9条の法規範性
9条が法規範として公権力と国民に対して拘束力を保持するかどうかについては争いがあります。通説は、9条に反する国家行為は単に政治的不当の問題を生ずるだけでなく違法かつ違憲とされなければならないことを理由に、9条は法規範として公権力と国民に対して拘束力を保持するとしています。
戦争の放棄
9条1項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めています。ここで放棄される戦争とはいかなるものかが問題となり、「国際紛争を解決する手段としては」の文言がどこにかかるか、1項にいう「戦争」の意義、2項の「前項の目的を達するため」の意義をどう解釈するかによって結論が分かれます。
A説 全面放棄説のうち峻別不能説
A説は、「国際紛争を解決する手段としては」という文言が「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」のすべてにかかると解します。この立場では、一切の戦争、武力による威嚇および武力の行使が放棄されていることになり、2項の規定をまつまでもなく1項により自衛戦争等を含む一切の戦争と武力による威嚇および武力の行使が放棄されるとします。
B説 全面放棄説のうち遂行不能説
B説も、「国際紛争を解決する手段としては」という文言が「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」のすべてにかかると解します。しかし、1項で放棄されるのは国家の政策の手段としての戦争すなわち侵略的な行為のみであると解します。そのうえで、2項の「前項の目的を達するため」は「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを指すと解し、その目的を達成するために2項で戦力の保持を無条件に禁じ交戦権まで否認しているため、1項で留保された自衛戦争等も2項により事実上不可能となり、9条全体ですべてが放棄される結果になるとします。
C説 限定放棄説
C説も、「国際紛争を解決する手段としては」という文言が「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」のすべてにかかると解します。そして1項で放棄されるのは国家の政策の手段としての戦争すなわち侵略的な行為のみであると解する点はB説と同じです。しかし、2項の「前項の目的を達するため」は1項の侵略的な行為の放棄という目的を指すと解し、その目的を達成するために戦力の不保持と交戦権の否認を定めたものとします。したがって、自衛戦争や国際秩序の破壊に対する武力による制裁措置への参加は何ら否定されず、こうした行動をとる場合は交戦権も否認されないため、そのための戦力ないし自衛力を保持することも認められるとします。
この説に対しては、9条が自衛戦争のための軍備の保持を認めているとするならば、文民条項以外にも軍隊の指揮統率やその編成に関する規定が憲法上存在しなければならないという問題点が指摘されています。
D説
D説は、「国際紛争を解決する手段としては」という文言が「武力による威嚇」と「武力の行使」のみにかかると解します。この立場では、「国権の発動たる戦争」については無条件に放棄されていますが、武力による威嚇と武力の行使については「国際紛争を解決する手段として」放棄されているにすぎないため、自衛権の範囲内での武力の行使は禁止されていないとします。
判例
長沼事件第一審は、9条1項について侵略戦争のみが放棄されていると判示しました。
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