定型約款の合意
548条の2第1項は定型取引を行うことの合意すなわち定型取引合意をした者は一定の場合には定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなすと定めています。
定型取引とはある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であってその内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいいます。定型約款とは定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいいます。
定型約款に該当するための要件
定型約款に該当するための要件として第1に定型取引に用いられるものであることが必要です。これには不特定多数の者を相手方として行う取引であることと取引の内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものであることが含まれます。第2に契約の内容とすることを目的として準備されたものであることが必要です。第3に当該定型取引の当事者の一方により準備されたものであることが必要です。これらの要件を満たすものであれば事業者間の取引において用いられるものであっても定型約款として548条の2以下の規定が適用されます。
不特定多数の者の要件について労働契約のように労働者の能力や人格等の個性に着目して行われる取引は定型取引に当たりませんが一定の集団に属する者との間で行われる取引であっても相手方の個性に着目せずに行われるものであれば不特定多数の者の要件を満たします。
取引の内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものとは多数の相手方に対して同一の内容で契約を締結することが通常でありかつ相手方が交渉を行わず一方当事者が準備した契約条項の総体をそのまま受け入れて契約の締結に至ることが取引通念に照らして合理的な取引を意味します。当事者の個別的な交渉によって内容が変更されるものであったり当事者の一方にのみ利便性が認められるものはこの要件を満たしません。定型約款の定義に当てはまる場合であっても例外的に定型条項の一部について別段の合意がされた場合には当該合意に係る個別合意条項は定型約款から除外されます。
みなし合意の要件
定型約款の個別の条項について合意したものとみなすための要件として第1に定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき又は第2に定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときのいずれかが必要です。
第1の場合には定型取引合意をした者はその定型約款の全ての条項を具体的に認識していることを要しません。第2の場合にはあらかじめ定型約款が相手方に表示された上で両当事者が定型取引に合意するケースが想定されており定型取引合意をした者は定型約款が契約の内容に組み込まれることについて黙示の同意をしたものと考えられています。
不当条項の排除
548条の2第2項は定型約款の個別の条項のうち相手方の権利を制限し又は相手方の義務を加重する条項であってその定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては合意をしなかったものとみなすと定めています。
本条2項の文言には合意内容の希薄性、契約締結の態様、合理的な取引慣行その他取引全体に関する事情を広く考慮し当該条項の不当性の有無を判断するということが含意されています。具体的には定型約款の個別の条項が信義に反して相手方の利益を一方的に害する場合すなわち不当条項の場合又は予測し難い条項が置かれその条項が相手方の多大な負担を強いるような場合すなわち不意打ち条項の場合には当該条項の不当性が認められます。
消費者契約法10条も同様の枠組みを採用していますが同法10条は無効とすると規定しているのに対して548条の2第2項は合意をしなかったものとみなすと規定しており初めから契約内容に組み込まれなかったとする点で異なります。事業者と消費者との契約において定型約款が使用された場合には消費者は本条に基づく不当条項の効力否定の主張と消費者契約法10条に基づく不当条項の無効という主張を選択的に行使できます。
定型約款の内容の表示
548条の3第1項は定型取引を行い又は行おうとする定型約款準備者は定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には遅滞なく相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないと定めています。ただし定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときはこの限りではありません。
本条1項は定型約款の事前開示を定型約款の拘束力を発生させるための要件としていません。したがって相手方から請求がなかった場合には定型約款準備者は相手方に対して事前に定型約款の内容を開示しなくても定型約款の拘束力を生じさせることができます。開示義務違反の効果は債務不履行に基づく損害賠償義務です。
同条2項は定型約款準備者が定型取引合意の前において内容表示の請求を拒んだときは548条の2の規定は適用されないと定めています。ただし一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合はこの限りではありません。
定型約款の変更
548条の4第1項は定型約款準備者は一定の場合には定型約款の変更をすることにより変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができると定めています。
定型約款の変更の要件として第1に定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき又は第2に定型約款の変更が契約をした目的に反せずかつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときのいずれかが必要です。
第1の要件は相手方にとって有利になる場合です。第2の要件については変更の効力が肯定された場合に相手方が受ける不利益と変更の効力を否定された場合に定型約款準備者が受ける不利益の利益衡量が基礎となります。定型約款にその変更をすることがある旨を定めていれば自由に定型約款を変更できるわけではありません。相手方に解除権を付与するといった相手方の不利益を回避や補填、軽減する措置が現在の定型約款に講じられているかや個別に相手方と合意をすることにどの程度の困難が伴うかといった事情も考慮事由となります。
同条2項は定型約款準備者が定型約款の変更をするときはその効力発生時期を定めかつ定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならないと定めています。
同条3項は第1項第2号の規定による定型約款の変更は効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ変更の効力を生じないと定めています。第1号による定型約款の変更が行われた場合には効力発生時期が到来した後に周知がなされた場合であっても変更の効力が生じます。相手方にとって有利な変更であるため周知が遅れても相手方にとって不利益はないためです。
同条4項は定型約款の変更に際しては548条の2第2項の不当条項に関する規定は適用されないと定めています。定型約款の変更の合理性は専ら548条の4第1項によって判断されますがこの基準は548条の2第2項所定の要件よりも厳格であり考慮事情も異なるためです。
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