行政手続への31条の適用
国民の生活に対する行政的介入が頻繁に見られる現代国家においては、行政手続が適正に行われるべきことが国民の権利を保障するうえで重要な課題となっています。そこで、31条の保障を行政手続にも及ぼすべきではないかが問題とされています。
直接適用説
直接適用説は31条が行政手続にも直接適用されるとする見解です。その理由として、31条が刑事手続のみを規定したのは消極国家の下では刑罰権が国民の自由に対する最大の脅威であったからにすぎないこと、現代の福祉国家では国家が国民生活に対し多様な形でかかわりをもつに至っており行政権の行使による国民の自由侵害の危険性が大きくなっていることが挙げられます。
これに対しては、文理上無理があること、行政手続における例外を認めてしまうと逆に刑事手続における保障を弱めかねないことが批判されています。
準用・類推適用説
準用・類推適用説は31条が行政手続に準用ないし類推適用されるとする見解です。その理由として、直接適用説の理由に加え、準用・類推適用することで行政手続による人権侵害を防止する一方で刑事手続での保障を弱体化させることを防止できることが挙げられます。
これに対しては、31条が刑事手続以外に準用ないし類推適用されうる憲法上の根拠が必ずしも明らかではないことが批判されています。
否定説
否定説は31条は行政手続には適用されないとする見解です。その理由として、個別の人権規定や13条により手続の適正も当然に要請される以上あえて31条以下の規定に依拠する必要はないこと、31条の文言と位置からは刑事手続以外の生命・自由の剥奪を想定しているとは解しえないことが挙げられます。
これに対しては、13条は人権侵害を実体面で規制するものゆえそこに手続的規制を読み込むのは不自然であること、13条は抽象的規定だから理論上の具体化が必要であることが批判されています。
成田新法事件
成田新法事件は、告知・聴聞の機会を与えることなく工作物の使用を禁止する処分を定めたいわゆる成田新法が31条に反しないかが争われた事案です。
最高裁は、憲法31条の定める法定手続の保障は直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続についてはそれが刑事手続ではないとの理由のみでそのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではないとしました。しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても一般に行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知・弁解・防御の機会を与えるかどうかは行政処分により制限を受ける権利利益の内容・性質・制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容・程度・緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当であるとしました。
逃亡犯罪人引渡法事件
逃亡犯罪人引渡法35条1項の規定が逃亡犯罪人の引渡命令につき行政手続法第3章の適用を除外して逃亡犯罪人に弁明の機会を与えていないことが憲法31条に反しないかが争われた事案があります。
最高裁は、逃亡犯罪人引渡法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令は東京高等裁判所において逃亡犯罪人及びこれを補佐する弁護士に意見を述べる機会や所要の証人尋問等の機会を与えて引渡しの可否に係る司法審査が行われこれを経たうえで法務大臣が引渡しを相当と認めるときに発する行政処分であるとしました。このような一連の手続の構造等を踏まえ、当該処分により制限を受ける逃亡犯罪人の権利利益の内容・性質・制限の程度、当該処分により達成しようとする公益の内容・程度・緊急性等を総合較量すれば、同法35条1項の規定は手続全体からみて逃亡犯罪人の手続保障に欠けるものとはいえず憲法31条の法意に反するものということはできないとしました。
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