損害賠償による代位
422条は債権者が損害賠償としてその債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは債務者はその物又は権利について当然に債権者に代位すると定めています。賠償権利者をしてその損害賠償以上の利益を得させないことを目的とするものです。
賠償者の代位とは債務者が損害賠償として債権の目的である物又は権利の価額の全部を支払った場合に債権者に代わってその物又は権利及びこれに代わるものを法律上当然に取得することをいいます。
一部について賠償を受けた場合には本条の適用はありません。損害賠償額全部を受ける方法は必ずしも弁済の方法によることを要せず代物弁済や相殺の方法によってもかまいません。
効果として債権の目的物又は権利につき賠償者が当然に債権者の権利を取得します。譲渡行為や対抗要件は不要です。なお422条は不法行為についても類推適用されえます。
代償請求権
422条の2は債務者がその債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは債権者はその受けた損害の額の限度において債務者に対しその権利の移転又はその利益の償還を請求することができると定めています。本条は判例及び通説が公平の見地から認めている代償請求権を明文化したものです。
具体例として第1に特定物債権の目的物を第三者が故意又は過失により破壊した場合に債務者は引渡義務を免れますが第三者に対して損害賠償請求権を取得したときは債権者はその損害の限度で債務者に対してその移転を請求できます。第2に建物賃貸借において隣家からの延焼により建物が焼失した場合に賃借人が火災保険金を受け取ったときには賃貸人はその損害の限度でこれを移転することを請求できます。
代償請求権の要件として債務者に帰責事由がないことを要求するか否かについては争いがあります。帰責事由のない場合にのみ認めれば足りるとする見解は帰責性があれば債務者は損害賠償責任を負うのであえて代償請求を債権者に認める必要がないことを理由とします。帰責事由のある場合でも認めうるとする見解は債権者としては債務者に対して損害賠償請求権を主張するよりも対象の確定的な代償請求権を行使した方が有利な場合もあることを理由とします。422条の2は債務者の責めに帰すべき事由という文言を用いていないものの帰責事由を不要とする立場に立ったというわけではなく依然として解釈に委ねられています。
債権者代位権の意義
423条1項は債権者は自己の債権を保全するため必要があるときは債務者に属する権利すなわち被代位権利を行使することができると定めています。ただし債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利はこの限りではありません。同条2項は債権者はその債権の期限が到来しない間は被代位権利を行使することができないとしつつ保存行為についてはこの限りではないと定めています。同条3項は債権者はその債権が強制執行により実現することのできないものであるときは被代位権利を行使することができないと定めています。
債権者代位権は債務者がその財産権を行使しない場合に債権者がその債権を保全するために債務者に代わってその権利を行使して債務者の責任財産すなわち一般財産の維持及び充実を図る制度です。強制執行と異なり債務名義も不要であること、行使の際に債務者の同意が不要であること及び執行の目的となりえない権利についても行使できること等の利点があります。
被保全債権についての要件
第1に被保全債権が存在することが必要です。原則として被保全債権は金銭債権であることを要します。債権者代位権は自己の債権を保全するために認められる権利であり第三債務者に対する権利行使により債務者の一般財産が充実しその一般財産から一般債権者として金銭的に満足を受けるものであるからです。また詐害行為取消権と異なり被保全債権は債権者代位権を行使する時に存在していればよく被代位権利の成立前に存在している必要はありません。
被保全債権が強制執行により実現することのできないものであるときは被代位権利を行使することができません。債権者代位権は強制執行の準備を目的とする制度であるからです。単なる期待権は被保全債権にはなりません。借地人の所有する建物の借家人は借地人が土地の賃貸人に対して有する建物買取請求権を代位行使できません。建物買取請求権の行使により借地人が受ける利益は建物の代金債権にすぎないため借家人の賃借権は被保全債権に当たらないからです。離婚によって生ずる財産分与請求権は協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは被保全債権たりえません。財産分与請求権はその範囲及び内容が不確定かつ不明確であるからです。
第2に被保全債権が弁済期にあることが必要です。債権者の債権の履行期が到来していない間は代位権の行使は許されません。債権の担保は債務者が履行期に弁済しない場合にはじめて債権者がこれについて直接債権の満足を受けることができるからです。ただし保存行為は急いでする必要がありかつ債務者に不利益を与えないため弁済期前でも代位権行使できるとされています。時効の完成猶予や未登記の権利の登記がその例です。
債務者についての要件
第3に代位債権者が自己の債権を保全する必要があること、すなわち債務者の無資力が必要です。債務者の財産が十分にある場合は債務者の財産管理への干渉を認める必要はないからです。債務者の無資力は債権者がその主張及び立証責任を負います。なお債権者代位権の転用事例では無資力要件は不要とされます。金銭債権保全のためであっても無資力要件が不要とされる場合もあり、同時履行の抗弁権を失わせて債権を保全するために資力の有無を問わず代位行使が認められた判例があります。
