プライバシー権の意義
プライバシー権とは、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという権利あるいは私生活上の事実を勝手に公表されない権利などと定義されます。
判例は、個人の私生活上の自由と表現したうえで、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼうや姿態を撮影されない自由、みだりに指紋の押なつを強制されない自由、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由が憲法13条によって保障されるとしています。
自己情報コントロール権
プライバシー権を自己に関する情報をコントロールする権利すなわち自己情報コントロール権と理解する立場があります。この立場によると、プライバシー権の保障の範囲は個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的側面にとどまらず、国家機関の保有する自己についての情報の開示や訂正、削除を求めるという請求権的側面も含まれます。ただし、具体的な法律がなければ裁判規範性は認められないとする見解と、これがなくても裁判規範性が認められるとする見解が対立しています。
京都府学連事件と肖像権
京都府学連のデモ行進に際し巡査が公安委員会の付した許可条件に違反するとして集団先頭の進行状況を写真撮影したところ、被告人が巡査に傷害を負わせて職務の執行を妨害しました。本件では巡査が犯罪捜査のために行った写真撮影の適法性が争点となりました。
最高裁判所は、憲法13条は国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているとしました。そして、個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりにその容ぼうや姿態を撮影されない自由を有するとしました。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは憲法13条の趣旨に反し許されないとしました。
しかし、個人の有する上記の自由も国家権力の行使から無制限に保護されるわけではなく公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けるとしました。そして、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれてもこれが許容される場合がありうるとしました。
具体的には、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われる場合であれば、警察官による写真撮影はその対象の中に犯人の容ぼう等のほか犯人の身辺または被写体とされた物件の近くにいたためこれを除外できない状況にある第三者である個人の容ぼう等を含むことになっても憲法13条および35条に違反しないとしました。
なお、その後の判例は、警察官による人の容ぼう等の撮影が現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されないという趣旨まで判示したものではないとしています。
自動速度監視装置による撮影
自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影について、最高裁判所は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質や態様からいって緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、憲法13条に違反しないとしました。
イラスト画と人格的利益
法廷内における被告人の容ぼう等につき手錠と腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれたイラスト画を被告人の承諾なく公表する行為について、最高裁判所は、人は自己の容ぼう等を描写したイラスト画についてもこれをみだりに公表されない人格的利益を有するとしました。そして、現在の我が国において一般に法廷内における被告人の動静を報道するためにその容ぼう等をイラスト画により描写しこれを新聞や雑誌等に掲載することは社会的に是認された行為であるとしつつも、被告人が手錠と腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれたイラスト画を公表する行為は被告人を侮辱しその名誉感情を侵害するものであり、社会生活上受忍すべき限度を超えて被告人の人格的利益を侵害するものであり不法行為法上違法と評価すべきであるとしました。
指紋押捺事件
アメリカ国籍のXは外国人登録申請の際に指紋の押捺をしなかったため旧外国人登録法違反の罪で起訴されました。
最高裁判所は、指紋は指先の紋様でありそれ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性と終生不変性をもつので採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性があるとしました。このような意味で指紋の押なつ制度は国民の私生活上の自由と密接な関連をもつものであるとしました。
そして、憲法13条は国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定しているので、個人の私生活上の自由の一つとして何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するとしました。国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは同条の趣旨に反して許されず、またこの自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶとしました。しかし、この自由も国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受けるとしました。
外国人登録法の指紋押印制度は外国人の居住関係及び身分関係を明らかにするための最も確実な制度として制定されたものであり、その立法目的には十分な合理性がありかつ必要性も肯定できるとしました。また、当時の制度内容は精神的かつ肉体的に過度の苦痛を伴うものとまではいえず方法としても一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められるので憲法13条に反しないとしました。
アプリの紹介
過去問を一文一問形式で解けるアプリを開発しました。
