表見代理制度の趣旨
真正な代理権を欠く代理行為は本来無効です。しかし本人と無権代理人との間に特殊な関係がある場合には無権代理人を真の代理人と誤信して取引した相手方に不測の損害を与えかねません。そこで109条、110条及び112条で表見代理制度を設け本人の犠牲の下に相手方の保護を図っています。
代理権授与の表示による表見代理
109条1項は第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者はその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為についてその責任を負うと定めています。ただし第三者がその他人が代理権を与えられていないことを知り又は過失によって知らなかったときはこの限りではありません。
109条1項の要件
109条1項の要件は本人が第三者に対してある人に代理権を与えた旨の表示をしたこと、無権代理人が表示された代理権の範囲内で代理行為をすること及び相手方が善意かつ無過失であることです。
表示とは授権の意思表示でなく観念の通知ですが意思表示に関する規定が類推適用されます。表示の相手方は特定人でも不特定人でもよくまた口頭でも文書でもよいとされています。第三者は授権表示を受けた直接の相手方に限られます。
白紙委任状交付の場合について転々流通が予定されているときは委任状の交付は代理権の授与にほかならず有権代理となります。転々流通が予定されていないときは本人から直接信頼されて白紙委任状を預かった者による場合と他から手に入れた者による場合があります。前者の場合は白紙委任状の補充をもって代理権授与の表示と見ることが可能です。後者の場合は本人の意図せぬ代理権授与の外観が作出されているため代理権授与表示の存在が否定される場合がありますが委任事項については濫用的な補充がされていなかった場合には認められることがあります。
本人は相手方の悪意又は有過失を立証することで109条1項の責任を免れます。
109条2項の重畳適用
109条2項は代理権授与表示がなされたものの代理権を有しない者が表示された代理権の範囲外の行為をした場合について規定しています。本条2項は109条1項の要件に110条の要件を上乗せするという構造になっており代理行為、顕名、代理権授与表示の存在、権限があると信じたこと及びそのことについての正当事由を主張立証しなければなりません。
本条は任意代理についてのみ適用され法定代理には適用されません。
表見代理の効果
相手方の表見代理成立の主張により効果は本人に全面的に帰属します。表見代理も広義の無権代理の一場面なので相手方は表見代理を主張せず取消権を行使してもよく本人も追認により効果帰属を確定的にできます。
権限外の行為の表見代理
110条は代理人がその権限外の行為をした場合において第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて109条1項本文の規定を準用すると定めています。何らかの代理権すなわち基本代理権を有する者がその代理権の範囲を超えて代理行為をした類型についての規定であり代理権の範囲に対する信頼を保護することで取引安全ひいては代理制度に対する信頼を維持しようとするものです。
110条の要件
110条の要件は基本代理権が存在すること、代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと及び代理権ありと相手方が誤信しかつそう誤信するにつき正当な理由があることです。
基本代理権は必ずしも私法上の法律行為における代理権である必要はありません。単なる事実行為をなす権限は基本代理権たりえません。登記申請についての権限は基本代理権に当たるとされています。
権限逸脱の行為は基本代理権との関係で同種の同質的な行為である必要はありません。代理人が代理権を逸脱する行為を本人名義で行った場合には本条は適用されませんが相手方がこの者を本人であると信じたことに正当な理由がある場合には本条が類推適用されます。
第三者とは無権代理行為の直接の相手方をいい転得者を含みません。正当な理由とは代理権があると信じたことにつき過失がないことをいいます。本人に過失があることは必要ではありません。本人から実印、印鑑証明書、権利証及び委任状などを託された代理人が権限外の行為をした場合には正当な理由があると認められやすいとされていますがこれには限界もあります。
110条の適用範囲
本条は法定代理にも適用されます。夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合には日常家事代理権を基礎として本条の表見代理が成立するものではありませんが相手方に当該夫婦の日常家事に関する法律行為と信ずるにつき正当な理由がある場合には110条の趣旨が類推適用されます。
また定款により不動産の売却には理事会の承認が必要とされていることを買主が知っていたために善意であるとはいえない場合でも買主が当該不動産売却につき理事会の決議があったと信じかつ信ずるにつき正当な理由がある場合には本条が類推適用されます。
代理権の消滅事由
111条は代理権の消滅事由について定めています。代理権共通の消滅原因として本人の死亡、代理人の死亡、代理人の破産手続開始の決定及び代理人の後見開始の審判があります。任意代理特有の消滅原因として委任の終了があります。委任の終了事由としては委任者又は受任者による委任の解除、委任者の死亡、受任者の死亡、委任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が破産手続開始の決定を受けたこと及び受任者が後見開始の審判を受けたことがあります。
代理権共通の消滅原因と重複しない任意代理権特有の消滅原因は委任の解除及び委任者の破産手続開始の決定です。法定代理権特有の消滅原因は法律関係ごとに規定されています。
復代理特有の消滅原因としては代理人と復代理人間の授権行為ないしその基礎をなす対内関係の消滅及び代理人の有する代理権の消滅があります。
代理権消滅後の表見代理
112条1項は他人に代理権を与えた者は代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負うと定めています。ただし第三者が過失によってその事実を知らなかったときはこの限りではありません。代理権の消滅が取引の相手方には容易に知りえないことから代理権の存続への信頼を保護する趣旨です。
112条1項の要件
112条1項の要件はかつて存在していた代理権が代理行為当時には消滅していたこと、かつて存在したその代理権の範囲内において代理行為が行われたこと及び代理権の消滅の事実につき相手方が善意かつ無過失であることです。
初めから代理権のない者の行った代理行為には本条は適用されません。なお相手方が代理人とその代理権の消滅前に取引したことがなくても本条は適用されます。
代理権の消滅の事実を知らなかったとは過去に存在した代理権が代理行為の前に消滅したことを知らなかったことをいいます。過去に代理権が存在していたことを知っていた者がその代理権が消滅したことを知らなかったという過程が必要であり単に代理行為時に代理権が存在しなかったことを知らなかったというだけでは善意に当たりません。第三者は無権代理の直接の相手方に限られ転得者は含まれません。
112条2項の重畳適用
112条2項は代理権消滅後にかつての代理権限を逸脱してなされた場合について規定しています。本条2項は112条1項の要件に110条の要件を上乗せするという構造になっており代理行為、顕名、過去の代理権の存在、代理権の消滅の事実、消滅の事実についての善意、権限があると信じたこと及びそのことについての正当事由を主張立証することになります。
本条は法定代理には適用されません。
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