外国人の人権享有主体性
通説は、人権は前国家的性質を有すること、および憲法が国際協調主義を採ることを根拠に、外国人の人権享有主体性を肯定します。
外国人が人権享有主体になりうるとしても、その享有しうる人権の範囲はどこまでか、いかなる基準によって判定するかが問題となります。
文言説と性質説
文言説は、「何人も」という文言が使われている規定は外国人にも保障が及ぶが、「国民は」という文言が使われている規定は国民にその保障が限定され外国人には保障が及ばないと解します。この説は条文に素直であるという利点がありますが、外国人にも国籍離脱の自由が保障されるという背理が生ずること、および憲法は「国民は」と「何人も」を厳格に区別して規定していないことが批判されています。
性質説は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解します。マクリーン事件判決において最高裁判所もこの立場を採用しています。その理由として、外国人に人権享有主体性を認める趣旨からして、性質の許す限り外国人にも広く人権を保障すると解するのが憲法の建前に合致することが挙げられます。
入国の自由
マクリーン事件判決において最高裁判所は、「憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでない」と判示しました。その理由として、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り外国人を受け入れるかどうか、また受け入れる場合にいかなる条件を付するかを当該国家が自由に決定することができるとされていることが挙げられています。
さらに判旨は、外国人には在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利も保障されていないことを明らかにしました。
出国の自由
最高裁判所は、憲法22条2項にいう外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限って保障しないという理由はないと判示しています。なお、出国の自由の憲法上の根拠については、学説上22条1項説、22条2項説、98条2項説の対立があります。
再入国の自由
森川キャサリーン事件において最高裁判所は、我が国に在留する外国人は憲法上外国へ一時旅行する自由を保障されるものではないと判示しました。
ただし、学説では、再入国の場合はその人物の人柄や行動は日本国の既知事項であり、生活の本拠が日本にある以上単なる入国と質的に異なることなどを理由に、再入国の自由は外国人に憲法上保障されるとする見解が有力です。
亡命権
日本国憲法では亡命権に関する明文規定がなく、解釈上も憲法上の権利として認められないとする説が支配的です。
国家間の犯罪人引渡から政治犯罪人を除外する政治犯罪人不引渡の原則は亡命権の内容をなすものですが、最高裁判所はいわゆる政治犯罪人不引渡の原則はいまだ確定した一般的な国際慣習法であるとは認められないと判示しています。
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