夫婦財産制の全体像
夫婦間の財産関係を規律する法制度を夫婦財産制といいます。夫婦財産制には夫婦財産契約による契約財産制と法定財産制の2つがあり前者の契約がなされなかったときに自動的に法定財産制が適用されます。
夫婦財産契約
755条は夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約をしなかったときはその財産関係は法定財産制に定めるところによると定めています。
婚姻届出前に婚姻中の夫婦財産関係に関する契約を締結することができます。夫婦財産契約の効力は婚姻時に発生し婚姻が無効又は取消しとなれば効力を失います。
756条は夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは婚姻の届出までにその登記をしなければこれを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができないと定めています。
758条1項は夫婦の財産関係は婚姻の届出後は変更することができないと定めています。同条2項は夫婦の一方が他の一方の財産を管理する場合において管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは他の一方は自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができると定めています。同条3項は共有財産については前項の請求とともにその分割を請求することができると定めています。
759条は財産の管理者の変更又は共有財産の分割をしたときはその登記をしなければこれを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができないと定めています。
婚姻費用の分担
760条は夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。
婚姻が事実上破綻し別居生活に入ったとしても離婚しない限り婚姻費用分担義務は消滅しませんが別居及び婚姻破綻につき帰責性のある者が自己の生活費分の婚姻費用分担請求をすることは権利濫用に当たるとされています。
婚姻費用の分担は当事者が婚姻関係にあることを前提とするものですが婚姻費用分担審判の申立ての後に婚姻関係が終了した場合であっても婚姻費用分担請求権は消滅せず裁判所は離婚時までの過去の婚姻費用のみについて具体的な分担額を形成決定することができるとされています。
日常家事に関する債務の連帯責任
761条は夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負うと定めています。ただし第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合はこの限りではありません。本条は婚姻生活における家事処理の便を図りかつ第三者の保護になることから夫婦に日常家事債務についての連帯責任を負わせる趣旨です。
日常の家事に関する法律行為とは単に夫婦の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきでなくさらに客観的にその法律行為の種類や性質等をも十分に考慮して判断すべきとされています。
判例は本条は夫婦間の連帯責任という効果が生じる前提として夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することを規定しているとしています。
夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合には日常家事代理権を基礎として110条の表見代理が成立するものではありません。夫婦の財産的独立を損なうおそれがあるためです。ただし相手方においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由のあるときには110条の趣旨を類推適用することにより第三者を保護しうるとされています。
連帯責任の内容は連帯債務を負担するという意味であり夫婦は同一内容の債務を併存的に負担し一方について生じた事由は両者に効力を及ぼす一種独特の債務です。
夫婦間における財産の帰属
762条1項は夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産すなわち夫婦の一方が単独で有する財産とすると定めています。同条2項は夫婦のいずれに属するか明らかでない財産はその共有に属するものと推定すると定めています。
762条1項及びそれを前提とする所得税法の規定は憲法24条に反しないとされています。
アプリの紹介
過去問を一文一問形式で解けるアプリを開発しました。
