詐欺の意義

96条1項は詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができると定めています。詐欺とは欺罔行為により他人を錯誤に陥れそれによって意思表示をさせる行為をいいます。

詐欺の要件

詐欺の要件としてはまず欺罔行為が必要です。欺罔行為とは作為であると不作為であるとを問わず相手方を欺く行為をいい社会通念上許される限度を超えた違法なものである必要があります。沈黙も欺罔行為に当たりえます。

次に錯誤による意思表示が必要です。さらに欺罔行為と錯誤による意思表示の間の因果関係すなわち欺罔行為がなければ錯誤に陥らなかったという関係が必要です。

詐欺の故意すなわち二段の故意も必要です。二段の故意とは騙す故意とそれにより意思表示をさせる故意をいいます。相手方に詐欺の故意がない場合には表意者は96条1項により意思表示を取り消すことはできませんがこの場合も表意者が意思表示の錯誤を主張することは妨げられません。

詐欺の効果

詐欺による意思表示は取り消すことができます。表意者がその意思表示を取り消さない限り契約は有効であり表意者は詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することはできません。

詐欺の場合には表意者に重大な過失があっても取消しは制限されません。この点は錯誤の場合と異なります。

第三者による詐欺

96条2項は相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては相手方がその事実を知り又は知ることができたときに限りその意思表示を取り消すことができると定めています。当事者以外の第三者による詐欺の場合に表意者と相手方との利益の調和を図る趣旨です。

96条2項は代理関係がある場合にも適用されます。本人が相手方を詐欺した場合には代理人が善意無過失であっても相手方はその意思表示を取り消すことができます。本人自身が詐欺を行っている以上本人の詐欺を第三者の詐欺と構成して相手方の取消権を制限する必要がないためです。

代理人が相手方を詐欺した場合には本人が善意無過失であっても相手方はその意思表示を取り消すことができます。当該法律行為の当事者である本人が代理人選任のリスクを負担すべきであるから本人との関係において第三者による詐欺と構成すべきではなく96条1項によって処理すべきとされています。なお代理人が相手方に対して詐欺を行った場合における相手方の意思表示については代理人の意思表示の瑕疵の問題ではないから101条1項の適用を受けず相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者の主観的事情によって影響を受けるべき場合にも当たらないため同条2項が適用されることもありません。

詐欺取消しと第三者保護

96条3項は詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定めています。取引の安全の見地から善意無過失の第三者を保護する趣旨です。

第三者とは詐欺による意思表示を前提として新たに利害関係に入った第三者をいいます。第三者に当たるのは取消前に登場した第三者であり取消後の第三者は含まれません。なお善意無過失の第三者に対して詐欺取消しは対抗できませんが詐欺取消しを行うこと自体が妨げられるわけではありません。

第三者として保護されるために登記が必要かについては争いがありますが判例は第三者は登記がなくても96条3項によって保護されるとしています。もっともこの判決における第三者は仮登記を具備していたことからおよそ一切の登記をしていない第三者についてもこの判例があてはまるかどうかを疑問視する見解もあります。

詐欺取消し後の第三者

判例は取消後の第三者の問題を対抗問題と考え177条の適用を認めています。一旦は欺罔者に移転した物権が取消しによって被欺罔者に復帰すると構成すると欺罔者への物権変動自体は否定されない結果欺罔者から第三者への物権変動も可能となるため被欺罔者と第三者とは欺罔者を起点とする二重譲渡類似の関係すなわち対抗関係に立つとされています。また被欺罔者は意思表示の取消し後いつでも登記を戻せるにもかかわらずそれを怠った点で権利を失ってもやむを得ないためその限りで177条の趣旨が妥当するとされています。

もっとも判例の考え方には取消前は遡及的無効、取消後は復帰的に物権変動というように取消しの効果につき立場が一貫していないとの批判及び取消前の第三者は善意無過失でなければ保護されないにもかかわらず取消後の第三者は悪意でも保護されるというのでは権衡を失するとの批判があります。

強迫の意義

強迫とは他人に害意を示し恐怖の念を生じさせる行為をいいます。

強迫の要件

強迫の要件としてはまず強迫行為すなわち害悪を示して他人を畏怖させる行為が必要です。害悪の内容は財産に関わるものでも精神的なものでもよく社会通念上許される限度を超えた違法なものである必要があります。

次に畏怖による意思表示が必要です。畏怖の程度は表意者が完全に意思の自由を失うことまでは必要ありません。強迫の程度が極めて強く表意者が意思表明の自由を完全に奪われた状態でなされた意思表示は意思の不存在を理由に無効となり強迫による取消しの問題とはなりません。

さらに強迫行為と畏怖による意思表示の間の因果関係が必要です。強迫者の故意すなわち二段の故意も必要であり畏怖させる故意とそれにより意思表示をさせる故意が必要です。

強迫の効果

強迫による意思表示は取り消すことができます。詐欺と異なり取消しは善意無過失の第三者にも対抗しえます。強迫の場合は詐欺の場合と異なり表意者が無過失である場合がほとんどであり意思の自由の抑圧も大きいことから表意者保護を厚くしています。

第三者による強迫の場合でも相手方の善意又は悪意及び過失の有無を問わず常に取り消すことができます。取消後の第三者については詐欺の場合と同じ問題が生じます。

意思表示の瑕疵の比較

類型主体主観的態様効果
心裡留保相手方悪意又は有過失意思表示は無効
心裡留保第三者善意表意者は対抗できない
虚偽表示第三者善意表意者は対抗できない
94条2項類推適用の意思外形対応型第三者善意表意者は対抗できない
94条2項類推適用と110条の法意第三者善意無過失表意者は対抗できない
94条2項及び110条の類推適用第三者善意無過失表意者は対抗できない
錯誤表意者重過失原則取消不可
錯誤第三者善意無過失表意者は対抗できない
詐欺の第三者による詐欺相手方悪意又は有過失表意者は取り消すことができる
詐欺第三者善意無過失表意者は対抗できない
強迫相手方及び第三者問わない表意者は対抗できる

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