政教分離原則の意義と法的性格

政教分離原則とは国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味します。憲法は政教分離原則に基づく規定として20条1項後段および同条3項を設けるとともに、財政面からこれを裏付けるものとして89条前段を設けています。

津地鎮祭事件判決は、政教分離規定はいわゆる制度的保障の規定であって信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものであるとしています。

政教分離原則と宗教的人格権

政教分離原則はあくまでも制度的保障であって国民の信教の自由そのものを直接保障するものではありません。したがって、国家が政教分離原則に違反する行為を行っても国民の信教の自由を直接侵害するに至らない限り、法律に特別の規定が存在する場合を除き、国民は裁判所に対してその是正を求めることができません。そこで国民の権利としての宗教的人格権が主張されるようになりました。

自衛官合祀事件

キリスト教徒であるXは自衛隊地方連絡部と自衛隊のOB団体である県隊友会による合祀申請によって殉職自衛官である亡夫を県護国神社に合祀されたためXの宗教的人格権が侵害されたとして損害賠償と合祀申請の取消しを求めました。

最高裁判所は、信教の自由の保障は何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対してそれが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているとしました。このことは死去した配偶者の追慕や慰霊等に関する場合においても同様であり、何人かをその信仰の対象としあるいは自己の信仰する宗教により何人かを追慕しその魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は誰にでも保障されているとしました。そして、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものはこれを直ちに法的利益として認めることができない性質のものであるとしました。県護国神社による合祀はまさしく信教の自由により保障されているところとして同神社が自由になし得るところでありそれ自体は何人の法的利益をも侵害するものではないとしました。

内閣総理大臣靖国参拝訴訟

Xらは内閣総理大臣が行った靖國神社の参拝により戦没者をどのように回顧し祭祀するかしないかに関して公権力からの圧迫や干渉を受けずに自ら決定し行う権利ないし利益が害され精神的苦痛を受けたなどとして損害賠償を請求しました。

最高裁判所は、人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活等に対して圧迫や干渉を加えるような性質のものではないから、他人が特定の神社に参拝することによって自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし不快の念を抱いたとしてもこれを被侵害利益として直ちに損害賠償を求めることはできないとしました。Xらの主張する権利ないし利益も上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではなく、このことは内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではないから、本件参拝によってXらに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえないとしました。

宗教団体に対する特権付与の禁止

20条1項後段は宗教団体に対する特権の付与を禁止しています。ここにいう宗教団体とは宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すとされています。戦没者遺族の相互扶助や福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的とする遺族会のような団体は宗教団体には当たりません。なお、20条1項後段の宗教団体と89条前段の宗教上の組織若しくは団体は同義とされています。

特権とは一切の優遇的地位ないし利益をいいます。特定の宗教団体に対する特権の付与が許されないのはもとより、すべての宗教団体を他の団体から区別して特権を付与することも許されないと解されています。宗教法人への法人税が非課税とされていることは特権には当たらないと解されていますが、その理由については、法人税法は宗教法人だけでなく公益法人や社会福祉法人にも免税しているので特権には当たらないとする見解と、宗教のもつ社会的価値や国民生活上の意義ないし役割に鑑み立法措置として非課税とすることも許容されるとする見解に分かれています。

宗教団体による政治上の権力行使の禁止

20条1項後段は宗教団体による政治上の権力の行使を禁止しています。政治上の権力とは立法権や課税権などの政治的権力をいい、政治活動そのものではないと解されています。宗教団体の政治活動を禁止すると宗教を理由に差別することになり14条1項違反の疑いが生じるためです。

宗教教育と宗教的活動の禁止

20条3項は国及びその機関による宗教教育その他いかなる宗教的活動をも禁止しています。宗教教育とは宗教的信仰を宣伝する目的で行われる教育のことをいいます。国公立学校において特定の宗教のための宗教教育を行うことは禁止されますが、宗教に関する寛容の態度や宗教に関する一般的な教養などを教育することは許されます。

宗教的活動とは当該行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうとされています。

20条2項と同条3項の関係について、津地鎮祭事件判決は20条2項の規定は何人も参加することを欲しない宗教上の行為等に参加を強制されることはないという狭義の信教の自由を直接保障する規定であるとしています。

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