32条の趣旨

裁判を受ける権利は、政治権力から独立の公平な司法機関に対してすべての個人が平等に権利・自由の救済を求めかつそのような公平な裁判所以外の機関から裁判されることのない権利です。それは近代立憲主義とも密接に関連し、とりわけ裁判所による違憲審査制を採用した日本国憲法の下では個人の基本的人権の保障を確保し法の支配を実現するうえで不可欠の前提となる権利です。

刑事事件における裁判を受ける権利

刑事事件においては、裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことをいいます。これは自由権の一種であり37条1項で重ねて保障されています。

民事・行政事件における裁判を受ける権利

民事・行政事件においては、自己の権利・利益が不法に侵害されたとき裁判所に対して損害の救済を求める権利が保障されることをいいます。これは裁判請求権又は訴権を保障するもので国家による裁判の拒絶を禁止する意味をもちます。明治憲法と異なり通常の裁判所に対して行政事件訴訟の提起が認められるようになりました。

なお、憲法32条は訴訟の当事者が訴訟の目的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として、かかる訴訟につき本案の裁判を受ける権利を保障したものであって、その利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではないとされています。

上告制限と裁判を受ける権利

民事訴訟法下では上告受理の申立てに対して最高裁が一定の要件をみたすと判断しない限り上告は認められないこととされていますが、かかる上告制限規定が憲法32条に違反しないかが争われた事案において、最高裁はいかなる事由を理由に上告をすることを許容するかは審級制度の問題であって、憲法が81条の規定するところを除いてはこれをすべて立法上の便宜に定めるところにゆだねていると解すべきであるとしました。

許可抗告制度の合憲性についても同様に、下級裁判所のした裁判に対して最高裁判所に抗告を許すか否かは審級制度の問題であってそれは憲法が81条の規定するところを除いてはこれをすべて立法に委ねているとされています。

即決裁判手続の合憲性

即決裁判手続による判決に対して事実誤認を理由とする控訴の申立てを制限する刑事訴訟法の規定が裁判を受ける権利を侵害するものであり憲法32条に違反するか、また即決裁判手続では必ず刑の全部の執行猶予が言い渡されるため安易な虚偽の自白を誘発しやすく憲法38条2項に違反するかが争われた事案があります。

最高裁は、審級制度については憲法81条に規定するところを除いては憲法はこれを法律の定めるところにゆだねており事件の類型によって一般の事件と異なる上訴制限を定めてもそれが合理的な理由に基づくものであれば憲法32条に違反するものではないとしました。即決裁判手続は争いがなく明白かつ軽微であると認められた事件について簡略な手続によって証拠調べを行い原則として即日判決を言い渡すものとするなど簡易かつ迅速に公判の審理及び裁判を行うことにより手続の合理化・効率化を図るものであるとしました。同手続による判決に対し犯罪事実の誤認を理由とする上訴ができるものとするとそのような上訴に備えて必要以上に証拠調べが行われることになりかねず同手続の趣旨が損なわれるおそれがあるとしました。刑事訴訟法の規定は即決裁判手続の制度を実効あらしめるため被告人に対する手続保障と科刑の制限を前提に同手続による判決において示された罪となるべき事実の誤認を理由とする控訴の申立てを制限しているものと解されるから相応の合理的な理由があるとして憲法32条に違反するものではないとしました。

また、憲法38条2項違反の主張については、被告人に対する手続保障の内容に照らすと即決裁判手続の制度自体が自白を誘発するものとはいえないから前提を欠くとしました。

裁判を受ける権利の性格

裁判を受ける権利は多くの場合いわゆる国務請求権ないし受益権の1つとして位置付けられ、同時に国民の権利を確保するための具体的権利としての意義を有します。

裁判所の意義

32条の裁判所とは76条1項の最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所をいいます。特別裁判所の禁止、行政機関による終審裁判の禁止、裁判官の独立などの原則は裁判を受ける権利の内実をなします。なお、本条は裁判を行う場所についてまで規定するものではないから裁判所以外の場所での開廷も許されます。

管轄違いの裁判所による裁判の合憲性について、否定説は32条は裁判所以外の機関によって裁判されることはないことを保障したものであって訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではないから管轄違いの裁判所による裁判は違法であるが違憲ではないとします。肯定説は32条の裁判所は単に憲法及び法律で設置された裁判所を意味するのではなくその事件について法律上正当な管轄権を有する裁判所を意味するから管轄違いの裁判所による裁判は違憲であるとします。判例は否定説の立場を採っています。

