法人の意義

法人とは自然人以外のもので法律上権利及び義務の主体たりうるものをいいます。法人には社団法人すなわち人の集団を基礎とする法人と財団法人すなわち財産の集合を基礎とする法人とがあります。

法人本質論

法人の本質についてはいくつかの見解があります。法人擬制説は権利及び義務の主体は本来自然人たる個人に限られ法人は法技術的に権利及び義務の主体を擬制されたものであるとします。法人否認説は法人の実体は現実には個人又は財産以外には存在せず法人は権利及び義務の帰属点として認められる観念上の主体にすぎないとします。法人実在説は法人は実質的に法的主体たりうる社会的実体であるとします。

法人法定主義

33条1項は法人はこの法律その他の法律の規定によらなければ成立しないと定めています。本条は法人の設立について自由設立主義を採らず民法その他の法律の規定によってのみ設立されるという法人法定主義を宣明したものです。

法人設立の諸主義としては法律上当然に法人とされる当然設立、一定の要件を充足すれば自動的に設立が認められる準則主義、法律の定める要件を具備して主務官庁の認可を申請すれば必ず認可を得ることができる認可主義、法律の定める要件を具備していることを主務官庁が確認する認証主義及び設立のためには特別の法律による特許が必要な特許主義があります。

準則主義は株式会社や一般社団法人及び一般財団法人について採られています。認可主義は各種の協同組合や学校法人について採られています。認証主義は宗教法人やNPO法人について採られています。特許主義は日本銀行や独立行政法人について採られています。

一般社団法人の設立

一般社団法人の設立については準則主義が採られています。設立の手続としてはまず社員になろうとする者すなわち設立時社員2名以上が共同して定款を作成しその全員がこれに署名又は記名押印します。一般社団法人の設立行為である定款作成は合同行為です。

定款の必要的記載事項としては目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名又は名称及び住所等があります。社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効です。定款は公証人の認証を受け設立登記をすることによって法人が成立します。設立登記は効力発生要件です。

一般財団法人の設立

一般財団法人の設立についても準則主義が採られています。設立者が定款を作成します。一般財団法人の設立行為すなわち設立者による財産の拠出は単独行為です。

定款の必要的記載事項としては目的、名称、主たる事務所の所在地、設立者の氏名又は名称及び住所、設立に関して設立者が拠出する財産及びその価額等があります。理事又は理事会が評議員を選任又は解任すること及び設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与えることの定款の定めは無効です。

設立者は定款認証後遅滞なく財産すなわち300万円以上の全額を拠出しなければなりません。設立者は法人の成立後は意思表示の瑕疵を理由として財産の拠出の無効又は取消しをすることができません。生前処分による財産拠出の場合は一般財団法人成立時に拠出財産が帰属し遺言による財産拠出の場合は遺言が効力を生じた時に帰属します。

公益法人の認定

公益目的事業とは学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます。行政庁は公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人からの申請があった場合にはその認定を行います。現在法人を営利か非営利で区別し公益法人は非営利法人のうち公益認定を受けたものとされています。

権利能力なき社団

権利能力なき社団とは社団としての実体を有しつつも法律上権利及び義務の帰属主体たりえない団体をいいます。法人格は有しませんが団体としての独立性を承認され社団法人に準じた扱いを受けます。

権利能力なき社団の成立要件としては団体としての組織を備えていること、多数決の原則が行われていること、構成員の変更にもかかわらず団体が存続すること及び代表の方法、総会の運営及び財産管理等社団としての実体を備えていることが必要です。

権利能力なき社団の対外的活動は理事等の代表機関によって行われ構成員全員又は全員から代理権を与えられた者によることは必要ありません。民事訴訟法上の当事者能力があります。

団体の財産は社団を構成する総社員の総有に属し構成員の個人債務の引当てにはなりません。社員は持分権及び分割請求権を有しません。団体の債務は構成員全員に総有的に帰属し社団財産だけが責任財産となり構成員は個人責任を負いません。

不動産登記については社団名義及び社団代表資格すなわち肩書を表示した代表者名義ではすることができず代表者個人名義か構成員全員の共有名義でするものとされています。代表者の交代に際しては新代表者から旧代表者へ移転登記請求ができます。

なお一般法人法の制定により非営利法人一般について準則主義により容易に法人格を取得することができるようになったため権利能力なき社団を法人並みに扱う必要性は低くなったといわれています。

権利能力なき財団についても財団の実体を有するものは財団法人に準じた扱いを受けます。

法人の権利能力

34条は法人は法令の規定に従い定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し義務を負うと定めています。法人は一定の目的のために組織され活動するものであるから法人の権利能力の範囲もその目的によって制限されます。これを権利能力制限説といい通説及び判例の立場です。法人の目的の範囲外の行為は無効となります。本条はすべての法人に適用されます。

法人の権利能力の制限には性質による制限、法令による制限及び目的による制限があります。性質による制限として性、年齢及び親族関係等に関する権利及び義務は享有しえません。法令による制限として破産法人は破産の目的の範囲内で権利能力を有すると定められています。

目的の範囲の判断

営利法人については定款に定める目的たる事業自体に属する行為のみならず目的たる事業を遂行するために直接又は間接に必要な行為も目的の範囲内の行為とされます。ある行為が目的の範囲内に含まれるか否かは客観的かつ抽象的に判断されており現実にはあらゆる種類の取引行為が目的の範囲内とされています。判例は会社が政党に政治資金を寄附する行為も目的の範囲内としました。

非営利法人については法人の財産的基礎の安定を図ることによって構成員の利益の保護を考慮し目的の範囲内の行為を営利法人の場合よりも狭く厳格に解釈します。判例は農業協同組合の非組合員に対する貸付けを目的の範囲外としましたが目的の範囲外の行為であり無効であっても信義則上その主張が許されない場合があるとしました。

公益法人については公益目的の達成を図るため法人の財産的基礎の安定を考慮し目的の範囲を厳格に解釈します。判例は税理士会が政党等政治資金規正法上の政治団体に寄附することは目的の範囲外であるとしました。

外国法人

35条から37条は外国法人の認許について定めています。

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