強盗罪の保護法益

強盗罪の保護法益は他人の財物に加え人の生命、身体、生活の平穏等の人格的利益です。

強盗罪

236条1項は暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は強盗の罪とし5年以上の有期刑に処すると定めています。

強取の意義

強取とは暴行又は脅迫により相手方の反抗を抑圧しその意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。

暴行及び脅迫の程度

強盗罪における暴行又は脅迫は相手方の反抗を抑圧する程度のものでなければなりません。また暴行又は脅迫は財物の占有を奪取するための手段となっていることを要します。

判例は財物奪取後の暴行又は脅迫であっても1項強盗罪が成立する場合があるとしています。すなわち強盗の意思でまず財物を奪取しすなわち窃盗既遂となった後に被害者に暴行又は脅迫を加えてその奪取した占有を確保した場合には1項強盗罪が成立するとされています。もっとも窃盗が既遂に至っている以上財物の占有を確保するための暴行又は脅迫は事後強盗罪における財物奪還阻止目的の暴行又は脅迫と評価できるのが通常であるので端的に事後強盗罪の成立を認めれば足りるとする見解が学説上有力です。

反抗を抑圧する程度の判断基準

暴行又は脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるかどうかについていかなる基準で判断すべきかが問題となります。

甲説は主観説であり行為者が相手方の反抗を抑圧しうると予見したかどうかあるいは被害者がどの程度の恐怖を覚えたかなどの主観的標準によるべきであるとします。

乙説は客観説であり暴行又は脅迫自体の客観的性質により一般人を標準に判断すべきであるとします。客観説の中にも行為者の主観を判断事情に取り込む立場と行為者の主観を判断事情に取り込まない立場があります。

判例は暴行又は脅迫が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度か否かは社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるかどうかという客観的基準によって決せられるのであって具体的事案の被害者の主観を基準としてその反抗を抑圧する程度であったかどうかということによって決せられるのではないとしています。

被害者の反抗抑圧の要否

相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を加えたのに被害者が反抗を抑圧されず恐怖心で財物を交付した場合に強取があったといえるか、強取といえるためには被害者が実際に反抗を抑圧された状態で財物の奪取がなされることを要するかが問題となります。

甲説は被害者の反抗抑圧が必要であるとし強盗未遂罪が成立するとします。強盗は暴行又は脅迫を手段として被害者の意思に反して財物を奪う犯罪であるからその暴行又は脅迫による反抗抑圧と財物奪取との間に因果関係がなければならないことがその理由です。これに対しては暴行又は脅迫はあくまで手段であって強盗は最終的には財物を奪う罪であるから暴行又は脅迫が認定されれば反抗抑圧までは必要でないとの批判があります。

乙説は判例の立場であり被害者の反抗抑圧は不要であるとし強盗既遂罪が成立するとします。客観的に強盗手段が用いられ相手の交付によるにせよ財物を取得した以上強盗罪の既遂を認めるべきであることがその理由です。判例は強盗罪の成立には被告人が社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅迫を加えそれに因って被害者から財物を強取した事実が存すれば足りるとしています。これに対しては暴行又は脅迫を加えたにもかかわらず相手は恐怖心すら生じなかったが憐憫の情から財物を手渡した場合も強盗の既遂となり妥当でないとの批判があります。

丙説は恐怖心から交付した場合には強盗既遂罪が成立し憐れんで交付した場合には強盗未遂罪が成立するとします。暴行又は脅迫と無関係に財産の移転が生じた場合は強取といえず両者の間に一定程度の因果関係が必要であること及び被害者が畏怖した場合は通常の因果性の枠内にあるが憐れんで渡した場合には因果性の枠内にあるといえないことがその理由です。

反抗抑圧と奪取の因果性

暴行又は脅迫により被害者の反抗の抑圧が生じた場合には被害者の意思に反して奪い取るほかに被害者が差し出した物を受け取っても強取となります。さらに判例は反抗を抑圧された被害者が気付かない間に財物を持ち去る行為も強取に当たるとしています。

