恐喝罪の保護法益
恐喝罪の保護法益は個人の財産とその自由です。
恐喝罪
249条1項は人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の拘禁刑に処すると定めています。249条2項は1項の方法により財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者も同項と同様とすると定めています。
恐喝行為と畏怖
恐喝するとは相手方に対してその反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫を加え財物の交付又は財産上の利益の処分を要求することをいいます。暴行も相手方を畏怖させうるものである以上相手方の反抗を抑圧しない程度の暴行は恐喝罪の手段となります。
恐喝罪における脅迫は相手方に恐怖心を生じさせるような害悪の通知をいい脅迫罪における脅迫と異なり通知されるべき害悪の種類は問いません。恐喝罪の本質は被害者を畏怖させて財物や財産上の利益を交付又は移転させる点にあるから告知した害悪の内容は違法なものでなくてもよいと解されています。例えば告訴するというように権利行使を通告した場合でもそれが不当な財物取得の手段として用いられるときは恐喝罪にいう脅迫にあたります。
恐喝の手段としての脅迫は相手方の処分に向けられたものである必要があります。また脅迫罪や強要罪の脅迫と異なり恐喝罪の脅迫は相手方又は親族に対する害悪の告知に限られず第三者に対する害悪の告知でもよいとされています。
恐喝罪と強盗罪の区別
恐喝罪と強盗罪の区別は暴行又は脅迫の程度によります。相手方の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫を用いた場合には強盗罪が成立し反抗を抑圧するに至らない程度のものにとどまる場合には恐喝罪が成立します。
処分行為
恐喝罪は被害者の瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を領得するという罪であるから処分行為が必要です。被害者が自ら交付又は処分する場合のみならず畏怖して黙認しているのに乗じて行為者が奪取する場合にも処分行為が認められるとされています。
飲食代金の請求を断念させようと脅迫行為により畏怖させ請求を断念させ支払を免れた場合には被害者の黙示的な支払猶予の処分行為が存在するから2項恐喝罪が成立するとされています。
窃盗犯人から盗品を喝取した事案について判例は正当な権利を有しない者の所持であってもその所持は所持として法律上の保護を受けるとして恐喝罪の成立を認めています。
既遂時期
恐喝罪が既遂に達するには財物や財産上の利益が移転し被害者に損害が生じることが必要です。金員喝取の目的で自らの預金口座に振込入金させたときでも銀行側が当該口座に振り込まれた金員の預金払戻しを受けることができない体制を整えていた場合には自由に払戻しを受けることができず現金の交付を直接に受けたと実質的に同視することはできないから恐喝は未遂にとどまるとされています。
権利行使と恐喝
債権者が債務者を脅して債権を取り立てる行為が恐喝罪を構成するかが問題となります。
恐喝罪説は判例の立場であり恐喝罪を個別財産に対する罪と解する見解から畏怖しなければ交付しなかったであろう物を交付したことによって財産上の損害が発生しているとして交付させた金額の全額について恐喝罪が成立するとします。これに対しては行為者が財産的権利を有している場合におよそ行為者に権利が認められない通常の恐喝の場合と実質的かつ内容的に同様の損害が発生したといえるかは疑問であるとの批判があります。
脅迫罪説は手段としての脅迫は違法であるがその違法のために初めから有する権利の行使まで違法となるものではないとしつつ手段の違法性自体は存在するので脅迫罪が成立するとします。これに対しては手段としての脅迫行為とそれに基づいて財物の交付を受けたことは一体として捉えるべきであり手段だけを切り離すのは妥当でないとの批判があります。
無罪説は手段としての脅迫は違法であるがその違法のために初めから有する権利の行使まで違法となるものではないとし恐喝罪を全体財産に対する罪と解する見解から権利行使であれば被害者の全体財産の減少はないとして無罪とします。これに対しては当該脅迫行為が債務の弁済を得る方法として社会的に相当といえる程度を超えたときはもはや権利の行使とはいい難いとの批判があります。
権利行使の一環としてなされたことを考慮して積極的に違法性阻却の可能性を認める見解もあります。この見解は権利の行使という正当な目的があり権利の範囲内でありかつ手段が社会的に相当な範囲内にあると認められる場合は違法性を阻却するとしています。
権利が存在することを理由に直ちに恐喝罪の構成要件該当性又は違法性が阻却されるとすると権利があると誤信した場合には故意が阻却されうることになります。しかし権利の存在自体が後に民事訴訟で争われる可能性のある事件の場合にこのように解してよいかは問題です。この点裁判例は他人に対して権利を有すると確信しかつそう信じるについて相当な理由を有する場合には恐喝罪は成立しないとしたものがあります。
恐喝して銀行口座に振り込ませた場合の罪責
被害者を恐喝して行為者の銀行口座に振り込ませた場合に1項恐喝罪が成立するのか2項恐喝罪が成立するかが問題となります。
甲説は振り込まれた金銭に対する1項恐喝罪が成立するとします。振込や振替という決済手段が多用される今日入金され預金口座に記帳されたときはそれと同額の金銭は犯人の自由に処分しうる状態に置かれたとみるべきであるとすることがその理由です。
乙説は預金債権を取得したことを財産上の利益とみて2項恐喝罪が成立するとします。犯人が取得するのは財物性の特定が困難な預金債権であるから特に行為者の口座にもともと振り込まれた金額以上の預金がある場合に払込の時点で名義人が不特定の現金に対して排他的支配を取得したと認めることは困難であるとすることがその理由です。
恐喝罪と他罪との関係
恐喝罪が成立する場合その手段として行われた暴行又は脅迫についてそれぞれ独立に暴行罪や脅迫罪は成立せず恐喝罪に吸収されます。
恐喝罪が成立する場合にその手段として用いられた暴行により傷害の結果が生じた場合には恐喝罪と傷害罪の観念的競合となります。
恐喝的手段と詐欺的手段が併用された場合において最終的に被害者が畏怖して財物を交付しているのであれば詐欺的手段は恐喝的手段の一部とみることができるから恐喝罪のみが成立します。他方で畏怖しつつも錯誤が主な理由となって財物を交付している場合には詐欺罪のみが成立すると解されています。
公務員が恐喝的手段を用いて賄賂を収受した場合において相手方が畏怖により意思の自由を全く失ってしまったときは恐喝罪のみが成立します。他方で相手方に意思の自由が残っているときは恐喝罪と収賄罪との観念的競合となります。
盗品であることの情を知りながらこれを所持する者を恐喝して盗品の交付を受けた場合には恐喝罪と盗品等無償譲受け罪が成立し両者は観念的競合となります。
人を恐喝する目的で監禁した場合には監禁罪との併合罪となります。恐喝的手段を用いて業務を妨害した場合には業務妨害罪との牽連犯となります。
未遂罪
250条は詐欺及び恐喝の罪の未遂は罰すると定めています。
準用規定
251条は242条の他人の占有等に係る自己の財物の規定、244条の親族間の犯罪に関する特例の規定及び245条の電気の規定を詐欺及び恐喝の罪について準用すると定めています。
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