使用者責任の意義と根拠
715条1項は ある事業のために他人を使用する者は被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。ただし使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときはこの限りではありません。同条2項は使用者に代わって事業を監督する者も前項の責任を負うと定めています。同条3項は前2項の規定は使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げないと定めています。
使用者責任の根拠としては使用者は被用者の活動によりその事業範囲を拡大し利益をあげているのであるからそれによる損失をも負担すべきであるという報償責任の原理や被用者を用いて事業を拡大することにより個人で事業を営む場合よりも社会的な危険を増大させているのであるからその危険が実現したならばその損失を負担すべきであるという危険責任の原理が挙げられます。選任や監督上の過失が要件とされますがその挙証責任が転換される点で中間責任です。
使用関係の存在
使用者と被用者との間に使用関係があることが必要です。通常は雇用、委任その他の契約に基づくものであることが多いですが事実上仕事をさせているにすぎない場合も含まれます。使用者と被用者との間に実質的な指揮と監督関係があればよいとされています。
弁護士、医師、タクシー運転手、船舶賃借人などのように独立して仕事をしている者には原則として指揮と監督関係が存在しないとみるべきであるから依頼者との関係において使用関係は認められません。
被用者が第三者へ加害したこと
使用者及び加害をした被用者を除くすべての者が第三者の範囲に含まれます。
事業の執行について
被用者による加害が事業の執行についてなされることが必要です。客観的に行為の外形を標準として被用者の職務の範囲内かを判断するのが外形標準説であり判例の立場です。被用者の行為によって使用者の社会的活動が拡張されているというところに使用者責任の根拠が求められるのであるから客観的に事業の範囲内の行為ならば事業の執行についてに当たると解すべきであるためです。事業の範囲は事業者の事業自体だけでなく密接不可分の関係にある業務も含みます。
外形標準説は相手方の信頼を保護するためのものであり相手方に悪意又は重過失があるときは使用者責任を問えません。判例は取引的不法行為のみならず事実的不法行為にも外形標準説が妥当するとしていますが学説からは事実行為については相手方の信頼は問題とならないとする批判があり加害行為が客観的に使用者の支配領域内の危険に由来するか否かで判断すべきであるとする説が有力です。
被用者の不法行為要件の具備
本条3項は使用者から被用者への求償を認めており被用者が不法行為の一般的成立要件を備えていることを前提としています。使用者責任が成立する場合に被用者の責任が免責される余地はありません。
使用者の免責事由
使用者は被用者の選任と監督につき相当の注意をしたこと又は相当の注意をしても損害が生じたことを証明しない限り使用者責任を免れることはできません。古くは免責を認めた判例もありましたが現在では免責を認めるものはなく実際上ただし書は死文化しています。
責任主体
使用者と代理監督者が責任を負担します。代理監督者とは客観的に見て使用者に代わり現実に事業を監督する地位にある者をいいます。使用者が法人である場合にはその代表者が単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有するにとどまらず現実に被用者の選任と監督を担当しているときは当該代表者は代理監督者に該当します。被用者は独立して一般の不法行為責任を負担し被用者の責任と使用者や代理監督者の責任は連帯債務となります。
使用者の被用者に対する求償
使用者責任は他人すなわち被用者の不法行為に関する責任である代位責任であり最終的責任負担者が被用者であることからすれば求償が認められることは当然です。もっとも事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし使用者の被用者に対する求償は信義則上相当と認められる限度に制限されます。求償権を信義則上制限すべきことを根拠付ける具体的事実については使用者から求償を受けた被用者が抗弁としてこれを主張と立証します。
逆求償
使用者が被害者に賠償した場合と被用者が被害者に賠償した場合で使用者の損害の負担が異なることは相当でないため被用者が賠償の支払いを行った場合には被用者は損害の公平な分担の見地から相当と認められる額について使用者に求償すなわち逆求償できるとされています。
使用者責任と失火責任法
使用者責任と失火責任法との関係について判例は被用者基準説を採っています。被用者に故意又は重過失があることは必要ですが被用者の選任と監督につき使用者に重過失があることは必要ではないとされています。
複数使用者間の求償
共同不法行為者である被用者がそれぞれ別の使用者に使用されている場合には被害者に賠償した一方の被用者は他方の被用者に対してその過失割合に従って定められる自己の負担部分に応じた額について求償することができます。また一方の使用者に対しても求償することができます。各使用者の負担部分は被用者の加害行為の態様及びこれと各使用者の事業の執行との関連性の程度や被用者に対する各使用者の指揮監督の強弱等を考慮して定められます。
注文者の責任
716条は注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないと定めています。ただし注文又は指図についてその注文者に過失があったときはこの限りではありません。本条ただし書は709条の一般原則を注意的に定めたものであるため被害者が注文者の注意義務違反と損害との間の因果関係を立証しなければなりません。請負人は注文者から独立して業務を行うのであるから請負人の責任につき注文者は責任を負わないのが原則ですが下請の場合にみられるように事実上指揮と監督関係がある場合には使用関係があるとされ注文者が使用者責任を負う場合もありえます。
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