41条の趣旨

41条は国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関であると規定しています。本条は国会を国権の最高機関と位置付け、国の唯一の立法機関として国会が立法権を独占することを明らかにしたものです。行政権についての65条、司法権についての76条1項とあいまって三権分立を定めるものです。

国権の最高機関の意義

本条は国会を国権の最高機関としています。これは国会が国民の代表機関としての性格をもつことに鑑み特に国会を最高機関の地位に置いたものと解されます。最高機関の意味をどのように捉えるべきかについて権力分立との関係で問題となり、以下の3説があります。

政治的美称説は通説です。41条が最高機関と規定したのは国民代表機関たる国会が国政の中心に位置する重要な国家機関であることを政治的に強調したものであって法律的に厳格に解釈すべきものではないとします。その理由として、内閣や裁判所もそれぞれが担当する権限については他の機関の命令には服しないという意味で最高独立機関であること、裁判所が法律に対する違憲審査権を有することから国会の意思が常に他の国家機関に優越し終局的であるとはいえないことが挙げられます。これに対しては、行政権の機能増大と権限の肥大化を追認してしまうことになるとの批判があります。

統括機関説は、国会は国家の活動を創設し保持し終局的な決定を下すという意味で最高機関であり国家作用を行う種々の機関に対して統括をなす権限を有するとします。その理由として、国民全体を国権の源泉者とする日本国憲法では国会が国権の統括機関であること、国権の発動は多数の国家機関によって行われるのであるから国家全体の目的を達するために特にこれらの統括を任務とする機関が必要であることが挙げられます。これに対しては、国家活動を創設したり国政を終局的に決定するのは本来は主権者たる国民の任務であって国会の役割ではないとの批判があります。

総合調整機関説は、国会は国政全般がうまく機能するよう絶えず配慮する責任を負う地位にある点で最高機関という語には法的意味があるとし、国家諸機関の機能及び相互関係を解釈する際の解釈準則となるとします。その理由として、行政権の拡大を防止するためには最高機関を法的な意味をもつものと積極的に解釈し国会の権限を強化すべきであること、政府や司法府の組織や権限は憲法の枠内で法律によって具体化されこれらの機関の行為は一般に法律に準拠して行われることが挙げられます。これに対しては、最高機関性の法的評価は統治機構における国会の権限の検討にとどまることなく国民との関係においても検討されるべきであるとの批判があります。

所属不明の権限の帰属

いずれの説に立っても、所属不明な権限は国会にあると推定すべき根拠となります。最高機関に法的意味を認める統括機関説や総合調整機関説に立つ場合には国会が最高機関であることがその根拠となります。最高機関に法的意味を認めない政治的美称説に立つ場合でも、国会が国民の代表機関であるがゆえに国政の中心に位置する重要な国家機関であって最も国民に近い機関であることがその根拠となります。

唯一の立法機関の2つの意味

国会が国の唯一の立法機関であるとは、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の2つを意味します。

国会中心立法の原則

国会中心立法の原則とは、国の行う立法は憲法に特別の定めがある場合を除いて常に国会を通じてなされなくてはならないという原則をいいます。

国会中心立法の原則の例外

国会中心立法の原則の例外としては議院規則、最高裁判所規則、執行命令、委任命令、条例が問題となります。

議院規則と最高裁判所規則が国会中心立法の原則の例外に当たるかについては立法の意味と関連して争いがあります。立法の意味につき一般的かつ抽象的法規範の定立と捉える立場からは例外であることが承認されることになります。

執行命令とは法律の規定を実施する細則を定める命令をいいます。ここでは法律ではなく憲法を直接に執行するための命令を制定しうるかという問題があります。学説は一般に国会の唯一の立法機関性と関連付けつつ、73条6号の憲法及び法律は一体的に把握すべきとして否定的に解しています。

委任命令すなわち委任立法とは通常法律がその所管事項を他の国法形式すなわち特に命令に委任することをいいます。委任命令が可能かという問題について今日これを否定する見解はほとんど見受けられません。その理由として、国家の性格が自由国家から社会国家に変わり国家の任務が飛躍的に増大し複雑化したという必要性と、73条6号ただし書は委任命令を容認しその存立を前提としているという許容性が挙げられます。ただし委任命令が可能であるとしても判例と通説は法律の授権が不特定な一般的白紙委任的なものであってはならないとしています。

条例は94条に基づき地方公共団体が制定するものであり、国会中心立法の原則の例外となります。

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