特別の寄与の意義

相続人以外の親族が被相続人に対して無償の療養看護をしたとしても遺言や契約の存在がない限り相続財産を取得することができないのは公平に反します。そこで被相続人の療養看護に努めた親族の貢献に報いることで実質的公平を図るため当該親族に相続人に対する特別寄与料の支払請求が認められています。

特別寄与者による特別寄与料の請求

1050条1項は被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は相続の開始後相続人に対し特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができると定めています。

特別寄与者となりうるのは被相続人の親族であり相続人、相続の放棄をした者及び相続人の欠格事由に該当し又は廃除によってその相続権を失った者は除かれます。

特別の寄与とは寄与分の場合のように被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超えるものであるとは解されておらず貢献が一定の程度を超えることを要求する趣旨であると解されています。

協議が調わない場合

特別寄与料の支払について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。ただし特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき又は相続開始の時から1年を経過したときはこの限りではありません。

家庭裁判所に上記の請求がなされた場合には寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が特別寄与料の額を定めます。

特別寄与料の上限

特別寄与料の額は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。この規定は寄与分の規定と同様に特別寄与料の上限を定めたものです。

各相続人の負担

相続人が数人ある場合には各相続人は特別寄与料の額に法定相続分又は指定相続分の率を乗じた額を負担します。

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