親権の意義

親権とは父母の養育者としての地位及び職分から流出する権利義務の総称をいいます。親権の内容としては子の監護教育すなわち身上監護権、子の財産管理すなわち財産管理権、及び経済的扶養が挙げられます。

親権者

818条1項は成年に達しない子は父母の親権に服すると定めています。同条2項は子が養子であるときは養親の親権に服すると定めています。同条3項は親権は父母の婚姻中は父母が共同して行うと定めています。ただし父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行います。

親権者となるべき者

嫡出子の親権者は実父母です。父母の一方が死亡し又は失踪宣告を受けその他親権を行使できなくなったときは他方が単独で親権者となります。父母双方が死亡しその他親権を失ったときは後見が開始します。

父母が協議離婚するときはその協議で父母の一方を親権者と定めなければなりません。協議が調わないときや協議ができないときは家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができます。裁判離婚の場合は裁判所が父母の一方を親権者と定めます。子の出生前に離婚が成立した場合には母の単独親権となりますが子が生まれた後に父母の協議又は審判で父を親権者と定めることができます。

非嫡出子については母だけが親権を行います。父の認知後、父母の協議又は審判によって父を親権者と定めたときに限り父の単独親権となります。

養子については未成年者が養子になると実父母の親権を脱して養親の親権に服します。転縁組の場合は第二の養父母が親権を行使します。養父母双方が死亡したときは実親の親権は回復せず後見が開始します。養父母双方と離縁すれば実父母の親権が回復します。もっとも養親と実親とが夫婦である場合には実親の親権は消滅せず養親と実親の共同親権となるとされています。

親権者の変更

子の利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所は子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更することができます。親権者と定められた父又は母が死亡した場合には審判によっては他方に変更できず後見が開始するとされています。

親権能力

親権は子の身分上及び財産上の広い権限を含むから行為能力者でなければ親権者にはなれません。成年被後見人及び被保佐人の親権能力も否定されています。

親の一方が成年被後見人又は被保佐人の場合には父母の一方が親権を行うことができないときとして他の一方が単独で親権を行使します。他の一方の親がいない場合や他の一方の親も成年被後見人又は被保佐人の場合等、親権を行使できる状態でなければ親権を行う者がないときとして子のために後見が開始します。

親が未成年者のときは未成年者の親権者又は未成年後見人が親権を行います。

親権共同行使の原則

親権は父母が婚姻中は父母が共同して行います。夫婦の協議や家庭裁判所の許可によっても一方の者を親権者とすることはできません。

夫婦一方の単独名義で法律行為を行う場合でも他方の同意があれば共同行使の原則に反しないとされています。他方の同意がない場合は父母の法定代理人としての代理又は同意の効果を生じません。ただし双方名義の場合には善意の第三者保護のため共同行使の効果を生じます。

夫婦の一方に事実上又は法律上親権を行使できない事情がある場合などには単独行使の例外が認められます。行方不明の場合や後見開始の審判を受けた場合がこれに当たります。

母の婚姻中その子が母の夫から認知を受け認知準正が生じた場合にも親権共同行使の原則が適用されます。父が認知した子はその父母が婚姻することによって嫡出子の身分を取得し父母の共同親権に服します。

共同親権を有する父母の婚姻が破綻して別居状態にあるときは家庭裁判所は離婚後の子の監護に関する場合と同様、子と同居していない親権者と子との面接交渉について相当な処分を命ずることができるとされています。

監護及び教育の権利義務

820条は親権を行う者は子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し義務を負うと定めています。

821条は親権を行う者は監護及び教育をするに当たっては子の人格を尊重するとともにその年齢及び発達の程度に配慮しなければならずかつ体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないと定めています。

822条は子は親権を行う者が指定した場所にその居所を定めなければならないと定めています。

823条は子は親権を行う者の許可を得なければ職業を営むことができないと定めています。親権を行う者は営業に堪えることができない事由があるときはこの許可を取り消し又はこれを制限することができます。

幼児の引渡請求は親権者が子に対する親権を行使するにつきその妨害の排除を求めるものであるから当該請求の認容判決によって妨害が排除されるとしても子に対し親権者の支配下に入ることを強制しうるものではなく居住移転の自由を侵害するとはいえないとされています。また個人の尊厳を侵害するともいえないとされています。

人身保護法による幼児引渡請求が認められるには拘束者の監護の下に置かれるよりも請求者の監護の下に置かれることが幼児の幸福に適することが明白であることを要するとされています。

財産の管理及び代表

824条は親権を行う者は子の財産を管理しかつその財産に関する法律行為についてその子を代表すると定めています。ただしその子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意を得なければなりません。

ここでいう代表とは親権者が子の財産的地位を全面的に代行する趣旨を言い表すためで実質的に代理と変わりません。

親権者の代理権は原則として財産上の行為に限って認められますが例外的に身分上の行為についても認められる場合があります。認知の訴えの提起、嫡出否認の訴えの原告及び被告となること、15歳未満の子の縁組の代諾、15歳未満の子の離縁の代諾及び訴えの提起、相続の承認及び放棄などがその例です。

法定代理権の濫用

親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為はそれが子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的としてされるなど親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情がない限り濫用には当たらないとされています。代理権濫用につき相手方が悪意又は有過失の場合にはその行為は無権代理人による行為とみなされます。

父母の一方が共同の名義でした行為の効力

825条は父母が共同して親権を行う場合において父母の一方が共同の名義で子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときはその行為は他の一方の意思に反したときであってもそのためにその効力を妨げられないと定めています。ただし相手方が悪意であったときはこの限りではありません。これは親権の共同行使があると信頼した相手方を保護する規定です。

財産の管理における注意義務

827条は親権を行う者は自己のためにするのと同一の注意をもってその管理権を行わなければならないと定めています。この注意義務は後見人の注意義務とは異なります。

財産の管理の計算

828条は子が成年に達したときは親権を行った者は遅滞なくその管理の計算をしなければならないと定めています。ただしその子の養育及び財産の管理の費用はその子の財産の収益と相殺したものとみなされます。

無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときはその財産についてはこの相殺規定は適用されません。

830条は無償で子に財産を与える第三者が親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときはその財産は父又は母の管理に属しないものとすると定めています。

親子間の管理に関する債権の消滅時効

832条は親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権はその管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは時効によって消滅すると定めています。子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときはこの期間はその子が成年に達し又は後任の法定代理人が就職した時から起算します。

子に代わる親権の行使

833条は親権を行う者はその親権に服する子に代わって親権を行うと定めています。

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