併存的債務引受の要件及び効果
470条1項は併存的債務引受の引受人は債務者と連帯して債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担すると定めています。引受人は従来の債務者の債務の一部について債務を引き受けることもできます。併存的債務引受によって引当てとなる一般財産が増加するためその機能は保証に類似します。
470条2項は併存的債務引受は債権者と引受人となる者との契約によってすることができると定めています。併存的債務引受の機能が保証と類似することから債務者の意思に反しても債権者と引受人との間の契約で行うことができます。三面契約によることも当然の前提として認められています。
470条3項及び4項は併存的債務引受は債務者と引受人となる者との契約によってもすることができると定めています。この場合には第三者のためにする契約に準じ債権者が引受人となる者に対して承諾をした時にその効力を生じます。債権者の承諾は第三者のためにする契約にいう受益の意思表示に相当し併存的債務引受の効力要件です。
併存的債務引受の効果
債務者と引受人との間に連帯債務関係が生じます。債務者の委託がない場合も同様です。したがって債務者又は引受人に生じた事由が他の者に及ぼす影響や債務者又は引受人のいずれかが弁済した場合における求償関係といった問題については特別の合意がない限り連帯債務に関する規定が準用されます。
原債務の時効消滅の効果は相対効の原則に服するため原債務者の負担部分について債務引受人には及びません。
併存的債務引受における引受人の抗弁等
471条1項は引受人は併存的債務引受により負担した自己の債務についてその効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができると定めています。引受人の負担する債務は債務者の債務と同一であるからです。
債務者と引受人間の契約による併存的債務引受がなされた場合には第三者のためにする契約であるため引受人は債務者に対して主張することができる抗弁すなわち引受契約に基づく抗弁をもって債権者に対抗することもできます。債権者と引受人間の契約による併存的債務引受がなされた場合には引受人は債務者が主張することができた抗弁についてのみ債権者に対抗することができます。
471条2項は債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは引受人はこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において債権者に対して債務の履行を拒むことができると定めています。債務者が取消権又は解除権を行使しない間に引受人が履行を強いられるのは不当であることが趣旨です。
本条2項に相殺権は規定されていませんが債務者が債権者に対して相殺権を有するときは引受人は債務者の負担部分の限度において債権者に対して債務の履行を拒むことができます。債務者と引受人との間には連帯債務関係が生じるためです。
免責的債務引受の要件及び効果
472条1項は免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し債務者は自己の債務を免れると定めています。債務は同一性を失うことなく引受人に移転します。
472条2項は免責的債務引受は債権者と引受人となる者との契約によってすることができると定めています。この場合には債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時にその効力を生じます。債務者の関知しないところで債務者が変更されることにより弁済のために準備した費用相当額の損害が生じるなど債務者が予期せぬ不利益を被る事態を防止する趣旨です。債務者の意思に反しても行うことが認められます。債務免除が債権者の一方的意思表示でできることとの均衡を図るためです。
472条3項は免責的債務引受は債務者と引受人となる者が契約をし債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができると定めています。債権者の関知しないところで債務者が変更されることにより債務の引当てとなる一般財産にも変更が生じ債権者が予期せぬ不利益を被る事態を防止する趣旨です。
債権者の承諾の効力は債務者と引受人間の契約時まで遡りません。したがって債務者と引受人間の契約の成立から債権者の承諾までの間に免責的債務引受によって消滅する債権者の債務者に対する債権を第三者が差し押さえた場合にはその後になされた承諾はこの第三者による差押えの効力に影響を及ぼしません。
債権者を利する契約ではないため第三者のためにする契約に関する規定は適用されません。この点において併存的債務引受の場合とは異なります。
債務者と引受人間で免責的債務引受の合意がなされたものの債権者が併存的債務引受なら承諾する旨を通知した場合には債務者の免責が得られなくても引受人となる者は債務を引き受ける趣旨の契約であったか否かという債務者と引受人間の合意解釈によります。
免責的債務引受における引受人の抗弁等