裁判の意義

本条は基本的には伝統的な公開・対審の訴訟手続による裁判を受ける権利を保障しています。裁判は単に裁判所による裁判というだけでなく紛争を公正に解決するにふさわしい手続によってなされるべきであるから、裁判を受ける権利は一定の手続的保障をもその内実として含んでおりその手続として特に重要なのは歴史的に形成されてきた公開・対審の原則です。

公開とは国民に公開されるという一般公開をいい具体的には国民一般の傍聴の自由及び裁判報道の自由を意味します。対審とは訴訟当事者が裁判官の面前で相互の主張を口頭で戦わせることであり、いわゆる当事者主義・口頭弁論主義の手続により裁判が進められなければならないことを意味します。

非訟手続と裁判を受ける権利

非訟事件とは、当事者間の権利義務に関する紛争を前提とせず紛争の予防のために裁判所が一定の法律関係を形成するという性質の事件をいいます。その手続は職権探知主義を原則とし審理も非公開とされ一種の民事行政又は行政手続に属します。

現代では私人の生活に対する国家の後見的介入の要請が強まり当事者間の紛争を非訟手続によって処理する立法が現れました。これを訴訟の非訟化といいます。そこで、これらの事件につき公開・対審の訴訟手続をしなくても32条及び82条に違反しないかが問題となります。

公開非公開政策説は、32条は裁判所でない機関によって裁判が行われることのないことを保障したにすぎず、ある事件の裁判に際して伝統的な公開・対審・判決の訴訟手続によるか非訟手続によるかは事件の性質によって政策的に決定されるべきであるとします。この立場では32条の裁判と82条1項の裁判とは切り離して考えることになります。これに対しては、現代国家において訴訟の非訟化の要請が強くなったとはいえ公開対審原則という伝統をあまりに無視するものであるとの批判があります。

訴訟事件公開説は、32条の裁判は性質上純然たる訴訟事件につき当事者の主張する権利義務の存否を終局的に確定する確認裁判をいいこのような裁判は公開・対審・判決の訴訟手続によることを要するとします。この立場では32条の裁判と82条1項の裁判は同意義になります。この立場によれば、非訟事件については実体的な権利義務を確定することを目的としない場合又は権利義務関係について審理判断することがあってもその判断が終局的でなく訴訟手続でその権利義務の存否を争いうるという場合には公開法廷における対審及び判決による必要はなく、非訟事件の裁判の手続をどう定めようと32条・82条違反の問題は生じないことになります。これに対しては、性質上純然たる訴訟事件と性質上非訟事件との境界が不明確であるとの批判があります。

折衷説は、32条は82条で保障される公開・対審・判決の手続を原則としつつその事件の内容・性質に応じた最も適切な手続の整った裁判を受ける権利を保障したものであるとします。この立場では32条の裁判と82条1項の裁判とは異なることになります。この立場によれば、公開・対審の原則に対する例外は非訟事件だからというのではなく事件の性質・内容によって決せられるため非訟事件においてもそれが適切である場合には82条1項の裁判として公開が要請されることになります。

判例は、性質上純然たる訴訟事件につき当事者の意思いかんに拘わらず終局的に事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判が公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば憲法82条に違反すると共に同32条が裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものといわねばならないとして訴訟事件公開説を採りました。

また、夫婦同居等の家事審判事項の審判を非公開で行うことを定める旧家事審判法が憲法32条、82条に反しないかが争われた事案において最高裁は、審判確定後は審判の形成的効力については争えないところであるがその前提たる同居義務自体については公開の法廷における対審及び判決を求める途が閉ざされているわけではないから同法の審判に関する規定は何ら憲法82条、32条に抵触しないとしました。もっとも、本判決に対してはひとたび家事審判が出ても当事者がその前提である権利義務自体を訴訟事件として争う態度に出るならば紛争は蒸し返されて家事審判を認めた意味もなくなるとの批判がなされています。

裁判員制度と裁判を受ける権利

一般国民が参加した裁判所が憲法の保障する裁判所といえるかが問題となります。裁判員制度合憲判決はこの点を含めて合憲と判断しています。

裁判と訴訟費用

民事・行政の訴訟提起のためにはかなりの経済的負担を伴うためその費用を工面できないと裁判を受ける権利は有名無実なものとなるおそれがあります。そこで、この権利を実質的なものとするには貧困者に対する法律扶助の制度が必要となりますが、本条は法律扶助を国の責任とまではしていません。憲法上は刑事事件について国選弁護人の制度が定められているだけです。

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