危険負担の意義
契約成立後に各債務が完全に履行される前に一方の債務が当事者の責めに帰することができない事由によって履行不能となった場合に反対債務の履行がどのようになるかを扱うのが危険負担の問題です。危険負担の制度が扱っているのは反対債務の履行を拒絶することができるか否かという問題であり反対債務が消滅するかどうかという問題は解除の制度が扱っています。一方の債務が履行不能となった場合の反対債務の消滅や存続は債権者の意思に委ねるのが妥当とされています。危険負担の規定は任意規定であるため当事者の特約で排除できます。
当事者双方に帰責事由のない場合
536条1項は当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは債権者は反対給付の履行を拒むことができると定めています。
要件として第1に債務を履行することができなくなったことが必要です。履行することができなくなったとは契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であることを意味します。したがって過分の費用を要することなく目的物を契約の内容に適合した状態に修復して引き渡すことができるときであれば目的物の引渡債務は不能とはいえず危険負担の抗弁を主張することはできません。第2にそれが当事者双方の責めに帰することができない事由に基づくものであることが必要です。
危険負担の抗弁は権利抗弁であるため反対給付の履行を拒絶するとの主張すなわち権利主張をして行使しなければなりません。
効果として債権者は反対給付の履行を拒むことができます。危険負担による履行拒絶は同時履行の抗弁のような一時的な抗弁ではなく履行不能を理由とした永久的な抗弁です。また履行拒絶の抗弁が認められた場合には引換給付判決ではなく請求棄却判決が出されます。536条1項は債権者の反対給付の履行拒絶権を定めたに過ぎませんが債権者が既に反対給付を履行していた場合には債権者は不当利得として給付したものの返還を請求することができると考えられています。
債権者に帰責事由のある場合
536条2項前段は債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは債権者は反対給付の履行を拒むことができないと定めています。債権者の受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能を生じた場合も同様です。
同項後段はこの場合において債務者が自己の債務を免れることによって利益を得たときはこれを債権者に償還しなければならないと定めています。536条2項は反対給付の履行を拒むことができないとの文言を用いていますが請負契約などの役務提供型契約との関係では本条2項に基づいて報酬を請求することができるという効果をもちます。
第三者のためにする契約の意義
537条1項は契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときはその第三者は債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有すると定めています。第三者のためにする契約とは契約当事者の一方が第三者に直接に債務を負担することを相手方に約する契約をいいます。独立の契約類型ではなく契約の法律効果の一部を第三者に帰属させる特約にすぎません。
契約当事者は諾約者すなわち第三者に対して債務を負担する者と要約者すなわち第三者への履行を諾約者に請求する者です。要約者が第三者の代理人になるものではなくそれぞれ自己の名においてするものです。要約者と諾約者の関係を補償関係といい要約者と受益者の関係を対価関係といいます。補償関係とは諾約者が第三者に対し債務を負担することに対する補償を要約者が諾約者にする関係をいい対価関係とは要約者が第三者に利益を与える原因をいいます。対価関係の不存在や瑕疵などは契約の効力に影響しません。対価関係は補償関係と異なり第三者のためにする契約の要素ではないためです。
第三者のためにする契約の成立要件
成立要件として第1に要約者と諾約者間の有効な契約の成立が必要です。第2に第三者に直接権利を取得させる趣旨が契約の内容とされることが必要です。第三者に付随的な負担を負わせることも可能であり、この場合第三者は負担を拒絶して利益だけを享受することはできません。
537条2項は第三者のためにする契約の締結時に第三者が存しない場合又は第三者が特定していない場合であってもそのために効力を妨げられないと定めています。ただし受益の意思表示時には第三者は現存し特定することを要します。受益の意思表示は契約の成立要件ではありません。
第三者のためにする契約の効果
要約者と諾約者間の関係について要約者と諾約者間に契約上の権利義務が発生します。受益者に取得させた権利についても要約者は諾約者に対し受益者に履行すべきことを請求できます。要約者と諾約者は契約につき取消原因があれば取り消しうるものとされ取消しの意思表示は受益の意思表示後においても相手方にします。諾約者の債務不履行を理由とする解除や損害賠償請求は第三者の受益の意思表示前は可能ですが受益の意思表示後においては要約者は第三者の承諾を得なければ契約を解除することができません。ただし要約者に独自の損害があれば損害賠償請求が可能です。法律行為の相手方の善意悪意や過失無過失が問題となる場合にはもっぱら要約者について考慮します。
受益者と諾約者間の関係について諾約者は第三者に対し給付する義務を負い受益者は直接諾約者に対し給付を請求する権利を有します。第三者の権利は第三者が債務者に対して受益の意思表示をした時に発生します。諾約者が要約者との契約から生じる抗弁を有するときは諾約者はこれを受益者に対しても主張できます。受益の意思表示は黙示でもよいとされます。受益の意思表示をなしうる地位はいわゆる形成権であり受益者の債権者は受益者に代位して受益の意思表示をなしえます。その消滅時効は166条1項の消滅時効に服し客観的起算点は第三者のためにする契約の締結時です。
受益者は自ら契約したのではないため取消権や解除権を有しません。受益の意思表示により権利が発生した後は要約者や諾約者がこれを変更したり消滅させたりすることはできません。受益の意思表示前は変更や消滅が可能です。受益の意思表示をした後に諾約者の債務不履行があるときは第三者は損害賠償請求権を有します。受益の意思表示をした後の第三者の不受領は受領遅滞となり諾約者の責任は第三者と要約者の両者に対する関係で軽減されます。
要約者と諾約者間において諾約者が受益者に対して有する債権を免除する旨を約した場合には諾約者による債務免除の意思表示がなくても受益の意思表示があれば受益者の債務は消滅します。第三者保護規定の適用については第三者は契約当事者と同様に扱われます。
契約上の地位の移転
539条の2は契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合においてその契約の相手方がその譲渡を承諾したときは契約上の地位はその第三者に移転すると定めています。契約上の地位の移転とは契約によって契約当事者としての地位を譲渡人から譲受人に移転することをいいます。
要件として第1に契約当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する合意をしたことが必要です。本条による規律の対象となるのは特定承継における当事者の合意による移転であり相続や合併などの包括承継や当事者の合意によらない移転は規律の対象外です。第2に契約の相手方がその譲渡を承諾することが必要です。ただし契約によっては一部の当事者の意思にかかわらず契約上の地位の移転が生じることもあります。
効果として契約上の地位の移転を受けた者が新たな当事者となり移転した者は契約関係から離脱します。契約から発生する債権債務のほか取消権や解除権も契約上の地位の移転に基づいて移転します。既に発生した債権債務の移転の有無は当事者の合理的意思により判断されます。
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