損害賠償の範囲
416条1項は債務の不履行に対する損害賠償の請求はこれによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とすると定めています。同条2項は特別の事情によって生じた損害であっても当事者がその事情を予見すべきであったときは債権者はその賠償を請求することができると定めています。
本条は債務不履行と因果関係のある損害を通常損害と特別損害とに分け前者は無条件的に後者は特別事情を予見すべきであったことの立証があれば賠償義務が及ぶとするものです。
相当因果関係説
416条1項は相当因果関係の原則を定め通常事情により通常生ずべき損害すなわち通常損害の賠償責任を定めたものです。
416条2項は特別事情により通常生ずべき損害すなわち特別損害について当事者に特別事情に関する予見可能性があることを前提に当該事情を予見すべきであった場合に損害賠償の範囲に入ることを明らかにしたものです。
416条2項は特別の事情によって生じた損害と規定するからそれ以外の通常の事情によって生じた損害は同条1項によって賠償されます。そして416条1項は通常生ずべき損害と規定しておりそれ以外の異常な損害については1項及び2項ともに言及していないので1項及び2項ともに通常生ずべき損害のみが賠償されます。
予見可能性の主体について416条2項の当事者とは債務者のみをさします。特別事情が債務者にとって予見すべきであったと認められればそれによって発生した損害を債務者に賠償させるほうが公平であるからです。予見可能性の判定時期は債務不履行時です。これから債務不履行となる段階でどのような損害が生じるかを予測すべきであったのならばそれを賠償すべきであるからです。
なお416条は不法行為の場合にも類推適用されます。
損害賠償額の算定基準時
履行不能の場合には原則として履行不能時の時価が基準となります。
目的物の価格が騰貴している場合において履行不能時に債務者が騰貴事実を予見すべきであった場合には債権者は騰貴した現在すなわち事実審の口頭弁論終結時の価格で損害賠償を請求することができます。債務不履行がなければ債権者は騰貴した価格のあるその目的物を現に保有しえたはずであるからです。債権者が転売目的ではなく自己使用目的でその目的物の売買契約を締結した場合も同様です。ただし債権者が騰貴前に目的物を他に処分したと予想される場合には債権者は騰貴した現在の価格で損害賠償を請求できません。
目的物の価格が一旦騰貴した後に下落した場合において騰貴した時に転売等により騰貴価格による利益を確実に取得したと予想される場合には債権者は騰貴した価格すなわち中間最高価格で損害賠償を請求できます。
損害賠償の方法
417条は損害賠償は別段の意思表示がないときは金銭をもってその額を定めると規定しています。金銭賠償が原則であり任意規定です。
中間利息の控除
417条の2第1項は将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合においてその利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときはその損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率によりこれをすると定めています。同条2項は将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合においてその費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも同様と定めています。
将来定期的に生じると予測される不利益に対して損害賠償義務を負う場合に損害賠償の方法の1つとして予測される将来の不利益を現在の価額に換算して一度に支払う一時金賠償方式があります。一時金賠償方式は本来ならば定期的に支払われるべき金銭を一括して受け取る方式であるため債権者は受け取った金銭を運用することが可能となりこれによって得た利得は不当利得となります。そのためこの利得の調整として行われるのが中間利息の控除です。定期金賠償方式では中間利息の控除は不要です。
417条の2第1項の将来において取得すべき利益としては安全配慮義務違反によって発生した事故により生じた人身侵害に基づく逸失利益等が挙げられます。同条2項の将来において負担すべき費用としては安全配慮義務違反によって発生した事故により将来生じる介護及び看護費用等が挙げられます。
法定利率の基準時は損害賠償の請求権が生じた時点であり債務不履行に基づく損害賠償請求権であれば不履行時点が基準時となります。不法行為による損害賠償の場合は不法行為時が基準時となります。
債務不履行に基づく損害賠償請求権の場合には中間利息の控除に用いる法定利率と遅延損害金の算定に用いる法定利率とが異なる場合が生じえます。中間利息の控除に用いる法定利率は債務不履行時のものである一方で債務不履行に基づく損害賠償請求は期限の定めのない債務であるため遅延利息の算定に用いる法定利率は損害賠償請求時のものとなり両者の基準時が異なるためです。不法行為に基づく損害賠償請求の場合には損害賠償請求権は不法行為時に発生し遅滞に陥るため原則として中間利息の控除に用いる法定利率も遅延利息の算定に用いる法定利率もともに不法行為時のものとなります。
過失相殺
