国籍法律主義の趣旨
憲法10条は、日本国民たる要件は法律でこれを定めると規定し、国籍法律主義を採用しています。人が日本国民であるか否かは憲法の保障する権利を全面的に享受する前提としての身分にかかわる問題であるから、日本国民たる要件は唯一の立法機関である国会が法律によってのみ定めうる事項とされています。
国籍の意義
国籍とは、特定の国家の構成員であることの資格をいいます。国籍の取得と喪失につき憲法上何ら規定されていないので立法裁量が広範に認められます。しかし、この裁量は無限定ではなく明らかにその範囲を逸脱するものは当然に違憲となります。
出生による国籍取得
国籍の取得は出生による場合と出生後の場合とに分けられます。
出生による国籍取得には血統主義と出生地主義があります。血統主義とは親の血統に従って親と同じ国籍を取得させるものであり、出生地主義とは出生地国の国籍を子に取得させるものです。国籍法は血統主義を原則とし、例外的に出生地主義を認めています。なお、父系優先血統主義も違憲とはいえないとされています。
出生後の国籍取得
出生後の国籍取得すなわち帰化については、一定の要件を満たす外国人は法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することができます。たとえば一定の期間以上日本に住所を有しつつ日本に特別の功労のある外国人がこれに該当します。帰化人となる場合に男女で異なった扱いをしたり特別な条件を付しても違憲とはいえないとされています。また、法律をもって日本国内で犯した一定の重大犯罪につき前科を有する外国人については帰化の申請があってもこれを認めないと定めることも許容されます。
その他
国会議員は日本国籍を失えば当然その地位を失います。
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