代物弁済

482条は弁済をすることができる者が債権者との間で債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合においてその弁済者が当該他の給付をしたときはその給付は弁済と同一の効力を有すると定めています。代物弁済とは本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させる債権者と弁済者との契約です。代物弁済契約が締結された場合でも本来の債権に代わる新たな債権が発生するわけではない点で更改と異なります。

代物弁済の要件として第1に債権の存在が必要であり債権が存在しない場合には代物弁済は無効となり非債弁済となります。第2に本来の給付に代えて他の給付をすることについての当事者間の合意の存在が必要です。弁済者は債務者に限らず第三者でもよく給付の種類に制限はなく本来の給付に相当する価値を有することも要しません。

代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合には代物弁済の合意が成立したことのほか代物弁済契約に従って他の給付がなされたことの主張及び立証が必要となります。他の給付が所有権の移転や債権の譲渡である場合には対抗要件を具備しなければ代物弁済による債務消滅の効果が生じません。ただし不動産の所有権移転登記に必要な一切の書類の授受によって効力を生じさせる旨の特約は有効でありこの場合には書類の授受のみで債権は消滅します。

所有権移転の効果は原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生じます。代物弁済による目的物の所有権移転後に元の債務の発生原因となった契約が解除された場合には解除の意思表示によって元の債務は遡及的に消滅し代物弁済による目的物の所有権移転の効果も遡って失われます。

代物弁済契約も有償契約であるため給付された目的物が契約内容に不適合であった場合には他の有償契約と同様の処理がなされます。代物弁済契約に適合した代物が給付及び完了するまでは債権は消滅しないため債権者は依然として本来の給付を債務者に請求することができます。代物が他人の物であったためにその真の所有者から追奪された場合も債権は消滅せず債権者は依然として本来の給付を債務者に請求することができます。

代物弁済契約が締結された場合でも債権者は当初の給付を請求することができます。債権者が当初の給付を債務者に請求した場合において債務者が代物の給付をすることができるか及び債権者が代物の給付を債務者に請求した場合において債務者が当初の給付をすることができるかについては個々の代物弁済契約の解釈により判断されます。

代物弁済の予約とは債務者が将来弁済できないときには代物弁済するという債権者と債務者の間の予約です。金銭の借主の所有不動産について担保目的でなされることが多く通常その仮登記がなされます。不動産の代物弁済の予約は実質的には担保的機能を営むものであるため仮登記担保法により規制されています。

既存の金銭債務の履行に代えて手形を振り出した場合は原因債務が消滅し履行のために手形を振り出した場合は原因債務が消滅せずに手形債務と併存します。いずれに当たるかは当事者の意思を基準として決められますが当事者の意思が不明の場合には支払に代えてではなく支払のためになされたと推定されます。

特定物の現状による引渡し

483条は債権の目的が特定物の引渡しである場合において契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは弁済をする者はその引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならないと定めています。本条の適用によって現状引渡義務で足りるとされるのは主として法定債権としての特定物引渡債権です。売買契約や請負契約が締結された場面では本条の適用の余地はありません。

目的物に果実が生じたときは債務者はこれを取得できますが引渡しをなすべき時期以後の果実は債権者に引き渡さなければなりません。売買については575条の特則があります。

弁済の場所

484条1項は弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所においてその他の弁済は債権者の現在の住所においてそれぞれしなければならないと定めています。

弁済の場所は第1に当事者の意思表示により決定されます。意思表示は明示でも黙示でもかまいません。第2に別段の意思表示がなくてもその債権の発生原因の性質上弁済場所が特定する場合があります。第3に特別規定による決定がありたとえば売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払う場合は引渡場所が弁済地となります。以上によっても弁済の場所が決定されない場合に484条1項の原則が適用されます。

意思表示や給付の性質などから弁済場所が決定される場合や特定物の引渡しの場合を除いて債権者の現在の住所で弁済の提供をすることが必要です。これを持参債務の原則といいます。債権者の現在の住所とは弁済の時点での住所です。債権が譲渡された場合には新債権者の住所が弁済地となりますがそのための増加費用は債権者の負担となります。

特定物の引渡しを目的とする債務については債権の発生当時その物の存在した場所で引き渡さなければなりません。これを取立債務といいます。ただし特定物引渡債務が履行不能により損害賠償債務に転化した場合は原則に戻って持参債務になります。

484条2項は法令又は慣習により取引時間の定めがあるときはその取引時間内に限り弁済をし又は弁済の請求をすることができると定めています。もっとも取引時間外でも任意に弁済を受領しそれが弁済期日内であれば遅滞の責任を負わないとされています。

