債権の譲渡における債務者の抗弁
468条1項は債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができると定めています。債権譲渡契約の当事者ではない債務者の法的地位がその意思の関与しないところで害されることを防止する趣旨です。
対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由とは既に発生した抗弁や抗弁権の発生原因にとどまらず抗弁権発生の基礎となる事実まで含みます。具体例としては譲渡債権の不成立、取消しや解除などによる債権の消滅、弁済、消滅時効の完成、同時履行の抗弁権、限定承認の抗弁及び相殺の抗弁があります。
基準時の修正
468条2項は譲渡制限特約付債権が譲渡された場合における抗弁の基準時についての特則を定めています。
譲渡制限特約付債権が譲渡された場合において譲受人等が悪意又は重過失でありかつ債務者が債務を履行しないときは抗弁の基準時は対抗要件具備時ではなく譲受人等が466条4項の催告をした後相当の期間を経過した時となります。
また譲渡制限特約が付された債権が譲渡された場合において譲渡人につき破産手続開始の決定があったときは抗弁の基準時は対抗要件具備時ではなく譲受人から供託の請求を受けた時となります。
468条1項と第三者保護規定の優劣
468条1項と545条1項ただし書の関係について譲受人は解除における第三者として保護されません。第三者とは解除された契約から生じた法律効果を基礎として新たな利害関係を取得した者であり解除により消滅する債権そのものの譲受人は含まれないからです。したがって債務者は譲受人に対して解除を対抗することができます。
468条1項と94条2項の関係について譲受人は善意の第三者として保護されます。93条2項についても同様です。虚偽表示及び心裡留保により債務を負担した債務者を468条1項により保護する必要はないからです。したがって債務者は虚偽表示及び心裡留保により債権が不成立であることを譲受人に対抗することができません。
468条1項と96条3項の関係について譲受人は第三者として保護されます。95条4項についても同様です。情報収集を怠り騙されたという債務者の帰責性より自分で間違ったという点で錯誤に陥った債務者の帰責性のほうがより大きいからです。したがって債務者は詐欺及び錯誤により債権が不成立であることを譲受人に対抗することができません。
抗弁放棄の意思表示
明文の規定はありませんが債務者自身の意思表示により抗弁を放棄するのは自由です。放棄される抗弁の範囲が債務者にとって識別可能な程度に特定されていなければなりません。
抗弁放棄の意思表示と公序良俗違反との関係について賭博債権の譲渡がなされた場合において債務者が抗弁を放棄する旨の意思表示を行っても賭博行為禁止の要請が取引安全の保護の要請を上回るため債務者は譲受人に公序良俗違反による無効を主張することができます。
抗弁放棄の意思表示が有効とされれば譲受人等の善意又は悪意は問われません。抗弁放棄の意思表示に基づき譲受人は抗弁事由のない債権を譲り受けたことになります。
抵当権付き債権と抗弁放棄の意思表示の関係について被担保債権が弁済などにより消滅した場合には抵当権も付従性により消滅しこの抵当権の消滅は抹消登記なくして第三者に対抗することができます。抗弁放棄の意思表示前に抵当不動産を取得した者は債務者による抗弁放棄の意思表示にかかわらず譲受人に対して抵当権の不存在又は消滅を主張することができます。
譲渡人へ弁済したにもかかわらず債務者が不注意で弁済の抗弁を放棄し二重弁済を強いられた場合には譲渡人には通常少なくとも過失が認められることから不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。
債権の譲渡における相殺権
469条1項は債務者は対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができると定めています。差押えと相殺の場面と同様に無制限説に立つことを明文化した規定です。すなわち債務者は自働債権が債務者対抗要件具備時前に取得されたものである限り自働債権の弁済期が到来して相殺適状にさえ達すれば対抗要件具備時より後においても相殺することができます。
469条2項は債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても一定の要件を満たす場合には相殺をもって譲受人に対抗することができると定めています。ただし債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときはこの限りではありません。
相殺をもって対抗できる場合
債権譲渡があった場合に譲渡人に対して有する反対債権が以下のいずれかに該当するときは債務者は当該債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます。第1に債務者対抗要件具備時より前に債務者が取得した債権です。第2に債務者対抗要件具備時より前の原因に基づき債務者が取得した債権です。第3に譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づき生じた債権です。いずれも譲受人が債務者対抗要件を具備したときよりも前の時点において債務者の相殺への期待が認められるものです。
上記第2及び第3のいずれかに該当する場合であっても債務者対抗要件具備時より後に他人から取得した債権による相殺をもって譲受人に対抗することはできません。譲受人が債務者対抗要件を具備した時よりも前の時点において債務者の相殺への期待を認めることができないからです。
前の原因に基づいて生じた債権
469条2項1号の前の原因は差押えと相殺の場面と同様の規律です。譲渡債権を発生させた原因である契約と同一のものである必要はありません。契約に限らず不法行為や不当利得も前の原因に含まれます。たとえば譲受人から譲渡債権の履行請求を受けた債務者は譲受人が債務者対抗要件を具備する前になされた不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権として譲受人に相殺を対抗することができます。
譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
469条2項2号は譲渡債権を発生させる原因である契約と同一のものである必要があります。この点において前の原因とは異なります。本号は将来債権譲渡がなされた場面を想定しており将来債権譲渡の場面では譲渡後も譲渡人と債務者との間における取引が継続することが想定されるため債務者の相殺への期待をより広く保護する必要があること及び将来債権の譲受人は継続的取引から生じる将来債権を譲り受ける以上債務者からの相殺のリスクを予測しておくべきであることが根拠とされています。
譲渡制限特約付債権の場合の基準時の読替え
469条3項は譲渡制限特約付債権が譲渡された場合において債務者が相殺をもって対抗することができる場面の基準時についての特則を定めています。466条4項の場合すなわち悪意又は重過失の譲受人等が催告をしその期間内に履行がないときは対抗要件具備時を466条4項の相当の期間を経過した時と読み替えます。また466条の3の場合すなわち譲渡人について破産手続開始の決定があったときは対抗要件具備時を466条の3の規定により譲受人から供託の請求を受けた時と読み替えます。
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