継続的給付を受けるための設備の設置権等

213条の2第1項は土地の所有者は他の土地に設備を設置し又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは継続的給付を受けるため必要な範囲内で他の土地に設備を設置し又は他人が所有する設備を使用することができると定めています。令和3年改正により新設された規定です。生活や事業を営むには電気、ガス及び水道水の継続的な給付を受けることが必要不可欠でありライフラインとなる設備の設置や使用ができなければ当該土地での生活や事業の継続は不可能であることから設けられました。

他の土地に設備を設置することができるのが導管等設置権であり他人が所有する設備を使用することができるのが導管等使用権です。隣地使用権や隣地通行権に関する規律と同様の規律が設けられています。

設備の設置又は使用の場所及び方法は他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。他の土地に設備を設置し又は他人が所有する設備を使用する者はあらかじめその目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければなりません。

他の土地に設備を設置する者はその土地の損害に対して償金を支払わなければならず1年ごとにその償金を支払うことができます。他人が所有する設備を使用する者はその設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければなりません。また他人が所有する設備を使用する者はその利益を受ける割合に応じてその設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければなりません。

213条の3は分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときはその土地の所有者は継続的給付を受けるため他の分割者の所有地のみに設備を設置することができると定めています。この場合には土地の損害に対する償金の規定は適用されません。この規定は土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用されます。

水流に関する権利義務

214条は土地の所有者は隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならないと定めています。

215条は水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは高地の所有者は自己の費用で水流の障害を除去するため必要な工事をすることができると定めています。

216条は他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により自己の土地に損害が及び又は及ぶおそれがある場合にはその土地の所有者は当該他の土地の所有者に工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ又は必要があるときは予防工事をさせることができると定めています。

217条は215条及び216条の場合において費用の負担について別段の慣習があるときはその慣習に従うと定めています。

218条は土地の所有者は直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならないと定めています。

219条は溝、堀その他の水流地の所有者は対岸の土地が他人の所有に属するときはその水路又は幅員を変更してはならないと定めています。両岸の土地が水流地の所有者に属するときはその所有者は水及び幅員を変更することができますが水流が隣地と交わる地点において自然の水路に戻さなければなりません。これらの規定と異なる慣習があるときはその慣習に従います。

220条は高地の所有者はその高地が浸水した場合にこれを乾かすため又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため公の水流又は下水道に至るまで低地に水を通過させることができると定めています。この場合は低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければなりません。

221条は土地の所有者はその所有地の水を通過させるため高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができると定めています。他人の工作物を使用する者はその利益を受ける割合に応じて工作物の設置及び保存の費用を分担しなければなりません。

222条は水流地の所有者は堰を設ける必要がある場合には対岸の土地が他人の所有に属するときであってもその堰を対岸に付着させて設けることができると定めています。ただしこれによって生じた損害に対して償金を支払わなければなりません。

境界標及び囲障の設置

223条は土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができると定めています。224条は境界標の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担するとし測量の費用はその土地の広狭に応じて分担すると定めています。

225条は2棟の建物がその所有者を異にしかつその間に空地があるときは各所有者は他の所有者と共同の費用でその境界に囲障を設けることができると定めています。当事者間に協議が調わないときは囲障は板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであってかつ高さ2メートルのものでなければなりません。

226条は囲障の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担すると定めています。227条は相隣者の1人はより良好な材料を用い又は高さを増して囲障を設けることができますがこれによって生じる費用の増加額を負担しなければなりません。228条はこれらの規定と異なる慣習があるときはその慣習に従うと定めています。

229条は境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は相隣者の共有に属するものと推定すると定めています。ただし1棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁についてはこの推定は適用されません。高さの異なる2棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが低い建物の高さを超えるときはその障壁のうち低い建物を超える部分についても同様ですが防火障壁についてはこの限りではありません。

231条は相隣者の1人は共有の障壁の高さを増すことができますがその障壁がその工事に耐えないときは自己の費用で必要な工作を加え又はその障壁を改築しなければなりません。障壁の高さを増した部分はその工事をした者の単独の所有に属します。隣人が損害を受けたときはその償金を請求することができます。

竹木の枝の切除及び根の切取り

233条1項は土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者にその枝を切除させることができると定めています。

竹木が数人の共有に属するときは各共有者はその枝を切り取ることができます。境界線を越える竹木の枝の切除は竹木の共有者にとっては共有物の保存行為となります。したがって土地所有者としては竹木の共有者であれば誰に対しても枝の切除を請求できます。

令和3年改正により一定の要件の下で土地所有者による竹木の枝の切除権が認められることとなりました。233条3項各号の事由があるときは土地所有者はその枝を切り取ることができます。具体的には竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき及び急迫の事情があるときです。土地所有者が切除権に基づいて竹木の枝を切り取る場合はその目的のため必要な範囲内で隣地を使用することができます。なお根の切取りの目的では隣地の使用はできません。

233条3項1号に関して竹木が数人の共有に属する場合には基本的に竹木の共有者全員に対して催告しなければなりません。ただし共有者の一部を知ることができず又はその所在を知ることができないときはそれ以外の共有者に催告します。

233条4項は隣地の竹木の根が境界線を越えるときはその根を切り取ることができると定めています。

境界線付近の建築の制限

234条1項は建物を築造するには境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならないと定めています。同条2項はこの規定に違反して建築をしようとする者があるときは隣地の所有者はその建築を中止させ又は変更させることができると定めています。ただし建築に着手した時から1年を経過し又はその建物が完成した後は損害賠償の請求のみをすることができます。採光、通風及び延焼防止などの観点から隣接する土地所有権相互の利用調整を図ろうとするものです。

建築基準法65条は防火と合理的かつ効率的な土地利用の見地から相隣関係を規律する234条1項の特則であり相隣者の同意や接境建築の慣習がなくても同条所定の建築物につき私法上接境建築が許されます。

235条は境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は目隠しを付けなければならないと定めています。この距離は窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出します。236条はこれらの規定と異なる慣習があるときはその慣習に従うと定めています。

境界線付近の掘削の制限

237条は井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2メートル以上の距離を保たなければならず池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならないと定めています。導水管を埋め又は溝若しくは堀を掘るには境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければなりませんが1メートルを超えることを要しません。

238条は境界線の付近において237条の工事をするときは土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならないと定めています。

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