弁済の費用

485条は弁済の費用について別段の意思表示がないときはその費用は債務者の負担とすると定めています。弁済の費用には運送費、荷造費、登記費用及び関税等が含まれます。ただし債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときはその増加額は債権者の負担となります。この場合でも債務者は弁済費用を求償するか弁済額からこれを控除できるにとどまり同時履行の抗弁権を主張することはできないと解されています。

受取証書の交付請求と債権証書の返還請求

486条1項は弁済をする者は弁済と引換えに弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができると定めています。同条2項は受取証書の交付に代えてその内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができると定めていますが弁済を受領する者に不相当な負担を課すものであるときはこの限りではありません。受取証書とは弁済を受領した旨を記載した文書であり受取証書交付請求権は一部弁済や代物弁済の場合にも認められます。弁済事実の立証を容易にし二重弁済の危険を避ける趣旨です。

487条は債権に関する証書がある場合において弁済をした者が全部の弁済をしたときはその証書の返還を請求することができると定めています。債権証書とは債権の成立を証明する文書です。一部弁済者は債権証書の返還請求権を行使することができません。もっとも一部弁済でも弁済金額の不足が僅少であるときは信義則の適用により債権者は証書の返還を拒否することができません。債権証書の返還と弁済とは同時履行の関係に立ちません。受取証書の交付が同時履行の関係にあればそれにより債務者の保護は可能であるためです。

弁済の充当

弁済の充当の方法には合意による充当、当事者の一方による指定充当及び法定充当があります。合意による充当では充当の順序に制限はありませんが当事者の一方による指定充当では489条所定の順序に反する充当の指定をすることはできません。当事者双方が充当の指定をしない場合又は弁済受領者による指定充当に対して弁済者が直ちに異議を述べた場合には法定充当に移行します。

指定充当

488条1項は債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは弁済をする者は給付の時にその弁済を充当すべき債務を指定することができると定めています。特約がなければ弁済受領者はその指定を拒否することができません。

同条2項は弁済をする者が指定をしないときは弁済を受領する者がその受領の時にその弁済を充当すべき債務を指定することができると定めています。ただし弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときはその充当は無効となり法定充当に移行します。同条3項は充当の指定は相手方に対する意思表示によってすると定めています。

488条1項に基づく弁済充当特約において債権者が任意の時期に充当の指定ができる旨が合意されていたとしても弁済受領後いつまでも充当の指定をすることが許されるとすると法的安定性が著しく害されるため弁済充当特約に基づく充当指定権の行使が許されない場合があります。

元本と利息及び費用がある場合の充当

489条1項は債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときはこれを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならないと定めています。同条2項は費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときには488条の規定が準用されると定めています。

合意による充当

490条は弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときはその順序に従いその弁済を充当すると定めています。弁済の充当に関する合意は弁済時に存在している債務への充当合意のみならず将来発生する債務への充当合意とすることもできます。既に弁済の効果を生じている場合であっても当事者は後の合意によってこの効果を覆し充当関係を変更することもできます。ただし利害関係のある第三者が既に登場していたときは既に生じた弁済の効果を事後的な充当合意によって覆したことをもってこの者に対抗することはできません。

法定充当

当事者が充当の指定をしない場合には法定充当となります。法定充当は次の順序に従います。第1に弁済期にあるものに先に充当します。履行期にあればよく履行遅滞であることを要しません。第2に全ての債務が弁済期にあるとき又は弁済期にないときは債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当します。たとえば無利息債務よりは利息付債務、低利の債務よりは高利の債務、無担保債務よりは担保付債務が債務者のために利益が多いとされます。第3に債務者のために弁済の利益が相等しいときは弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当します。期限の定めのない債務の場合には先に成立した債務が弁済期が先に到来したものに当たります。第4に以上の基準で先後が決定されない場合には各債務の額に応じて充当します。

491条は1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは488条から490条の規定を準用すると定めています。

アプリの紹介

過去問を一文一問形式で解けるアプリを開発しました。

司法試験 短答式試験 過去問 問題集

司法試験 短答式試験 過去問 問題集

司法予備試験の過去問を1問1答形式でアプリにしました。 効率的な学習をサポートする独自の機能があります。 1. 一問一答形式:テンポよく学習を進められます 2. 音声読み上げ機能:問題文と解説を聴いて学習効率アップ 3. 学習記録の自動管理:復習日、回数、正解率を簡単チェック 通勤中や隙間時間を有効活用し、効果的に試験対策ができます。 司法予備試験合格への第一歩、今すぐダウンロード! 利用規約 https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

App StoreGoogle Play