ひったくりと強盗

いわゆるひったくりのうちスリがぶつかりざまにすり取る行為は窃盗とされますが自動車やオートバイ等を利用して走りながら奪う場合には手放さなければ生命又は身体に重大な危険をもたらすおそれのある暴行を用いており相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行を加えているから強盗とされています。

暴行及び脅迫の相手

暴行又は脅迫は財物の直接の所持者以外に向けられてもよく財物を強取する際に障害となる者であればよいとされています。

事後的奪取意思

故意犯である強盗罪は財物奪取の意思で暴行又は脅迫を加えて強取することにより成立します。暴行又は脅迫を加え被害者の反抗が抑圧された後の段階で初めて財物奪取の意思が生じた場合にどのように評価されるかが問題となります。

判例及び通説は事後的奪取意思を生じた場合には強盗罪は成立せず暴行罪と窃盗罪が成立するにとどまるとしています。強盗罪が重い法定刑を規定しているのは財物奪取の手段として暴行又は脅迫がなされるのを禁止するためであるから暴行又は脅迫後に財物奪取の意思が生じた場合には財物奪取を目的とする暴行又は脅迫がなされたとはいえないことがその理由です。

これに対し財物奪取の意思が生じた後新たな暴行又は脅迫を加えた場合にはその暴行又は脅迫は財物奪取の手段と評価できるため強盗罪が成立します。そして新たな暴行又は脅迫はそれ自体だけで反抗を抑圧するに足りる程度のものでなくても反抗抑圧状態を維持又は継続させるものであれば足ります。

新たな暴行又は脅迫が反抗抑圧状態を維持又は継続させるものとはいえない場合には第1の暴行又は脅迫に加え財物移転の態様に応じて第2の暴行又は脅迫の罪と窃盗罪又は恐喝罪が成立し併合罪となります。

また先行する暴行又は脅迫が不同意性交等の目的であった場合判例は積極的に新たな暴行又は脅迫を加えなくても強盗罪の成立を肯定する傾向にあります。不同意性交等の犯人がその現場に滞留していること自体が被害者の意識に反映されている限りで被害者に対する反抗抑圧状態を継続する行為としての脅迫にあたるとされています。ただし被害者が失神状態にあった場合には被害者は犯人の存在を認識できないため被害者から財物を奪取しても新たな脅迫の存在を認めることができず強盗罪は不成立となり窃盗罪が成立するにとどまるとされています。

なお裁判例は不同意わいせつの目的による暴行又は脅迫が終了した後に新たに財物取得の意思を生じ当該暴行又は脅迫により反抗が抑圧されている状態に乗じて財物を取得した場合において強盗罪が成立するには新たな暴行又は脅迫と評価できる行為が必要であるとしています。もっとも被害者が緊縛された状態にあり実質的には暴行又は脅迫が継続していると認められる場合には新たな暴行又は脅迫がなくともこれに乗じて財物を取得すれば強盗罪が成立するとしています。

居直り強盗

居直り強盗とは当初は窃盗の意思であったところ途中から強盗の目的で暴行又は脅迫を行った場合をいいます。

窃盗に着手したが財物を取得する前に被害者に発見されたため暴行又は脅迫により財物を奪取した場合には窃盗に着手した行為について窃盗未遂罪が成立し後の暴行又は脅迫により財物を奪取した行為について1項強盗罪が成立します。そしてこれらは重い1項強盗罪の包括一罪すなわち吸収一罪となります。

被害者の財物を取得した後すなわち窃盗既遂の後に被害者に発見されたためさらに新たな財物を奪取するために被害者に暴行又は脅迫を加えて財物を奪取した場合には窃盗罪と1項強盗罪が成立しこれらは重い1項強盗罪の包括一罪すなわち吸収一罪となります。ただし財物の占有者が同一でない場合には包括一罪ではなく併合罪となります。

着手時期及び既遂時期

強盗罪の着手時期は強盗の手段としての暴行又は脅迫の開始時です。既遂時期は被害者の財物の占有を得た時点又は第三者に得させた時点です。

2項強盗罪

236条2項は1項の方法すなわち暴行又は脅迫により財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者も1項と同様とすると定めています。

