取得時効と登記

取得時効による所有権の取得に177条が適用されるかどうかについては判例法理が形成されています。

時効取得者が占有を開始した当時の所有者との関係では時効取得者が取得時効により所有権を原始取得する結果、時効完成時の所有者は反射的にその所有権を失うという関係にあり、このような関係は当事者間の権利移転と異なりません。したがって時効取得者は占有を開始した当時の所有者に対して登記なくして時効取得を対抗することができます。

時効完成前の第三者との関係では時効取得者の時効完成前に元の所有者から所有権を取得した第三者も時効完成時の所有者にほかなりません。取得時効により反射的に所有権を失うのは元の所有者ではなく時効完成前の第三者であるため時効取得者と時効完成前の第三者との関係も物権変動の当事者と同視されます。したがって時効取得者は時効完成前の第三者に対して登記なくして時効取得を対抗することができます。これは第三者が時効完成後に登記を備えたとしても同様です。

時効完成後の第三者との関係では時効取得者の時効完成後に元の所有者から所有権を取得した第三者は177条の第三者に当たります。時効取得者と時効完成後の第三者は元の所有者を起点とした二重譲渡類似の関係に立つこと及び時効取得者は時効完成後の第三者よりも先に時効取得を原因とする自己名義の登記をすることができたのにこれを怠った以上失権してもやむを得ないことがその根拠です。したがって時効取得者は時効完成後の第三者に対して登記なくして時効取得を対抗することはできません。

時効期間の起算点

時効期間の起算点は時効の基礎となる事実を開始した時点すなわち占有開始時に固定され、時効取得者が起算点を任意に選択し時効の完成時期を遅らせることはできません。第三者の登場後に時効が完成するように起算点を動かすことで時効取得者が登記なくして時効取得を第三者に対抗できることとなるとすれば時効完成後の第三者に対して登記が必要であるとの法理が無意味になるためです。

再度の取得時効の完成

時効取得者は時効完成後の第三者が登記を具備した時点からさらに時効取得に必要な期間占有を継続すれば新たに取得時効が完成し登記なくして時効取得を対抗することができます。時効完成後の第三者が登記を具備した時点で時効取得者は時効取得を対抗できなくなりますが再度の取得時効を完成させれば時効取得者とその第三者は物権変動の当事者と同視できるためです。

この法理は時効完成後の第三者が不動産の譲渡を受けた場合のみならずその不動産を目的とする抵当権の設定を受けた場合についても妥当します。不動産の取得時効の完成後所有権移転登記がされることのないまま第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において当該不動産の時効取得者である占有者がその後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り占有者は不動産を時効取得しその結果抵当権は消滅します。

これに対し不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合にはこの法理は妥当しません。賃借人は抵当権設定登記後に時効取得に必要な期間継続的に目的不動産を用益したとしても目的不動産の第三取得者に対し賃借権を対抗することはできません。

なお時効完成後に抵当権が設定登記された場合においていったん取得時効を援用して所有権移転登記を具備した時効取得者が抵当権設定登記の時点からさらに占有を継続して再度の取得時効を主張し援用し抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできません。抵当権者は時効完成後の第三者であり時効取得者による登記よりも先に抵当権設定登記が具備されていること及び時効取得者はいったん取得時効を援用して確定的に所有権を取得した以上起算点を後の時点にずらして再度取得時効の完成を主張し援用することはできないことがその理由です。

共同相続と登記

共同相続人の1人が自己の持分を超えて第三者に相続財産を処分した場合、法定相続分を超えない部分については登記その他の対抗要件を備えなくてもその権利の承継を第三者に対抗することができます。

遺産分割と登記

遺産分割前の第三者との関係では遺産分割がされる前でも各共同相続人は自己の持分を自由に処分することができます。そのため共同相続人の一人は遺産分割前に自己の持分について第三者に譲渡したり抵当権の設定等をすることができます。その後他の共同相続人の単独所有とする旨の遺産分割協議が成立したとしてもその者は第三者に対して遺産分割の遡及効を主張することはできません。法は第三者の取引の安全を保護するため第三者の権利を害することはできないと規定して遺産分割の遡及効を制限しているためです。もっとも第三者として保護されるためには権利保護資格要件としての登記を備えている必要があるものと解されています。

遺産分割後の第三者との関係では法定相続分を超えない部分については登記その他の対抗要件を備えなくてもその権利の承継を第三者に対抗することができます。しかし自己の法定相続分を超える部分について所有権の取得を第三者に対抗するためには登記を備えなければなりません。

相続放棄と登記

相続放棄により相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄の遡及効については遺産分割の場合と異なり第三者保護規定はありません。判例も相続放棄の効力は絶対的で何人に対しても登記等なくしてその効力を生じるとしています。相続放棄は相続人に権利義務の強制的な承継を免れさせるためにあるため放棄者の意思を尊重すべきであることがその根拠です。

判例は相続放棄の場合と遺産分割の場合とで処理を異にする理由として遺産分割の遡及効を制限する規定は民法にあるが相続放棄の遡及効についてはそのような規定がないこと及び遺産分割の場合の方が相続放棄の場合より第三者の出現可能性が大きく法的安定性の見地から遺産分割の場合に第三者保護を厚くする必要があることを挙げています。

遺言と登記

被相続人は遺言により自己の財産の全部又は一部を処分する遺贈、法定相続分と異なる相続分の指定及び遺産分割方法の指定をすることができます。遺贈は相続人でない者に対してもすることができますが相続分の指定及び遺産分割方法の指定は相続人に対してのみすることができます。

相続分の指定及び遺産分割方法の指定は遺言の内容に従って行われる相続すなわち遺言相続であり899条の2の適用を受けます。これに対して遺贈は899条の2の適用を受けず177条の適用を受けます。

遺贈と登記について判例は遺贈の場合においても不動産の二重譲渡等における場合と同様登記をもって物権変動の対抗要件とするものと解すべきであるとして177条を適用しています。遺贈は遺言者の意思表示によって物権変動の効果を生じる点で贈与と異なるところはないこと及び不動産に関する物権変動につき広く登記をもって対抗要件とする177条の趣旨からして遺贈をその例外とする理由はないことがその根拠です。

相続分の指定と登記について相続分を指定する遺言による権利の取得は相続による権利の承継であるため899条の2が適用され自己の法定相続分を超える部分については登記を備えなければ第三者に対抗することができません。

特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言すなわち特定財産承継遺言について判例は遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り遺産分割方法の指定の一場合であり何らの行為を要せずして被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるとしています。相続させる旨の遺言による権利の取得は相続による権利の承継であるため899条の2が適用され承継した財産のうち法定相続分を超える部分については登記を備えなければ第三者に対抗することができません。

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