25条の趣旨

25条1項の保障する生存権は社会権の中で原則的な規定であり、国民が誰でも人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものです。2項は1項の趣旨を実現するために国に生存権の具体化について努力する義務を課しています。

生存権の自由権的側面

生存権には一般に自由権的側面と社会権的側面があるとされています。

生存権の自由権的側面とは、国民各自が自らの手で健康で文化的な最低限度の生活を維持する自由を有し、国家はそれを阻害してはならないことを意味するとされています。この自由権的側面については法規範性・裁判規範性を認めるのが一般的です。

総評サラリーマン税金訴訟

総評サラリーマン税金訴訟は、所得税法上の給与所得にかかる課税関係規定が給与所得者の「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害し25条に反するのではないかが争われた事案です。

第一審判決は、25条について、この規定は自由権的基本権から一歩を進めた国家の積極的関与による生存権的基本権を保障した点に重大な意義を有するものであるとしたうえで、同時に国家は国民自らの手による健康で文化的な最低限度の生活を維持することを阻害してはならないのであってこれを阻害する立法、処分等は憲法の右条項に違反して無効といわねばならないと判示し、25条の自由権的側面の法的効力を肯定しました。第二審も同様の判断を示しました。

しかし、最高裁判決はこの点に関しての判断を明示せず、25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるとしました。

生存権の社会権的側面

生存権の社会権的側面とは、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営むことの実現を国家に対して求めることができるということを意味するとされています。この社会権的側面の法的性格をいかに解すべきかについて学説の対立があります。

プログラム規定説

プログラム規定説は、25条1項は国家に対し国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を課したにとどまり、個々の国民に対する権利を保障したものではないとする見解です。

その理由として、資本主義経済においては個人の生活について自助の原則が妥当し生存権を具体的権利とする前提を欠いていること、国が国民に生存権を保障する場合その実現には予算を伴うが予算の配分は財政政策上の問題として国の裁量に委ねられていることが挙げられます。

この見解では法規範性は否定され、法律がない場合も法律がある場合もいずれも裁判規範性は否定されます。

これに対する批判としては、25条1項は単なる目標を定めたものではなく法規範性そのものを否定すると25条の存在意義が失われてしまうこと、特定の国における特定の時点においては何が「健康で文化的な最低限度の生活」であるかは一応客観的に決定することが可能であることが挙げられます。

抽象的権利説

抽象的権利説は判例及び通説の立場であり、25条1項は国民が立法者に対して立法その他の措置を要求する権利を定めたものであり、国に立法・予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課すものであるとする見解です。そして、生存権が立法によって具体化されている場合にはその権利は法律と一体として裁判上実現可能な具体的権利となりますが、そのような立法が存在しない場合には25条を直接の根拠として裁判所に救済を求めることはできないとします。

その理由として、プログラム規定説の理由に加え、生存権の内容は抽象的で不明確であるから25条1項を直接の根拠として具体的権利を導くことはできないが「権利」と呼ぶことは可能であり少しも差し支えないことが挙げられます。

法規範性は肯定されます。裁判規範性については、法律がない場合は25条1項を直接の根拠とする具体的な給付請求も立法不作為の違憲確認訴訟もいずれも否定されますが、法律がある場合には裁判規範性が肯定されます。

これに対する批判としては、具体化立法が存在しなければ裁判規範たりえないこととなること、生存権が立法によって具体化されている場合の具体的請求権は法律上の権利なのか憲法上の権利なのか明らかではないことが挙げられます。

具体的権利説

具体的権利説は、生存権を具体化する立法が存在しなくても25条を直接の根拠として立法不作為の違憲確認訴訟を提起することができるとする見解です。

その理由として、25条1項は立法府を拘束するほどには明確であること、生存権を具体化する立法が存在しない場合には立法不作為の違憲確認訴訟の提起を認めることにより国民を救済すべきであることが挙げられます。

法規範性は肯定され、法律がない場合でも立法不作為の違憲確認訴訟については裁判規範性が肯定されますが、25条1項を直接の根拠とする具体的な給付請求については否定されます。法律がある場合には裁判規範性は肯定されます。

これに対する批判としては、仮に立法不作為の違憲確認訴訟が認められるとしても誰がどのような場合に訴えを提起する適格が認められるのかという訴訟法上の問題点があること、生活保護法を初めとする社会保障法制が整備されている現状において法律の不存在の場合を想定して議論する実益は乏しいことが挙げられます。

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