動産物権変動の対抗要件

178条は動産に関する物権の譲渡はその動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができないと定めています。動産は不動産登記のような公示方法を採ることは技術的に不可能であり取引も頻繁であるため引渡しすなわち占有の移転を公示方法としたものです。

なお法人がする動産の譲渡については動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づき一定の要件の下で動産譲渡登記ファイルに登記をすれば第三者に対抗できる制度が設けられています。引渡しと同法による登記があった場合には早い方が第三者に対して対抗できます。

引渡しの態様

178条の引渡しには現実の引渡しだけでなく簡易の引渡し、占有改定及び指図による占有移転も含まれます。

引渡しを対抗要件とする物権変動の範囲

引渡しを対抗要件とする物権変動の範囲は動産所有権の譲渡とその復帰的変動に限られます。先取特権は占有とは無関係であり占有権、留置権及び質権は占有を成立又は存続要件とするため含まれません。

178条の第三者の範囲

178条の第三者の範囲には賃借人は含まれますが受寄者は含まれません。

観念的な占有移転では公示方法が不明確で取引の安全を害するため公信の原則すなわち即時取得の制度を別途採用して取引の安全を図っています。

明認方法の対抗力

立木所有権の譲渡について立木のみの二重譲渡の場合は明認方法の先後によります。立木所有権を留保して土地を売却した後買主が立木まで自己のものとして第三者に売った場合は売主の明認方法と第三者の土地の登記の先後で決まります。

土地の買主がその上に立木を植栽したが売主が移転登記がなされていないのに乗じてその土地をさらに第三者に譲渡し移転登記を完了した場合、買主は242条ただし書の適用により立木の所有権を留保できますが留保した立木所有権を第三者に対抗するには明認方法等立木所有権を公示する対抗要件が必要です。

土地とともに立木の売買がなされた場合は明認方法は立木についても対抗要件として認められません。

混同の意義

混同とは併存させておく必要のない2個の法律上の地位が同一人に帰属することをいいます。

所有権と制限物権の混同

179条1項本文は同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは当該他の物権は消滅すると定めています。

ただし179条1項ただし書によりその物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは制限物権は消滅しません。所有権と一番抵当権が混同を生じても二番抵当権があれば一番抵当権は消滅しません。また土地の共同賃借人の一方が当該土地を相続した場合は賃借権が準共有状態にあるためその者の賃借権は消滅しません。

もっともその物が第三者の権利の目的となっている場合であっても物権の存続の実益がなければすなわち第三者の権利が本人に比べ優位の場合には混同が生じ物権は消滅します。所有権と二番抵当権が混同したとき一番抵当権があっても二番抵当権は消滅します。また債権者が債務者の不動産に一番抵当権を有している場合に債務者が債権者を相続する等地位の混同が生じれば被担保債権は消滅しそれに伴い二番抵当権が存在していても一番抵当権は付随性により消滅します。自己の所有する不動産に抵当権を設定した後地上権を設定した場合において地上権者が所有権の譲渡を受けたときは地上権は消滅します。

制限物権が第三者の権利の目的となっている場合は制限物権は消滅しません。地上権に抵当権が設定されている場合や地上権を準共有している場合は混同によって地上権は消滅しません。

所有権と賃借権の混同について特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至った場合であってもその賃借権が対抗要件を具備したものでありかつその対抗要件を具備した後に当該土地に抵当権が設定されていたときは179条1項ただし書の準用により賃借権は消滅しません。

不動産の賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに第三者が当該不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記をしたため前の譲受人である賃借人において当該不動産の取得を後の譲受人に対抗できなくなった場合にはいったん混同により消滅した賃借権は当該第三者の所有権取得によって同人に対する関係では消滅しなかったこととなります。

なお所有者が不動産に抵当権を設定した後他人のために地上権を設定した場合において地上権者が所有権の譲渡を受けたときでも譲渡担保権の設定を受け譲渡担保を原因とする所有権移転登記を経由したにすぎない場合は抵当権は消滅しません。譲渡担保権を取得したというだけでは確定的に当該不動産の所有権を取得したとはいえないためです。

制限物権とこれを目的とする他の権利の混同

179条2項前段は所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは当該他の権利は消滅すると定めています。地上権が抵当に入っている場合に抵当権者が地上権を買い受けた場合がこれに当たります。

ただし179条2項後段により1項ただし書が準用されます。制限物権が第三者の権利の目的である場合すなわち地上権の上に一番抵当権と二番抵当権がある場合に地上権と一番抵当権が混同を生じても一番抵当権は消滅しません。制限物権を目的とする他の権利が第三者の権利の目的である場合すなわち地上権の上の抵当権がさらに転抵当権の目的となっている場合に地上権と抵当権が混同を生じても転抵当権のために抵当権は消滅しません。

占有権と本権の混同

占有権は本権と混同を生じても消滅しません。占有権は占有の事実を保護することを目的とする権利であって本権とは存在の次元を異にし両立しうるためです。

混同の効果

混同により物権は絶対的に消滅し何らかの事由で混同以前の状態が復帰しても消滅した権利は復活しません。ただし混同を生じさせた法律行為自体が無効であったり遡及的に消滅する場合は物権は復活します。地上権者が売買により目的物の所有権を取得したため地上権は混同で消滅しても売買契約が解除されると地上権は復活します。

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