472条の2第1項は引受人は免責的債務引受により負担した自己の債務についてその効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができると定めています。引受人の負担する債務は債務者の負っていた債務と同一の内容であるからです。したがって旧債務者が債権者に対して有していた抗弁も引受人に移転します。
もっとも引受人は旧債務者が債権者に対して有している債権を自働債権として自己の引き受けた債務を受働債権とする相殺をすることはできません。他人の債権を処分することになるためです。
債務者と引受人間の契約による免責的債務引受がなされた場合には第三者のためにする契約ではないため引受人は債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することはできません。この点において債務者と引受人間の契約による併存的債務引受の場合とは異なります。
472条の2第2項は債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは引受人は免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において債権者に対して債務の履行を拒むことができると定めています。取消権や解除権のような契約の効力に影響を及ぼす権限は契約当事者である債務者に留保されているためです。
免責的債務引受がなされた場合には債務者は免責され債務者と引受人との間に連帯債務関係が生じないため債務者が相殺権を有していたとしても引受人は債務の履行を拒むことができません。この点において併存的債務引受の場合とは異なります。
免責的債務引受における引受人の求償権
472条の3は免責的債務引受の引受人は債務者に対して求償権を取得しないと定めています。引受人は自らの意思で債務者の債務を自己の債務として引き受ける以上債務者の債務を最終的に自らが負担するという意思があるものといえることまた債務から解放されたと考える債務者の期待を保護する必要があることがその趣旨です。
もっとも債務者と引受人間に特段の合意がある場合には引受人が履行した債務相当額の支払を債務者に請求することは妨げられません。また債務者の委託に基づいて引受人が債務を引き受けた場合には特段の合意がなくても引受人は委任事務処理費用の償還請求権として債務相当額の支払を債務者に請求することができます。
免責的債務引受による担保の移転
472条の4第1項は債権者は免責的債務引受により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができると定めています。ただし引受人以外の者がこれを設定した場合にはその承諾を得なければなりません。免責的債務引受によって債務者が免れる債務に設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができるものとして債権者の担保権設定に対する期待を保護するとともに債務者の変更によってその資力や責任財産にも変更が生じるため担保権設定者が引受人でない場合にはその承諾を要するものとして担保権設定者に不測の損害が生じることを防止する趣旨です。引受人自身が担保権設定者である場合にはその承諾を要しません。
同条2項は担保権の移転はあらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならないと定めています。免責的債務引受によって被担保債務が消滅すれば原則として担保権も付従性により消滅するためこの抵触を回避する趣旨です。
同条3項は免責的債務引受により債務者が免れる債務の保証をした者がある場合について同条1項及び2項の規定を準用すると定めています。保証についても移転が認められますが保証人が引受人でない場合にはその保証人の承諾を要します。同条4項及び5項はこの保証人の承諾は書面又は電磁的記録によらなければその効力を生じないと定めています。保証契約の要式行為性と平仄を合わせた規定です。
担保移転の承諾について免責的債務引受がされた債務について物上保証人や担保財産の第三取得者がいる場合においてその者が引受人でないときはその承諾を得なければ引受人が負担する債務を担保するものとして当該担保権を移転することができません。物上保証人や担保財産の第三取得者が引受人である場合にはその承諾は不要です。債務者が提供する担保権については債務者と引受人間の契約による免責的債務引受の場合も債権者と引受人間の契約による免責的債務引受の場合もいずれも債務者の承諾を得なければ当該担保権を移転することができません。
履行引受
履行引受とは引受人が債務者に対して債務を履行する義務を負うものです。債権者の意思にかかわらず債務者と引受人間の契約で行うことができます。債務者は引受人に対して債権者に支払うべきことを請求することができますが引受人が直接債権者に対して債務を負うわけではありません。この点において併存的債務引受及び免責的債務引受とは異なります。
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