38条の趣旨
38条は刑事手続における自白偏重とそれに伴う拷問その他の不当な人権侵害の弊害を根絶しようとするものです。1項で総則的に不利益供述強要の禁止を規定し、2項及び3項で1項の趣旨を具体的に裏付けるべく自白法則及び補強法則を規定しています。
自己に不利益な供述の強要禁止
38条1項は何人も自己に不利益な供述を強要されないと規定しています。本条1項の規定はアメリカ合衆国憲法修正5条の定める自己負罪拒否の特権に由来します。
自己に不利益な供述とは本人の刑事責任に関する不利益な供述すなわち有罪判決の基礎となる事実や量刑上不利益となる事実等の供述をいいます。なお、本条1項の保障は刑事手続における被疑者や被告人に限らず証人にも及びます。氏名の供述は原則としてここにいわゆる不利益な事項に該当するものではないとされており、氏名の供述を強要しても38条1項には違反しません。
強要には、供述拒否を処罰したり拷問を加えたりするいわゆる直接強制と、供述拒否に対し法律上あるいは事実上の不利益を科すという間接強制とがありえます。本条1項はこの双方が許されないことを規定したと解されています。なお、弁護人の立会いなくして被疑者を取り調べることは本条1項に反しないとされています。弁護人の立会いがないからといって取調べにおいて強要がなされるわけではないためです。
38条1項と行政手続
行政上の諸目的を達成するために法律で特定の事項について質問への答弁、届出、記帳などを義務付けそれを罰則によって強制することがあります。このような義務付けが不利益な供述の強制として違憲となるか、本条1項が行政手続にも適用されるかが問題となります。
A説は行政手続への適用を否定する適用否定説です。その理由として、38条1項は沿革上もっぱら刑事手続のみに関する規定であること、38条1項を根拠に行政手続における自己に不利益な陳述や申告の拒否を認めると行政法規の目的が達成できなくなることが挙げられます。
B説は原則として行政手続にも38条1項の適用を肯定するが行政目的達成のために答弁や報告等の義務を課すことが必要不可欠であるという場合に限って当該義務を課すことも許されるとする適用限定肯定説です。その理由として、行政目的上一定の場合に申告や報告義務を課す必要のあることも否定できないことが挙げられます。
C説は行政手続への適用を肯定する適用肯定説です。その理由として、行政権が肥大化し人権侵害のおそれのある現代では刑事手続以外にも38条1項の保障を及ぼす必要があることが挙げられます。
川崎民商事件と38条
最高裁は川崎民商事件において、税務上の質問検査について本条1項の保障は純然たる刑事手続においてばかりではなくそれ以外の手続においても実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般的に有する手続にはひとしく及ぶと判示しました。しかし旧所得税法の質問検査は性質上刑事責任の追及を目的とするものではないから質問検査は憲法35条、38条に反しないとして結論において被告人を有罪としました。
麻薬取締法と帳簿記帳義務
麻薬取締法における麻薬の不正使用と帳簿記帳の義務との関係については、最高裁は麻薬取扱者として免許された者は当然に取締法規の命じる一切の制限又は義務に服することを受諾しているものと考えるべきであるとして黙秘権の放棄を擬制し、憲法38条1項に反しないと判示しました。
交通事故報告義務事件
最高裁は、道路交通取締法が定める交通事故の際の運転者による事故内容に関する報告義務は警察官が交通事故に対する処理をなすにつき必要な限度においてのみ負担するものであってそれ以上に刑事責任を問われるおそれのある事故の原因その他の事項までも報告義務のある事項に含まれるものではないから報告義務違反の処罰は憲法38条1項に反しないと判示しました。
関税法と申告義務
覚醒剤の輸入について関税法の無許可輸入罪の成立を認めることについて、最高裁は同法による貨物輸入の際の申告は関税の公平確実な賦課徴収及び税関事務の適正円滑な処理を目的とする手続であって刑事責任追及を目的とする手続ではないことはもとよりそのための資料収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではなく、また当該申告は本邦入国者すべてに対し品目のいかんを問わず義務付けられるものであって行政目的達成上必要かつ合理的な制度であるとして憲法38条1項に反しないと判示しました。
外国人登録申請義務
不法入国した外国人にも登録申請義務を課していることについて最高裁は、外国人の居住関係及び身分関係を明確にしもって在留外国人の公正な管理に資することを目的とする手続であって刑事責任の追及を目的とする手続ではないことはもとよりそのための資料収集に直接結び付く作用を一般的に有するものでもないとの理由で憲法38条1項に反しないと判示しました。
呼気検査と38条1項
道路交通法の規定による警察官の呼気検査について最高裁は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者から呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであってその供述を得ようとするものではないから呼気検査を拒んだ者を処罰する規定は38条1項に違反しないと判示しました。
医師の届出義務と38条1項
医師法が定める医師が異状死体を検案した際の警察署への届出義務について最高裁は、これは警察官の被害拡大防止措置等のための行政手続上の義務であり届出人と死体とのかかわり等犯罪行為を構成する事項の供述までも強制されるものではないとしました。また医師免許は人の生命を直接左右する診療行為の資格を付与するとともにそれに伴う社会的責務を課すものであるから届出義務により不利益を被るとしても医師免許に付随する合理的根拠のある負担として許容されるとしました。したがって医師自身が診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合であっても医師が異状死体の届出義務を負うとすることは憲法38条1項に違反するものではないと判示しました。
黙秘権の告知
刑事訴訟法は被疑者取調べに際して黙秘権の告知を要求していますが、かかる要請が38条1項の直接要請するところか否かについて学説は消極的です。判例は、供述拒否権の告知を要するものとすべきかどうかは立法政策の問題であるから国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定を欠き収税官吏が犯則容疑者に対し同法の規定に基づく質問をするに当たりあらかじめ告知をしなかったからといってその質問手続が38条1項に違反することとなるものではないとしました。
自白法則
38条2項は強制、拷問若しくは脅迫による自白と不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白の証拠能力を否定しています。これを自白法則といいます。刑事訴訟法319条1項はさらにその他任意にされたものでない疑いのある自白の証拠能力も否定しています。
強制に当たるか否かは個別かつ具体的に判断されるべきです。また不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白には自白と不当に長い抑留又は拘禁との間に因果関係がないことが明らかに認められる場合の自白は含まれません。
補強法則
38条3項は証拠能力ある自白でもその証明力を補強する証拠が別にない限り有罪の証拠とすることができないことを定めたものです。これを補強法則といいます。
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