418条は債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めると規定しています。本条は損害賠償制度を指導する公平の原則と債権関係を支配する信義則とを具現化したものです。
過失相殺とは債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関し債権者にも過失があったときに裁判所が損害賠償の責任及び賠償額を決定するに際して債権者の過失を考慮する制度をいいます。
債権者に過失があったとは債権者が契約上損害の発生及び拡大を回避するために課されている措置をとらなかったことをいいます。
本条は適切な損害賠償額を算出するためのルールであるから債務者の主張がなくても裁判所は職権で過失相殺をすることができます。ただし債権者の過失を裏付ける具体的事実については債務者が立証責任を負います。
裁判所は責任及び額について必ず斟酌しなければなりません。その上で賠償額を軽減しうるだけでなく事情によっては賠償責任を否定することもできます。なお不法行為での過失相殺では裁判所は賠償額を定めるにつき被害者に過失があればこれを斟酌することができますが加害者の賠償責任そのものを全部免責することはできません。
損害軽減義務とは債務不履行が生じた場合に債権者は損害の発生を最小限にするために積極的な行為をしなければならないという信義則上の義務をいいます。判例は損害軽減措置を怠ったことを過失相殺の問題としてではなく通常生ずべき損害の範囲を定めるに当たって考慮しており改正民法下でもこのような損害軽減義務の位置付けに影響はないものと解されています。
損益相殺
債務不履行は債権者に損害を与えると同時に利益を与え又は出費を免れさせることがあります。このような場合にその利益が債務不履行と相当因果関係に立つものである限りこれを控除した残額を賠償額としなければならないとするのが損益相殺であり明文はありませんが公平の理念から解釈上認められています。
金銭債務の特則
419条1項は金銭の給付を目的とする債務の不履行についてはその損害賠償の額は債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めると規定しています。ただし約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります。同条2項は損害賠償については債権者は損害の証明をすることを要しないと定めています。同条3項は損害賠償については債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないと定めています。
要件に関する特則として第1に債権者は損害の証明をすることを要しません。第2に金銭債権の債務者は不可抗力の抗弁をもって対抗することができません。第3に常に履行遅滞となり履行不能は認められません。
効果に関する特則として金銭債務の遅滞による損害賠償の額は実際に生じた損害額いかんにかかわりなく債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における約定又は法定利率により計算するのが原則であり債権者は約定又は法定利率以上の実損害が生じたことを立証してもその賠償を請求できません。法定利率より高い約定利率が定められている場合に限り約定利率によって計算します。例外として法律に別段の定めがある場合及び当事者間で遅延賠償の予定がなされている場合があります。
損害賠償額の予定
420条1項は当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定することができると定めています。同条2項は賠償額の予定は履行の請求又は解除権の行使を妨げないと定めています。同条3項は違約金は賠償額の予定と推定すると定めています。
損害賠償額の予定とは債務不履行の場合に債務者が賠償すべき額をあらかじめ当事者間の契約で定めておくことです。損害の発生及びその額を債権者が立証する面倒を避け紛争を予防できるほか債権者の迅速な損害回復に資し債務者が予定された賠償額以上の責任を免れることができます。
その効果として第1に債権者は債務不履行の事実さえ証明すれば予定賠償額を請求できます。第2に特約のない限り債務者は損害が発生しなかったとか実損害が予定賠償額より少ないなどの主張はできません。債権者も実損害が予定賠償額より多いとは主張できません。ただし賠償額の予定がある場合でも過失相殺を行うことは許されます。第3に損害賠償額の予定がされた場合においてそれが過大であった場合等に裁判所が信義則や公序良俗等に基づきその損害賠償額の予定条項を無効としたり予定賠償額を減額したりすることができます。もっとも裁判所が予定賠償額を増額することは認められません。第4に賠償額の予定がなされていても履行の請求や解除をなしえます。
421条は420条の規定は当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用されます。
違約金
違約金は第1に債務不履行の場合に債務者が債権者に支払うべきことを約束した金銭という損害賠償の予定としての意味と第2に損害は別に立証して賠償させるという違約罰としての意味があります。違約金は損害賠償の予定と推定されますが違約金が違約罰の意味をもつときは当事者が反証して推定を覆すことも可能です。
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