政教分離原則違反の判断枠組み

政教分離規定の基礎となる政教分離原則とは国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものであり、国家と宗教との完全な分離を理想とし間接的に信教の自由の保障を確保しようとする制度的保障です。

もっとも、国家と宗教との完全な分離の実現は実際上不可能に近い上、政教分離原則を完全に貫こうとすればかえって社会生活の各方面に不合理な事態が生じます。そのため、政教分離原則はおよそ国家が宗教との一切のかかわり合いを持つことを許さないとするものではなく、そのかかわり合いが我が国の社会的ないし文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとされるものであると解されます。

このかかわり合いが相当とされる限度を超えるものかどうかを審査する手法として、判例上、目的効果基準と総合的判断の手法が用いられています。

目的効果基準

目的効果基準とは、20条3項で禁止される宗教的活動を当該行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為とした上で、問題となる国家の行為が宗教的活動に当たるかどうかを判断する審査手法です。

津地鎮祭事件

市が市立体育館の建設予定地において神社の宮司ら神職主宰のもと神道式に則り地鎮祭を挙行した事案で、市民が本件起工式は政教分離原則に違反し特に20条3項の宗教的活動に該当すると主張して争いました。

最高裁判所は、20条3項にいう宗教的活動とはおよそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなくそのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものに限られるべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきであるとしました。そして、ある行為が宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無や程度、当該行為の一般人に与える効果や影響等、諸般の事情を考慮し社会通念に従って客観的に判断しなければならないとしました。

本件起工式については、宗教とかかわり合いをもつものであることは否定しえないがその目的は建築着工に際し土地の平安堅固と工事の無事安全を願い社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないとして、20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらないとしました。

自衛官合祀事件における目的効果基準の適用

自衛官合祀事件において最高裁判所は目的効果基準を用いた審査を行い、本件の宗教とのかかわり合いは間接的でありその意図や目的も合祀実現により自衛隊員の社会的地位の向上と士気の高揚を図ることにあったと推認されその宗教的意識も希薄であるとしました。また、その行為の態様からして国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こしあるいはこれを援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるような効果をもつものと一般人から評価される行為とは認め難いとしました。なお、県隊友会に協力したにすぎない地連の合祀申請行為と宗教とのかかわり合いが間接的であったためその審査は形式的なものにとどまっているものと評されています。

愛媛玉串料事件

県が靖國神社の例大祭に奉納する玉串料として9回にわたり計45000円を、みたま祭に奉納する献灯料として4回にわたり計31000円を、県護國神社の慰霊大祭に奉納する供物料として9回にわたり計90000円を公費から支出したことが20条3項および89条に違反しないかが争われました。

最高裁判所は目的効果基準を示した上で次のように判示しました。県側はいずれも宗教法人であって20条1項後段にいう宗教団体に当たることが明らかな靖國神社又は護國神社が各神社の境内において挙行した恒例の宗教上の祭祀である例大祭やみたま祭又は慰霊大祭に際して玉串料や献灯料又は供物料を奉納するため県の公金から支出しました。これらのことから県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明らかであるとしました。

そして一般に神社自体がその境内において挙行する恒例の重要な祭祀に際して玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固や工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり、時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず、一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難いとしました。地方公共団体が特定の宗教団体に対してのみ本件のような形で特別のかかわり合いを持つことは一般人に対して県が当該特定の宗教団体を特別に支援しておりそれらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないとしました。

たとえ相当数の者がそれを望んでいるとしてもそのことのゆえに地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえないとしました。また、本件玉串料等の奉納はたとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものとして憲法に違反しないということはできないとしました。

以上の事情を総合的に考慮して判断すれば、県が本件玉串料等を奉納したことはその目的が宗教的意義を持つことを免れずその効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と靖國神社等とのかかわり合いが我が国の社会的ないし文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって20条3項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当であるとしました。また、本件支出は89条の禁止する公金の支出に当たり違法であるとしました。

本判決の事案は県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明らかであったため、かかわり合いが相当とされる限度を超えるものかどうかの審査が厳格化したと評されています。

アプリの紹介

過去問を一文一問形式で解けるアプリを開発しました。

司法試験 短答式試験 過去問 問題集

司法試験 短答式試験 過去問 問題集

司法予備試験の過去問を1問1答形式でアプリにしました。 効率的な学習をサポートする独自の機能があります。 1. 一問一答形式:テンポよく学習を進められます 2. 音声読み上げ機能:問題文と解説を聴いて学習効率アップ 3. 学習記録の自動管理:復習日、回数、正解率を簡単チェック 通勤中や隙間時間を有効活用し、効果的に試験対策ができます。 司法予備試験合格への第一歩、今すぐダウンロード! 利用規約 https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

App StoreGoogle Play