしています。

民法では無利息が原則ですが商人間の金銭の消費貸借については当然に利息が生じるものとされています。法律の規定により利息が発生する場合において利率につき法律に特段の定めがないときはその利率は404条の規定する法定利率によります。当事者の合意により利息が発生する場合にはその利率は第一に当事者の合意によって定まりますが当事者が合意しなかったときは法定利率によります。

適用される法定利率の基準時はその利息が生じた最初の時点でありその後に法定利率が変動しても支払うべき法定利率は変更されず固定されたままです。

法定利率の変動制

民法は法定利率について変動制を基礎とする制度を採用しています。改正民法施行時は年3パーセントの法定利率から始まり1期すなわち3年ごとに法定利率の見直しを行います。直近変動期の基準割合と当期の基準割合との差をはかりその差が1パーセントを超えたときは小数点以下を切り捨てて直近変動期の法定利率に加減します。

基準割合とは各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月すなわち過去5年間の各月における短期貸付けの平均利率の合計を60で除して計算した割合として法務大臣が告示するものをいいます。

利息制限法

利息制限法は法外な高利から債務者を保護する趣旨で設けられたものです。利息が制限利率によって計算した金額を超える場合にはその超過部分についてその利息契約は無効です。

制限利息超過支払部分は489条により残元本に充当されます。利息制限法所定の制限を超えて任意に支払を継続し制限超過部分を元本に充当すると計算上元本が完済となったときはその後に支払われた金額は債務が存在しないのにその弁済として支払われたものにほかならないから不当利得として返還請求できます。利息を元本とともに一度に任意に支払った場合も不当利得として返還請求できます。

期限の利益喪失特約のうち支払期日に制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとしている部分は利息制限法1条の趣旨に反して無効であり支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば制限超過部分の支払を怠ったとしても債務者は期限の利益を喪失することはありません。

利息の元本への組入れ

405条は利息の支払が1年分以上延滞した場合において債権者が催告をしても債務者がその利息を支払わないときは債権者はこれを元本に組み入れることができると定めています。利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨です。

重利すなわち複利とは弁済期に達した利息を元本に組み入れてこれを元本の一部として利息を付すことをいいます。重利の特約がない場合でも利息が1年分以上延滞し債権者から催告しても債務者がその利息を支払わないときに限り債権者は遅滞利息を元本に組み入れることができます。特約による重利すなわち約定重利も当然有効ですが利息制限法による制限を受けます。

不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできません。不法行為に基づく損害賠償債務は貸金債務と異なり債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないため債務者が遅延損害金を支払わなかったからといって一概に債務者を責めることはできないこと及び不法行為に基づく損害賠償債務については何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生するため遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を図る必要性も乏しいことがその理由です。

選択債権の意義

406条は債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときはその選択権は債務者に属すると定めています。

選択債権とは甲か乙かのいずれかを引き渡すことを内容とする債権をいいます。甲と乙が同一種類の物であることも特定物であることも必要ありませんが個々の給付は選択に値するだけの異なる個性を有する必要があります。選択がされないと給付物が特定されず特定されない場合は強制執行もできません。

選択債権は当事者の法律行為又は法律の規定により生じます。法律の規定により生じる場合としては無権代理人の責任、占有者の費用償還請求権、留置権者の費用償還請求権及び賃借人の費用償還請求権等があります。

選択債権と類似の概念として種類債権は数個の給付が各々個性を有していない点で異なります。任意債権は1個の給付を債権の本来の目的とするが当事者が相手方の同意なくそれを他の給付に代える権利を有するものであり本来の給付が決まっており代用の給付は補充的なものにすぎない点で選択権とは異なります。

選択権の行使

407条1項は選択権は相手方に対する意思表示によって行使すると定めています。選択の意思表示は相手方のある単独行為であり相手方の承諾を必要とせず相手方に到達した時に選択の効果を生じ以後給付の目的物は特定します。

同条2項はいったんした選択の意思表示を撤回するには相手方の承諾が必要であると定めています。なお錯誤、詐欺又は強迫によりなされた選択は民法総則編に定める一般原則により取り消しえます。

選択権の移転

408条は債権が弁済期にある場合において相手方から相当の期間を定めて催告をしても選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときはその選択権は相手方に移転すると定めています。

第三者の選択権

409条1項は第三者が選択をすべき場合にはその選択は債権者又は債務者に対する意思表示によってすると定めています。当事者以外の第三者に選択させることにしてもよく当該第三者は債権者又は債務者の一方に意思表示すれば足ります。

同条2項は第三者が選択をすることができず又は選択をする意思を有しないときは選択権は債務者に移転すると定めています。弁済期の到来や第三者への催告を要することなく選択権は債務者に移転します。

不能による選択債権の特定

410条は債権の目的である給付の中に不能のものがある場合においてその不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは債権はその残存するものについて存在すると定めています。

債権の目的である給付の中に履行不能となった給付がある場合には原則として債権はその残存する給付に限定されません。例外的に選択権を有する者の過失により給付が不能になった場合には債権はその残存する給付に限定されます。債権者、債務者以外の第三者が選択権を有する場合も本条は適用されます。なお残存する給付が数個あるときはその数個の給付についての選択債権として存続します。

限定されない場合には選択権者は不能となった給付を選択することができます。選択権者が債権者であれば履行不能による契約解除をすることができ債務者に帰責事由があるときは履行不能による損害賠償を請求することができます。選択権者が債務者であれば履行不能となった給付を選択することができ債権者は履行不能による契約解除をすることができます。

選択の効力

411条は選択は債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずると定めています。ただし第三者の権利を害することはできません。選択された物が特定物ならそれが債権発生の時から給付の目的物であったことになります。第三者が選択前に選択されるべき物を買い受けた場合には選択権の遡及効による物権の移転と第三者の権利との優劣は対抗要件をどちらが先に備えたかにより決せられます。

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