受領遅滞の意義

413条1項は債権者が債務の履行を受けることを拒み又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは債務者は履行の提供をした時からその引渡しをするまで自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存すれば足りると定めています。同条2項は債権者が債務の履行を受けることを拒み又は受けることができないことによってその履行の費用が増加したときはその増加額は債権者の負担とすると定めています。

受領遅滞とは債務の履行につき受領その他債権者の協力を必要とする場合で債務者が債務の本旨に従った提供をしたにもかかわらず債権者が債務の履行を受けることを拒んだり又は債務の履行を受けることができないため履行が遅延している状態になることをいいます。

受領遅滞の要件

受領遅滞の要件は第1に債務の本旨に従った履行の提供すなわち弁済の提供があること、第2に債権者が債務の履行を受けることを拒み又は受けることができないことです。なお受領遅滞の効果が発生するには履行が可能なことが前提となっています。したがって履行不能と評価される場合はもはや受領遅滞としては処理できず履行不能として処理されます。

第1の要件について第三者が債務者の意思に反して債務を弁済することができる場合に当該第三者がなした履行の提供は債務の本旨に従った履行の提供といえます。

第2の要件について受領とは物理的な引取りすなわち受取りのことをいいます。受領拒絶及び受領不能は債務の履行につき受領その他債権者の協力が必要であることを前提とするものです。したがって不作為債務については受領遅滞は考えられません。受領拒絶及び受領不能について債権者の帰責事由は不要です。

受領不能と履行不能

債務の履行が不能なために受領も不能になった場合には給付不能の原因が債権者と債務者のどちらの支配に属する範囲内の事由に基づくかを区別基準とします。病気や交通機関の途絶による就労不能の場合は債務者の支配に属する範囲内の事由によるものとして履行不能となります。工場の焼失による就労不能の場合は債権者の支配に属する範囲内の事由によるものとして受領不能となります。

弁済提供の効果と受領遅滞の効果

弁済提供の効果として第1に履行遅滞責任を免れます。具体的には債権者から損害賠償、遅延利息すなわち遅延損害金及び違約金を請求されず契約を解除されず債権を担保するために設定されていた担保権を実行されず約定利息が発生しなくなります。第2に債権者の同時履行の抗弁権が消滅します。

受領遅滞の効果として第1に債務者の善管注意義務が自己の財産に対するのと同一の注意義務へと軽減されます。第2に増加費用は債権者の負担となります。第3に受領遅滞中の履行不能の場合にその履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものであるとみなされます。その結果として債権者は履行不能による損害賠償を請求できず契約を解除できず双務契約の債権者は反対給付の履行を拒絶できません。さらに売買その他の有償契約の債権者は追完請求及び代金減額請求もできなくなります。第4に債務者に供託権が発生します。なお受領遅滞には弁済の提供が論理的に先行するので弁済の提供の効果も当然に生じます。

債務者からの損害賠償請求及び契約解除の可否

双務契約の場合に債務を受領しないような一方の債務者は自らの債務も履行しないのが通常であるので他方の債務者としては債務不履行を理由に損害賠償請求や契約の解除をすれば足ります。

もっとも一方の債務者が先履行義務を負う場合や債権者が既に自らの債務の履行を済ませているような場合には債務者は通常の債務不履行責任を追及できません。そこで債務者は受領遅滞の効果として損害賠償請求や契約解除ができないかが問題となります。

この点について判例は債権者の一般的な受領義務は否定しつつ個別の契約の事情に着目して契約解釈や信義則を通じて個別に受領義務を認める立場に立っています。その理由として第1に債権者が履行を受領しない場合における債務者の不利益については受領遅滞制度や供託制度による手当てがあり通常は債務不履行の効果までは必要とされないこと、第2に契約関係にある当事者は信義則に服するとはいえ債務者の損害賠償請求や契約解除の前提となる受領義務を明文の規定もないのに契約内容から離れて一般的に債権者に負わせることは困難であることが挙げられます。

すなわち判例は請負契約について債権者の受領遅滞を理由とする債務者からの契約の解除を否定する一方で鉱石を継続的に供給すべきものと定められた売買契約においては信義則に照らして債権者には鉱石を引き取るべき義務があったとした上で債権者の引取の拒絶は債務不履行の効果を生ずるとしています。

