正当行為

35条は法令又は正当な業務による行為は罰しないと定めています。

正当防衛

36条1項は急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為は罰しないと定めています。36条2項は防衛の程度を超えた行為は情状によりその刑を減軽し又は免除することができると定めています。

緊急避難

37条1項は自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるためやむを得ずにした行為はこれによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しないと定めています。ただしその程度を超えた行為は情状によりその刑を減軽し又は免除することができます。37条2項はこの規定は業務上特別の義務がある者には適用しないと定めています。

故意

38条1項は罪を犯す意思がない行為は罰しないと定めています。ただし法律に特別の規定がある場合はこの限りではありません。この規定は責任主義を明らかにしたものです。

38条2項は重い罪に当たるべき行為をしたのに行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者はその重い罪によって処断することはできないと定めています。

38条3項は法律を知らなかったとしてもそのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないと定めています。ただし情状によりその刑を減軽することができます。

心神喪失及び心神耗弱

39条1項は心神喪失者の行為は罰しないと定めています。39条2項は心神耗弱者の行為はその刑を減軽すると定めています。

刑事未成年

41条は14歳に満たない者の行為は罰しないと定めています。

自首

自首とは罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自発的に自己の犯罪事実を申告しその処分を求める意思表示をいいます。42条1項は罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときはその刑を減軽することができると定めています。自首が任意的刑の減軽事由とされている趣旨は犯罪捜査及び処罰を容易にするという政策的意図と改悛による非難の減少に基づくと解されています。

自首の要件としてはまず罪を犯した者が対象です。次に捜査機関に発覚する前に申告することが必要であり発覚する前には犯罪事実が全く発覚していない場合の他犯罪事実は発覚しているが犯人が誰かが発覚していない場合を含みますが単に所在不明である場合は含みません。そして自首すなわち犯人が自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に申告することが必要ですが申告の方法は他人を介するものでもかまいません。

犯罪事実の重要な部分について虚偽の申告をした場合には自己の犯罪事実を申告したものということはできないので自首は成立しませんが犯罪事実の重要な部分以外の事実について虚偽の申告をした場合には自首が成立します。

自首は犯人が反省悔悟に出たものであることを必ずしも要しません。また警察官が犯罪の嫌疑をもたないのに犯人が自己の犯罪事実を自発的に告知する場合は自首になりえるので警察官から職務質問を受けその質問に答えて犯罪事実を申告した場合にも自首は成立しえます。

自首による刑の減軽の効果は他の共犯者には及びません。一身的な事由による刑の減免の効果は共犯に及ばないからです。

首服

首服とは親告罪の犯人が告訴権者に対して捜査機関に発覚する前に自ら進んで親告罪の犯人であることを申告しその告訴に委ねることをいいます。42条2項は告訴がなければ公訴を提起することができない罪について告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げその措置にゆだねたときも自首と同様にその刑を減軽することができると定めています。

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