相続の承認及び放棄の意義

相続による財産上の権利義務の承継は相続人の意思に関係なくまた相続人が知っていたかどうかにかかわらず当然に生じます。しかし相続財産は消極財産の方が多い場合もあり遺産をもらうことを潔しとしない場合もあります。そこで民法は相続の承認及び放棄の制度を設け相続人の意思によって一応生じた相続の効果を確定させるか否かの選択の自由を与えています。

熟慮期間

915条1項は相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定めています。ただしこの期間は利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができます。

この熟慮期間は相続人が承認や放棄をするに当たり相続財産の内容を調査していずれにするかを考慮するゆとりを与えるために設けられたものです。相続人の保護を図るとともに相続における権利関係の早期確定という趣旨も有しています。

同条2項は相続人は相続の承認又は放棄をする前に相続財産の調査をすることができると定めています。

熟慮期間の起算点

熟慮期間の起算点は被相続人の死亡の事実を知った時に加えてそれによって具体的に自分が相続人となったことを知った時です。

被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があれば相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算されるとされています。

相続人が数人あるときは各相続人につき別々に起算することになります。

再転相続と熟慮期間

916条は相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは熟慮期間はその者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算すると定めています。この規定は再転相続人に相続財産の調査等の期間を十分になしうるようにさせるため熟慮期間の特例を設けたものです。

916条の自己のために相続の開始があったことを知った時とは相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が当該死亡した者からの相続により当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時をいうとされています。

この規定は先に死亡した者が被相続人の相続人であることを知っていたか否かにかかわらず適用されます。

再転相続の場合において第2相続の相続人は第1相続及び第2相続のそれぞれについて放棄ができます。しかし第2相続を放棄した場合にはその後第1相続を承認する余地はありません。また第1相続を放棄した後に第2相続を放棄しても先にした第1相続の放棄の効力が遡って無効となることはないとされています。

未成年者又は成年被後見人の熟慮期間

917条は相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは熟慮期間はその法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算すると定めています。

相続人が承認及び放棄をするには通常の財産法上の行為能力が必要です。被保佐人については本条の適用がなく保佐人の同意を得て本人が行います。

相続人による管理

918条は相続人はその固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければならないと定めています。ただし相続の承認又は放棄をしたときはこの限りではありません。

承認・放棄の撤回及び取消し

919条1項は相続の承認及び放棄は熟慮期間内であっても撤回することができないと定めています。相続の放棄や承認の撤回を自由に認めると相続債権者や共同相続人、次順位の相続人等の利害関係人は熟慮期間の終了を待たなければならないことになり相続過程が進行しないといった支障や混乱が生じるおそれがあるためです。

もっとも同条2項は総則及び親族の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げないと定めています。行為能力の制限、錯誤、詐欺・強迫及び後見監督人の同意の欠如などの取消原因がある場合に取消しが認められます。

取消しは追認できる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して行う必要があります。また相続の承認又は放棄の時から10年以内に行う必要があります。

承認・放棄の意思表示に無効原因があれば無効の主張をすることもできます。意思能力のない者がした相続の放棄・承認、方式違反の相続放棄、熟慮期間経過後の相続放棄、無権代理人による意思表示がその例です。

承認・放棄をなしうる時期

相続の承認・放棄は相続開始後になすべきものであり開始前にその意思を表示しても無効です。

単純承認の効力

920条は相続人は単純承認をしたときは無限に被相続人の権利義務を承継すると定めています。

法定単純承認

921条は所定の場合に相続人は単純承認をしたものとみなすと定めています。

第1号は相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときです。ただし保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸をすることはこの限りではありません。ここにいう処分は法律行為のほか事実行為も含みます。相続人が自己のために相続が開始した事実を知り又は確実に予想しながら相続財産を処分した場合でなければ本号に当たらないとされています。相続人がいったん有効に限定承認又は放棄をした後に相続財産を処分した場合は処分したときに当たりません。代物弁済や債権の取立ては処分に当たります。

第2号は相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときです。これにより民法は相続開始後相続につき単純承認の相続となることを本則としています。

第3号は相続人が限定承認又は相続の放棄をした後であっても相続財産の全部若しくは一部を隠匿し私にこれを消費し又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときです。ただしその相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後はこの限りではありません。本号にいう相続財産には消極財産も含まれます。

1号及び2号は相続財産の処分や熟慮期間の経過を単純承認の黙示の意思表示とみるものであり3号は相続人の背信行為に対する制裁として単純承認の効果を負わせるものです。

限定承認をした共同相続人の一部に法定単純承認となる事由があるときでも他の共同相続人は単純承認をしたものとはみなされません。

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