連帯債権の意義

連帯債権とは数人の債権者が同一内容の給付について各自が独立に全部又は一部の履行を請求でき、かつそのうちの1人が弁済を受けた範囲で他の債権者の債権も消滅する多数当事者の債権をいいます。

連帯債権は債権者の数に応じた数個の独立した債権です。したがって相対的効力が原則とされます。

連帯債権の成立

連帯債権は債権の目的がその性質上可分である場合において法令の規定又は当事者の意思表示によって成立します。復代理人に対する本人の権利と代理人の権利及び転借人に対する転貸人の権利と原賃貸人の権利がその例です。

連帯債権者による履行の請求等

432条は債権の目的がその性質上可分である場合において法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは各債権者は全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ債務者は全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができると定めています。各債権者は履行の請求をするに当たり他の債権者の同意を得ることを要しません。

連帯債権者の1人との間の更改又は免除

433条は連帯債権者の1人と債務者との間に更改又は免除があったときはその連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については他の連帯債権者は履行を請求することができないと定めています。

連帯債権は通常金銭債権であって性質上可分なものであるから更改又は免除があった債権者以外の債権者が債務者に対して連帯債権全体について履行を求めるとともに更改又は免除があった債権者が分与されるべき利益に係る部分を債務者に償還しなければならないというのは迂遠です。そこで不可分債権の場合と異なり連帯債権では更改又は免除が絶対的効力事由とされています。

その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益とはその連帯債権者が連帯債権について有している持分的な利益をいいます。

連帯債権者の1人との間の相殺

434条は債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合においてその債務者が相殺を援用したときはその相殺は他の連帯債権者に対してもその効力を生ずると定めています。相殺をした債務者の相殺に対する期待を保護するために連帯債権者の1人に対する相殺は絶対的効力事由とされています。明文にはありませんが連帯債権者から相殺がされたときも同様に絶対的効力事由となります。

連帯債権者の1人との間の混同

435条は連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは債務者は弁済をしたものとみなすと定めています。連帯債権者のうち混同を生じた者に対する他の連帯債権者からの全部の履行請求を認めると受領したものの一部を返還しなければならないという迂遠な関係が生じるのでこれを避けるために混同は弁済がなされたものとみなされています。

相対的効力の原則

435条の2は履行の請求等、更改、免除、相殺及び混同に規定する場合を除き連帯債権者の1人の行為又は1人について生じた事由は他の連帯債権者に対してその効力を生じないと定めています。ただし他の連帯債権者の1人及び債務者が別段の意思を表示したときは当該他の連帯債権者に対する効力はその意思に従います。

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