判例の立場によれば債務者からの損害賠償請求及び契約解除は受領遅滞の効果として認められるものではなく契約解釈又は信義則により個別に受領義務が認められる場合に債務不履行の一般準則に従いその違反の効果として損害賠償請求及び契約解除が認められるものと解することになります。

なお改正前民法413条は債権者は遅滞の責任を負うという一般的な規定ぶりであったためその意味をめぐり債務不履行説と法定責任説とが対立していました。しかし改正民法は413条の一般的な表現を改め受領遅滞の効果を具体的かつ個別的に規定する一方で債務者からの損害賠償請求及び契約解除についての規定を置かなかったため債務不履行説のように考えるのは解釈上無理があるものと解されています。

履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

413条の2第1項は債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときはその履行の不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなすと定めています。

同条2項は債権者が債務の履行を受けることを拒み又は受けることができない場合において履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときはその履行の不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすと定めています。

413条の2第1項は履行遅滞中に当事者双方に帰責事由がなく履行が不能になったときに債務者に帰責事由があるものとみなすことで履行不能を理由とする損害賠償請求権を債権者に与えるものです。

同条2項は債権者が受領遅滞中に当事者双方の責めに帰すことができない事由によって履行不能となった場合にはその履行不能を債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすことにより債権者が契約を解除できないこと、双務契約の場合には債権者は反対債務の履行拒絶をすることができないこと及び債務者は履行不能による損害賠償責任を負わないことを明示したものです。

履行の強制の意義

414条1項は債務者が任意に債務の履行をしないときは債権者は民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができると定めています。ただし債務の性質がこれを許さないときはこの限りではありません。同条2項は履行の強制は損害賠償の請求を妨げないと定めています。

債務者が債権者に対し債権の目的たる給付をしない場合に自力救済は禁止されていることから国家機関が債権者の申立てによって強制的に給付を実現することとしています。なお強制執行をしない旨の特約は有効であり債権者は当該特約に反して強制執行をすることはできません。

直接強制

直接強制とは国家の執行機関の力により債務者の意思にかかわりなく直接に債権内容を実現させる強制方法をいいます。金銭債務は原則として直接強制のみが認められます。

代替執行

代替執行とは債権者が裁判所に請求しその裁判に基づいて第三者の手により債務者に代わって債権の内容を実現させその費用は債務者から強制的に徴収するという方法をいいます。第三者には債権者自身も含まれます。謝罪広告について判例は代替執行を認めています。種類債権の履行の強制については債権者は市場で代品を取得すればよく代替執行になじまないので代替執行をすることはできないと解されています。

間接強制

間接強制とは債務の履行を確保するために相当と認める一定額の金銭の支払を命ずることにより債務者を心理的に圧迫して債権内容を実現させる方法をいいます。

債権者からの申立てにより直接強制や代替執行が可能な債務についても間接強制による強制履行が可能です。ただし債務者の人格を不当に圧迫し人格尊重の理念に反する場合は間接強制は認められません。人格尊重の見地から妻の同居義務について間接強制は認められないとされています。一方で監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は当該審判に基づき監護親に対して間接強制をすることができるとされています。

また債務者が履行しようと思ってもすぐに実現できない内容の債務は間接強制しえません。特殊の設備や第三者の協力を要する債務がその例です。

意思表示の擬制

法律行為を目的とする債務は判決をもって債務者の意思表示に代えることができ民事執行法上も判決の確定時に債務者はその意思表示をしたものとみなされています。もっとも債務者の自由意思の尊重のため相続放棄などの意思表示を強制することはできません。

履行の強制と損害賠償

強制履行に関する414条1項の規定は損害賠償の請求を妨げません。債務不履行に基づく損害賠償請求が強制履行にかかわらず認められることを注意的に規定したものです。

債務の種類と強制履行の方法

引渡債務については直接強制又は間接強制が可能です。金銭債権については原則として直接強制しか認められませんが扶養義務等に係る金銭債権についてのみ例外的に間接強制も可能です。

代替的作為債務については代替執行又は間接強制が可能です。

不代替的作為債務については間接強制のみ可能です。ただし不代替的作為債務のうち夫婦の同居義務や芸術作品の創作義務等は間接強制すら許されず債務不履行に基づく損害賠償請求ができるにとどまります。

不作為債務については代替執行又は間接強制が可能です。ただし不作為義務の違反があっても除去すべき有形的状態が存在しない場合や将来のため適当な処分が考えられない場合には代替執行はできません。

意思表示をする債務については判決をもって債務者の意思表示に代えることが可能です。

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