三菱樹脂事件と雇用関係

三菱樹脂事件において最高裁判所は、企業者は経済活動の一環としての契約締結の自由を有するから、特定思想や信条を有する者の雇入れを拒否しても当然に違法とすることはできないとしました。

日産自動車事件

日産自動車事件において最高裁判所は、男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳と定める就業規則は性別による不合理な差別を定めたものであり、民法90条により無効であるとしました。

昭和女子大事件

昭和女子大事件において最高裁判所は、大学は国公立であると私立であるとを問わず学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でもその設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定しこれによって在学する学生を規律する包括的権能を有するとしました。

もっとも、その包括的権能も無制限なものではなく、在学関係設定の目的と関連しかつその内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認されるものですが、具体的に学生のいかなる行動についていかなる程度、方法の規制を加えることが適切であるとするかは各学校の伝統ないし校風や教育方針によってもおのずから異なるとしました。

そのうえで、私立大学のなかでも学生の勉学専念を特に重視しあるいは比較的保守的な校風を有する大学がその教育方針に照らし学生の政治的活動はできるだけ制限するのが教育上適当であるとの見地から学内及び学外における学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすこととしても、これをもって直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできないとしました。

ただし、退学処分を行うにあたっては他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要することはもちろんであるが、補導を行うかどうかやその方法と程度については学校当局の具体的かつ専門的、自律的判断に委ねざるをえないとしました。

国労広島地本事件と組合の統制

国労広島地本事件において最高裁判所は、労働組合による統制と組合員が市民または人間として有する自由や権利とが矛盾衝突する場合、問題とされている具体的な組合活動の内容や性質、これについて組合員に求められる協力の内容、程度、態様等を比較衡量して、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えるべきであるとしました。

入会権の男女差別

入会地の慣習に基づく入会集団の会則のうち、入会権者の資格を原則として男子孫に限定し、部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分の効力が争われた事件において、最高裁判所は、このような男子孫要件は専ら女子であることのみを理由として女子を男子と差別したものというべきであり、性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効であると判示しました。その理由として、男子孫要件は入会団体の団体としての統制の維持という点からも入会権の行使における各世帯間の平等という点からも何ら合理性を有しないこと、および男女の本質的平等を定める日本国憲法の基本的理念に照らし入会権を別異に取り扱うべき合理的理由を見いだすことはできないことを挙げています。

人種差別撤廃条約と私人間効力

裁判例は、人種差別撤廃条約は国法の一形式として国内法的効力を有するとしても、その規定内容に照らしてみれば、国家の国際責任を規定するとともに憲法13条および14条1項と同様に公権力と個人との関係を規律するものであるとしました。すなわち、私人相互の関係を直接規律するものではなく、その趣旨は民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図りながら実現されるべきものであるとしました。

百里基地訴訟と国家の私法上の行為

百里基地訴訟では、基地予定地の土地が二重に譲渡され、国と私人の間の売買契約の効力が争われました。

最高裁判所は、98条1項にいう「国務に関するその他の行為」は公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、私人と対等の立場で行う国の行為は法規範の定立を伴わないからこれに該当しないとしました。そして、憲法9条は人権規定と同様に私法上の行為に対しては直接適用されるものではないとしました。

国が私人と対等の立場に立って私人と契約する私法上の契約は、当該契約が実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情がない限り、憲法9条の直接適用を受けないとしました。憲法9条は信義則などの私法上の規範によって相対化され民法90条にいう公の秩序の内容の一部を形成するが、本件売買が社会的に許されない反社会的な行為であるとの認識が社会の一般的な観念として確立していたということはできないとしました。

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