財産上不法の利益の意義

財産上の利益とは財物以外の財産的な価値のある利益のことをいいます。暴行又は脅迫を加えて被害者から預貯金口座の暗証番号を聞き出した場合には事実上ATMを通して当該預貯金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位という財物の取得と同視できる程度に具体的かつ現実的な財産的利益を得たものといえるので2項強盗罪が成立するとされています。一方で会社の経営権を取得するために実質的経営者を殺害した場合には殺害行為自体によって経営上の権益が移転したとはいえないのでこのような権益は財産上の利益にはあたらないとされています。また推定相続人である子が相続を開始させて財産上の利益を得ようと企て親を殺した場合にも相続の開始による財産の承継は財産上の利益にはあたらないとされています。

財産上不法の利益を得るとは不法に財産上の利益を得ることを意味します。財産上の利益自体が不法なものでなくてもよいとされています。暴行又は脅迫を加え正当な対価を支払わず強制的に労働をさせる場合や債権者を脅迫して債務免除の意思表示をさせる場合もこれにあたります。

財物の占有を確保した後の暴行及び脅迫

先行する窃盗ないし詐欺により財物の占有を確保した後で被害者からの財物の返還請求ないし代金支払請求を暴行又は脅迫により免れた場合にいかなる罪責が成立するかが問題となります。

先行する犯罪が窃盗でありかつ暴行又は脅迫が窃盗の機会に行われた場合には事後強盗罪一罪が成立します。

先行する犯罪が詐欺罪である場合又は窃盗の機会に行われたとはいえない場合には事後強盗罪は成立しません。この場合先行する窃盗罪あるいは詐欺罪とは別個に2項強盗罪が成立するかが問題となりますが肯定すべきとされています。被害者の返還請求権ないし代金支払請求権は物とは別個の保護に値するからです。そして被侵害法益の主体の同一性、犯意の一個性、時間的及び場所的近接性を考慮し密接な関係が認められる場合には法定刑の重い2項強盗罪の包括一罪となります。同一の財産的利益といえ二重評価を避けるべきだからです。

処分行為の要否

2項強盗罪において財産上不法の利益の取得が被害者の処分行為に基づくことを要するかが問題となります。例えば債務者が借金の返済を免れるために債権者を殺害した場合に強盗殺人罪が成立するためには債務者が強盗すなわち2項強盗といえなければなりませんが債権者は何ら処分行為を行っていないことが問題となります。

必要説は1項の強盗罪が占有移転という外形的事実により成立する以上利益強盗罪の場合も処分行為という利益の移転を明確化するメルクマールが必要であること及び他の2項犯罪との均衡をその理由とします。

不要説は判例の立場であり反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫を要件とする以上任意の処分を要求するのは無理であるとします。

利益移転の現実性

処分行為は不要であるとしても利益移転は目に見えず明確性に欠けるため不当な処罰範囲の拡大を招きかねません。そこで1項強盗罪における財物移転と同視できるほどの財産的利益の移転が必要と解されています。

特に債務者が債権者を殺害した事案において債務者が財産上不法の利益を得たといえるほどの利益移転の有無が問題となります。債権に関する証拠が残っていない場合には債務者は事実上債務を免れたといえ利益移転が肯定されます。例えば相続人のいない債権者を殺害した場合や相続人がいるが債権者の下に債権に関する証拠が残っておらず債権の存在を知る者がいないことを認識しつつ債権者を殺害した場合がこれにあたります。

一方で債権に関する証拠が残っている場合については見解が分かれます。通説は債務の存在が明白で相続人がその履行を確実に請求し得る以上事実上債務の支払を免れたとはいえず利益の移転に欠けるとして利益の移転を否定します。これに対し相続人による速やかな債権の行使を当分の間不可能にさせ債権者による支払猶予の処分行為を受けたのと同視できるだけの利益を得た場合には利益の移転を肯定する見解もあります。支払の一時猶予という利益を取得しているとする考え方です。

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