国労広島地本事件

国労広島地本事件では、労働組合が脱退した元組合員に対して未払いの一般組合費と臨時組合費の支払を求めました。臨時組合費のうち、炭労資金、安保資金、政治意識昂揚資金の徴収と組合員の協力義務との関係が問題となりました。

最高裁判所は、労働組合の組合員は組合活動の経済的基礎をなす組合費を納付する義務を負うが、労働組合は労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体であるから、組合員の協力義務も当然にその目的達成のために必要な団体活動の範囲に限られるとしました。そして、具体的な組合活動の内容や性質、これについて組合員に求められる協力の内容、程度、態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要であるとしました。

炭労資金について

炭労資金は他組合の闘争に対する支援資金であり、労働組合の目的とする組合員の経済的地位の向上は広く他組合との連帯行動によってこれを実現することが予定されているのであるから、それらの支援活動は当然に目的と関連性を持つものと考えるべきであり組合員の一般的利益に反するものでもないとしました。したがって、支援活動をするかどうかは法律上許されない等特別の場合でない限り専ら当該組合が自主的に判断すべき政策問題であって、多数決によりそれが決定された場合にはこれに対する組合員の協力義務を否定すべき理由はないとして、組合員の協力義務の範囲に含まれるとしました。

安保資金について

安保反対闘争のような活動は直接的には国の安全や外交等の国民的関心事に関する政策上の問題を対象とする活動であり、それについて組合の多数決をもって組合員を拘束しその協力を強制することを認めるべきではないとしました。

ただし、労働組合としてはその多数決による政治的活動に対してこれと異なる政治的思想や見解、判断等を持つ個々の組合員の協力を義務付けることは原則として許されないものの、労働組合の活動がいささかでも政治的性質を帯びるものであれば常にこれに対する組合員の協力を強制することができないと解することは妥当な解釈とはいいがたいとしました。

一定の政治的活動の費用としてその支出目的との個別的関連性が明白に特定されている資金についてその拠出を強制することは、かかる活動に対する積極的協力の強制にほかならず、また一定の政治的立場に対する支持の表明を強制するにも等しいものであって許されないとしました。

もっとも、被処分者に対する共済活動としての救援の主眼は組織の維持強化を図るために被処分者の受けている不利益の回復を経済的に援助することにあり、一定の政治的立場に対する支持を表明することになるものでもないとしました。したがって、その拠出を強制しても組合員個人の政治的思想や見解、判断等に関係する程度は極めて軽微なものであって、このような救援資金については政治的活動を直接の目的とする資金とは異なり、組合の徴収決議に対する組合員の協力義務を肯定することが相当であるとして、拠出について組合員の協力義務の範囲に含まれるとしました。

政治意識昂揚資金について

政治意識昂揚資金は総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金であり、選挙においてどの政党またはどの候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすものとして組合員各人が市民としての個人的な政治的思想や見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事項であるとしました。したがって、労働組合が組織として支持政党またはいわゆる統一候補を決定しその選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないとし、その費用の負担についても同様に解すべきであるとして、組合員の協力義務の範囲には含まれないとしました。

南九州税理士会事件

南九州税理士会事件では、税理士法を業界に有利な方向に改正するための政治資金として特別会費を徴収する決議に反対した会員が会費の納入を拒否し、会則に基づき役員選挙の選挙権と被選挙権を停止されたことが争われました。

最高裁判所は、税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に会員の寄付をすることは、たとえ税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても税理士会の目的の範囲外の行為であり、その寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の決議は無効であると判示しました。

その理由として、税理士会は会社とはその法的性格を異にする法人であって目的の範囲については会社と同一に論ずることはできないとしました。税理士会は強制加入団体であってその会員には実質的には脱退の自由が保障されておらず、その構成員である会員にはさまざまの思想、信条及び主義、主張を有する者の存在が当然に予定されているとしました。そのため、会員の思想、信条の自由との関係で会員に要請される協力義務はおのずから限定され、特に政党など政治資金規正法上の政治団体に対して会員の寄付をするかどうかは選挙における投票の自由と表裏をなすものとして会員各人が市民としての個人的な政治的思想や見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるとしました。

群馬司法書士会事件

群馬司法書士会事件では、大規模な自然災害により被災した地域の司法書士会に復興支援拠出金を寄付するために特別に負担金を徴収することが争われました。

最高裁判所は、このような寄付は権利能力の範囲内であり、同会がいわゆる強制加入団体であることを考慮しても、公序良俗に反するなどの会員の協力義務を否定すべき特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づき自ら決定することができるとしました。

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