印章偽造の罪の保護法益

印章偽造の罪の保護法益は印章及び署名の真正に対する公共の信用です。

御璽偽造罪及び同不正使用等罪

164条1項は行使の目的で御璽、国璽又は御名を偽造した者は2年以上の有期拘禁刑に処すると定めています。同条2項は御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も同様に処すると定めています。

公印偽造罪及び同不正使用等罪

165条1項は行使の目的で公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印影等を偽造した者は3月以上5年以下の拘禁刑に処すると定めています。同条2項は公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印影等を不正に使用し又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印影等を使用した者も同様に処すると定めています。

公記号偽造罪及び同不正使用等罪

166条1項は行使の目的で公務所の記号又は電磁的記録記号を偽造した者は3年以下の拘禁刑に処すると定めています。電磁的記録記号とは記号として表示されることとなる電磁的記録をいいます。同条2項は公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も同様に処すると定めています。

私印偽造罪及び同不正使用等罪

167条1項は行使の目的で他人の印章等又は電磁的記録印影等を偽造した者は3年以下の拘禁刑に処すると定めています。同条2項は他人の印章等若しくは電磁的記録印影等を不正に使用し又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印影等を使用した者も同様に処すると定めています。

未遂罪

168条は御璽不正使用等罪、公印不正使用等罪、公記号不正使用等罪及び私印不正使用等罪の未遂は罰すると定めています。

印章偽造の罪と他罪の関係

印章等の偽造が文書や有価証券の作成行為に用いられる場合には文書偽造罪や有価証券偽造罪が成立すれば印章等の不正使用はそれらに吸収されます。本罪は文書や有価証券の偽造行為が未遂に終わった場合や印章等が文書と独立に用いられる場合に問題となります。

不正指令電磁的記録に関する罪の保護法益

不正指令電磁的記録に関する罪の保護法益はコンピュータ・プログラムに対する公共の信用です。本罪は抽象的危険犯です。

不正指令電磁的記録作成等罪

168条の2第1項は正当な理由がないのに人の電子計算機における実行の用に供する目的で不正な指令を与える電磁的記録その他の記録を作成し又は提供した者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。不正な指令を与える電磁的記録とは人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録をいいます。

作成とは不正指令電磁的記録等を新たに記録媒体上に存在するに至らしめることをいいます。提供とは不正指令電磁的記録等であることを知った上で自己の支配下に移そうとする者に対しこれを支配下に移して事実上利用しうる状態に置くことをいいます。

不正指令電磁的記録供用罪

168条の2第2項は正当な理由がないのに不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も同様に処すると定めています。供用とは不正指令電磁的記録等を情を知らない第三者のコンピュータで実行され得る状態に置くことをいいます。同条3項は不正指令電磁的記録供用罪の未遂は罰すると定めています。

不正指令電磁的記録取得罪及び保管罪

168条の3は正当な理由がないのに人の電子計算機における実行の用に供する目的で不正指令電磁的記録その他の記録を取得し又は保管した者は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処すると定めています。取得とは不正指令電磁的記録等であることを認識した上で自己の支配下に移す一切の行為をいいます。保管とは不正指令電磁的記録等を自己の実力支配下に置いておくことをいいます。

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