第4に債務者が未だ権利を行使していないことが必要です。明文規定はありませんが債務者がすでに権利行使をしている場合にはその結果の良否にかかわらずもはや債権者は代位権を行使できないと解されています。債務者の財産管理の自由をむやみに侵害しないため債権者の干渉はなるべく最小限に限られるべきであるからです。なお債務者が被代位権利を行使している場合において債権者に残された方法としては詐害行為取消権を行使するか又は債務者が訴訟を提起しているときはその訴訟に補助参加等をして自己の権利を保全することが考えられます。
被代位権利に関する要件
第5に被代位権利が存在することが必要です。債権者代位権は責任財産の保全を目的とする制度であるから債務者に属する共同担保の保全に適するすべての権利が原則として代位の客体となります。損害賠償請求権、登記請求権、解除権、取消権、第三者のためにする契約の受益の意思表示及び相殺権がその例です。ただし債権の譲渡人による債権譲渡通知は債権者代位権の対象とはなりません。債権譲渡通知請求権の代位行使が認められることとは区別を要します。
第6に被代位権利が債務者の一身に専属する権利又は差押えを禁じられた権利ではないことが必要です。一身に専属する権利とは権利を行使するか否かが権利者の個人的意思に委ねられるべき権利すなわち行使上の一身専属権をいいます。債務者の人格に対する不当な干渉を排除するためです。
一身専属権の例として夫婦間の契約の取消権、財産分与請求権、人格侵害による慰謝料請求権及び認知請求権があります。ただし財産分与請求権は権利内容が具体化した後は代位行使可能です。慰謝料請求権もいったん被害者が権利を行使し具体的な金額が当事者間において客観的に確定すれば代位行使が可能となります。
時効援用権は代位権の目的となります。また錯誤取消権も代位権の目的となります。錯誤の事実を認識しながら錯誤の主張をせず無資力に陥って履行をしない債務者の意思を尊重する必要性は乏しいのに対し債権保全の必要性は大きいからです。
差押えを禁じられた権利は責任財産を構成せず強制執行の準備として無意味であるから代位の客体とはなりません。一定の割合の給料債権がその例です。
行使方法及び範囲
債権者代位権は裁判外でも裁判上でも行使できます。代位権の行使は債権者が自己の名において債務者の権利を行使するのであって債務者の代理人として行使するのではありません。
代位権行使の相手方すなわち第三債務者等は債務者に対して有するすべての抗弁を代位債権者に対して主張できます。相手方からすれば債務者の権利が行使されていることに変わりはないからです。他方で債権者は債務者自身が提出しうる攻撃防御方法しか主張し得ないのが原則です。第三債務者の提出した相殺の抗弁に対し代位債権者の提出することのできる再抗弁は債務者自身が主張することのできる再抗弁事由に限定されるべきであって債務者と関係のない代位債権者の独自の事情に基づく抗弁を提出することはできません。
債権者は債務者に代位して債権の取立て、登記の申請、担保権の実行、訴訟の提起及び強制執行等をなしえます。この場合に代位債権者は被代位債権を行使するに当たり善管注意義務を負います。代位債権者と債務者の間に法定委任の関係が生じるからです。
範囲として債権者は被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度においてのみ被代位権利を行使することができます。
代位債権者の請求内容
債権者は被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは相手方に対しその支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができます。債務者が相手方からその物を自発的に受け取らないときは代位権行使の目的が達成されないからです。ただし債務者が第三債務者に対して有する所有権移転登記請求権を債権者が代位行使する場合には債権者は第三債務者から直接自己への移転登記を求めることはできず債務者への移転登記を請求できるにすぎません。相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは被代位権利は消滅します。
423条の3により金銭を受領した代位債権者は自らに対する債務者の受領金返還請求権と債務者に対する被保全債権たる金銭債権とを相殺することにより他の債権者に優先して自己の被保全債権を回収することができます。これを事実上の優先弁済といいます。もっとも債権者代位権の行使を受けた相手方であっても債務者に対して債務を履行することが可能であり債務者自身も自ら取立てをすることができます。債務者が相手方からの債務の履行を受領することで被代位権利は消滅するからこのような場合には代位債権者による事実上の優先弁済は達成できなくなります。
債権者代位権の効果
債権者が債務者に代位して債務者の権利を行使した効果は直接債務者に帰属し総債権者の共同担保となります。したがって債権者代位権を行使した債権者は他の債権者に対して優先弁済権を持たず他の債権者と平等に分配を受けます。ただし代位行使した債権の目的物が金銭である場合は債権者は相殺によって事実上優先弁済を受けえます。
債権者の代位により債務者の第三債務者に対する債権すなわち被代位権利の時効は完成猶予及び更新されえます。これに対して債権者の債務者に対する債権すなわち被保全債権の時効は完成猶予及び更新されません。
代位債権者は債権者代位権の行使に要した費用の償還請求権を有します。この費用は共同担保の保全のための共益費用であるから債権者は債務者の総財産上に先取特権を有します。
代位権行使が訴訟によって行われた場合には判決の既判力は債務者にも及びます。代位して訴訟をする債権者もまた債務者のために訴訟を管理する権限があるからです。債務者に訴訟に関与する機会を保障すべく債権者は被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは遅滞なく債務者に対し訴訟告知をしなければなりません。
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