催告の抗弁

452条は債権者が保証人に債務の履行を請求したときは保証人はまず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができると定めています。ただし主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき又はその行方が知れないときはこの限りではありません。

催告の抗弁権は保証債務の補充性に基づくものです。もっとも保証人が催告の抗弁権を行使しても債権者は主たる債務者に対して裁判上であると裁判外であるとを問わず一度催告するのみでよくその結果にかかわらず再び保証人に請求できるため保証人は一時的に履行を拒絶し延期できるにすぎずその実効性は必ずしも大きくありません。

検索の抗弁

453条は債権者が主たる債務者に催告をした後であっても保証人が主たる債務者に弁済をする資力がありかつ執行が容易であることを証明したときは債権者はまず主たる債務者の財産について執行をしなければならないと定めています。

検索の抗弁権も保証債務の補充性に基づくものです。保証人としては債権者がまず主たる債務者の財産について執行するまでは保証債務の履行を拒絶できるという点で催告の抗弁権に比べて保証人保護の実効性が大きいといえます。

弁済をする資力については全額弁済できる資力は必要ではなく一部の弁済をなしうるにすぎない資力であってもそれが総債務額に対して相当な額であれば資力ありと認められます。執行が容易であるか否かは現実に弁済を受けることが容易か否かにより決します。一般的に金銭や有価証券は執行が容易であり不動産は原則として容易でないとされます。

検索の抗弁権の効果として債権者はまず主たる債務者の財産に執行しなければ保証人に対して履行請求することができません。ただし一度執行すれば効果がなくても妨げないし後日資産状態が改まっても重ねて検索の抗弁権を主張することはできません。

催告の抗弁及び検索の抗弁の効果

455条は催告の抗弁又は検索の抗弁の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは保証人は債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度においてその義務を免れると定めています。

催告や検索の抗弁を行使しなくても保証人が主たる債務者に行使しうる求償権などの権利に影響を与えません。

連帯保証の場合の特則

454条は保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しないと定めています。

通常の保証の場合には保証人は補充的二次的責任を負うにとどまりますが連帯保証の場合には保証人は主たる債務者とともに連帯して債務を負うことになります。そこで連帯保証にあっては保証債務の性質の1つである補充性がないことが定められています。

通常の保証ではあるが保証人相互間に全額弁済すべき特約がある場合を保証連帯といいますが保証連帯はあくまで通常の保証であるため補充性は認められます。

連帯保証債務の請求にかかる要件事実としては保証債務の履行請求に対し検索や催告の抗弁がなされこれに対し連帯の合意による再抗弁がなされることになります。

共同保証と分別の利益

456条は数人の保証人がある場合にはそれらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても分割債権及び分割債務の規定を適用すると定めています。

共同保証とは数人が同一の主たる債務について保証債務を負担することをいいます。共同保証人は原則として主たる債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担します。これを分別の利益といいます。

分別の利益が認められず主たる債務全額の保証債務を負担する場合として主たる債務が不可分債務の場合、各保証人が全額弁済すべき特約をした保証連帯の場合及び連帯保証の場合があります。

主たる債務者について生じた事由の効力

457条1項は主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は保証人に対してもその効力を生ずると定めています。保証債務のみが時効消滅することを防止し債権担保の維持を図るためです。

主たる債務者について生じた事由は原則として保証人にも効力が及びます。保証債務の付従性によるものです。主たる債務の消滅時効の完成猶予及び更新、債権譲渡の通知及び債務の免除がその例です。

例外として主たる債務者が破産しても保証人は免責されません。主たる債務者が破産しても債務や責任が減縮されるわけではないからです。また主たる債務者が主たる債務について時効の利益を放棄してもその効果は保証人には及びません。債権者と主たる債務者との間で保証契約成立後に主たる債務を加重しても保証債務に効力を及ぼしません。ただし軽減された場合には効力が及びます。主たる債務者が死亡しその相続人が限定承認しても保証人の責任は軽減されません。限定承認があっても相続人は主たる債務をそのまま承継し責任が相続財産の範囲に制限されるにすぎないからです。

保証人について生じた事由の効力

保証人について生じた事由は主たる債務を消滅させる行為すなわち弁済、代物弁済、供託及び相殺のほかは主たる債務者に影響しません。保証人が保証債務の一部を弁済しても主たる債務の残部につき時効は更新しません。保証人に履行を請求しても主たる債務の時効の完成は猶予されません。保証人に対してなされた債権譲渡の通知は主たる債務者及び保証人のいずれについても効力を生じず債権譲渡の対抗要件は主債務者への通知又は承諾によります。

例外として連帯保証については別の取扱いがあります。また保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合には当該弁済は特段の事情のない限り主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効が更新されます。保証債務の付従性に照らすと保証債務の弁済は通常主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提としておりまた主たる債務者兼保証人の地位にある個人が異なる行動をすることは想定し難いため主たる債務を相続したことを知りながらした保証債務の弁済は主たる債務の承認を表示することを包含するからです。

保証人の抗弁権

457条2項は保証人は主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができると定めています。保証債務の付従性に基づくものです。相殺の抗弁や同時履行の抗弁権がその例です。

主たる債務が時効で消滅したときは主たる債務者が時効利益を援用するかどうかに関係なく保証人は自分に対する関係でこれを援用して保証債務の消滅を主張することができます。ただし消滅時効の完成後に主たる債務者が債務の承認をしそれを知った保証人も保証債務を承認した場合には保証人が主たる債務の時効援用によって責任を免れることは信義則上許されません。

保証人は取消権者には当たらないため主たる債務者が有する取消権を自ら行使することはできません。もっとも457条3項は主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときはこれらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができると定めています。

連帯保証人について生じた事由の効力

458条は連帯債務者の1人との間の更改、連帯債務者の1人による相殺、連帯債務者の1人との間の混同及び相対的効力の原則の規定を主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用すると定めています。

通常の保証において保証人に生じた事由は原則として主たる債務者に及びませんが連帯保証においては連帯債務の規定が準用されることにより更改、相殺及び混同が絶対的効力事由となります。それ以外の事由は相対的効力の原則に従い主たる債務者に影響しません。ただし債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示した場合にはその意思に従います。

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