皇室に対する罪
73条から76条までは削除されています。
内乱に関する罪の保護法益
内乱に関する罪の保護法益は憲法の定める統治の基本秩序です。
内乱罪
77条は国の統治機構を破壊し又はその領土において国権を排除して権力を行使しその他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は内乱の罪とすると定めています。首謀者は死刑又は無期拘禁刑に処せられます。謀議に参与し又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の拘禁刑に処せられその他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の拘禁刑に処せられます。付和随行しその他単に暴動に参加した者は3年以下の拘禁刑に処せられます。
内乱罪の未遂は罰せられますが付和随行者等についてはこの限りではありません。
内乱予備罪及び陰謀罪
78条は内乱の予備又は陰謀をした者は1年以上10年以下の拘禁刑に処すると定めています。
内乱等幇助罪
79条は兵器、資金若しくは食糧を供給し又はその他の行為により内乱罪又は内乱予備罪若しくは陰謀罪を幇助した者は7年以下の拘禁刑に処すると定めています。
自首による刑の免除
80条は内乱予備罪又は陰謀罪を犯した者であっても暴動に至る前に自首したときはその刑を免除すると定めています。
外患に関する罪の保護法益
外患に関する罪の保護法益は国家の対外的存立です。
外患誘致罪
81条は外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は死刑に処すると定めています。
外患援助罪
82条は日本国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担してその軍務に服しその他これに軍事上の利益を与えた者は死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処すると定めています。
外患誘致罪及び外患援助罪の未遂は罰せられます。また外患誘致罪又は外患援助罪の予備又は陰謀をした者は1年以上10年以下の拘禁刑に処せられます。
国交に関する罪の保護法益
国交に関する罪の保護法益は国際法上の義務に基づく外国の法益です。日本の外交作用とする見解もあります。
外国国章損壊等罪
92条は外国に対して侮辱を加える目的でその国の国旗その他の国章を損壊し除去し又は汚損した者は2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処すると定めています。この罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起することができません。
私戦予備及び陰謀罪
93条は外国に対して私的に戦闘行為をする目的でその予備又は陰謀をした者は3月以上5年以下の拘禁刑に処すると定めています。ただし自首した者はその刑を免除されます。
中立命令違反罪
94条は外国が交戦している際に局外中立に関する命令に違反した者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
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