君が代ピアノ伴奏事件

公立小学校で音楽専科の教諭として勤務していたXは校長から入学式の際にピアノ伴奏を行うよう職務命令を受けましたがこれを拒否しました。校長は地方公務員法に基づきXを戒告処分にしましたが、この処分が19条に違反しないかが争われました。

最高裁判所は、Xが君が代は過去の日本のアジア侵略と結び付くものであるという否定的な歴史観ないし世界観を有している場合であっても、入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することはXにとっては上記の歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが一般的にはこれと不可分に結び付くものということはできず、Xに対して入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする職務命令が直ちにXの有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできないとしました。

また、客観的に見て入学式の国歌斉唱の際に君が代のピアノ伴奏をするという行為自体は音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって、上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難であり、特に職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合にはそのように評価することは一層困難であるとしました。

さらに、本件職務命令はXに対して特定の思想を持つことを強制したりこれを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものでもなく、児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものとみることもできないとしました。全体の奉仕者としての公務員の地位の特殊性及び職務の公共性等に鑑みると本件職務命令はその目的及び内容において不合理であるということはできないとして、Xの思想及び良心の自由を侵すものとして19条に反するとはいえないとしました。

起立斉唱命令事件

都立高等学校の教諭Xに対して卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた校長の職務命令が19条に違反しないかが争われました。

最高裁判所はまず起立斉唱行為がXの思想及び良心の自由を制約するかについて検討しました。学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は一般的かつ客観的に見てこれらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、その性質の点から見てXの有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえないとしました。また、起立斉唱行為はその外部からの認識という点から見ても特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であるとしました。したがって、本件職務命令は特定の思想を持つことを強制したりこれに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできないとして、個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないとしました。

もっとも、起立斉唱行為は一般的かつ客観的に見ても国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるとしました。自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる日の丸や君が代に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が敬意の表明の要素を含む行為を求められることは、その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなりその限りにおいてその者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となることは否定し難いとしました。

次に起立斉唱行為による思想及び良心の自由に対する間接的な制約が19条に違反するかについて検討しました。個人の歴史観ないし世界観が内心にとどまらずそれに由来する行動の実行又は拒否という外部的行為として現れ当該外部的行為が社会一般の規範等と抵触する場面において制限を受けることがあるところ、その制限が必要かつ合理的なものである場合にはその制限を介して生ずる間接的な制約も許容され得るとしました。そして、このような間接的な制約が許容されるか否かは職務命令の目的及び内容並びに制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して、当該職務命令に制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当であるとしました。

結論として本件職務命令は外部的行動の制限を介してXの思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの、職務命令の目的及び内容並びに制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるのでXの思想及び良心の自由を侵すものとして19条に違反するとはいえないとしました。

団体と構成員の思想の自由

団体の意思決定と構成員の思想及び良心の自由の衝突が問題となる場合があります。

南九州税理士会事件において最高裁判所は、税理士会は強制加入団体でありその会員には実質的には脱退の自由が保障されていないところ、構成員である会員にはさまざまな思想や信条及び主義や主張を有する者が存在することが当然に予定されているから税理士会の活動にもそのために会員に要請される協力義務にもおのずから限界があるとしました。特に政党など政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは選挙における投票の自由と表裏を成すものとして会員各人が市民としての個人的な政治的思想や見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるとしました。そうすると、公的な性格を有する税理士会がこのような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し構成員にその協力を義務付けることはできないとして、税理士会が政治団体に対して金員の寄付をすることはたとえ税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ないとしました。

群馬司法書士会事件において最高裁判所は、強制加入団体である司法書士会が大震災で被災した他の司法書士会に支援金を寄付するために会員から特別負担金を徴収する総会決議について、会が強制加入団体であることを考慮しても本件負担金の徴収は会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではなく、また本件負担金の額も会員に社会通念上過大な負担を課すものではないのであるから本件負担金の徴収について公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき特段の事情があるとは認められないとしました。

国労広島地本事件において最高裁判所は、政治意識昂揚資金すなわち臨時組合費の徴収と労働組合の組合員の協力義務との関係について、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすものとして組合員各人が市民としての個人的な政治的思想や見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるとしました。したがって、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定しその選挙運動を推進すること自体は自由であるが組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないとし、その費用の負担についても同様に解すべきとして組合員の協力義務の範囲には含まれないとしました。

アプリの紹介

過去問を一文一問形式で解けるアプリを開発しました。

司法試験 短答式試験 過去問 問題集

司法試験 短答式試験 過去問 問題集

司法予備試験の過去問を1問1答形式でアプリにしました。 効率的な学習をサポートする独自の機能があります。 1. 一問一答形式:テンポよく学習を進められます 2. 音声読み上げ機能:問題文と解説を聴いて学習効率アップ 3. 学習記録の自動管理:復習日、回数、正解率を簡単チェック 通勤中や隙間時間を有効活用し、効果的に試験対策ができます。 司法予備試験合格への第一歩、今すぐダウンロード! 利用規約 https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

App StoreGoogle Play