国籍離脱の自由の意義
22条2項は国籍を離脱する自由を保障しています。これにより、日本国民は現に外国に居所又は住所を有しなくても無条件に国籍を離脱することができます。
もっとも、国籍離脱の自由は無国籍になる自由を含まないと解されています。国際社会は無国籍になる自由は認めていないためです。
国籍法の規定
国籍法は22条2項を受けて本人の志望に基づく国籍離脱の規定を置いています。具体的には、日本国民は自己の志望によって外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うとされています。また、外国の国籍を有する日本国民は法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を離脱することができるとされています。なお、日本国民が国籍を離脱するのに法務大臣の「許可」を必要とすることは違憲の疑いが濃いとされています。
重国籍の問題
国籍法は外国国籍を有する日本人について一定の条件の下で国籍を喪失させる旨の規定も置き、重国籍の解消を図っています。
しかし、重国籍の禁止は憲法上明文で規定されておらず、外国人がその国籍を有するまま日本に帰化するものと定めても直ちに違憲とはなりません。
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