所有権の取得時効
162条1項は20年間所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有した者はその所有権を取得すると定めています。
162条2項は10年間所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有した者はその占有の開始の時に善意でありかつ過失がなかったときはその所有権を取得すると定めています。
所有の意思
占有は所有の意思をもった占有すなわち自主占有でなければなりません。所有の意思とは所有者として物を排他的に支配しようとする意思をいいます。所有の意思がなければいくら占有を継続しても所有権を時効取得することはありません。ただし所有の意思は186条1項により推定されます。
所有の意思の有無は占有取得の原因たる事実によって外形的かつ客観的に定められます。
所有の意思があるとされる場合としては物の買受人や盗人の占有、無効な売買契約に基づいて買主が土地を占有している場合における買主の占有、解除条件付売買において解除条件が成就して売買契約が失効した場合における買主の占有、他人物売買の売主に目的物の所有権がないことを知っていた場合における買主の占有及び他人の土地の占有者が土地を賃貸している場合における当該土地の占有者の占有すなわち間接占有があります。他人物売買の場合は悪意占有となるにすぎません。
所有の意思がないとされる場合としては売買契約の当事者が当該契約を合意解除した場合における買主の占有並びに物の賃借人、使用借人及び受寄者の占有があります。
平穏かつ公然の占有
平穏にかつ公然ととは暴行若しくは強迫又は隠匿による占有でないことをいいますが186条1項により推定されます。時効取得を争う側で暴行若しくは強迫又は隠匿による占有であることを立証しなければなりません。
土地の占有者が当該土地の所有者から明渡請求や占有者名義の所有権移転登記の抹消登記手続請求を受けた事実があっても当該占有が平穏なものでなくなるわけではないとされています。
善意無過失
善意無過失とは自己に所有権があるものと信じかつそのように信じるにつき過失がないことをいいます。占有の目的物件に対し抵当権が設定されていることやその抵当権設定登記が経由されていることを知り又は不注意により知らなかった場合でも善意無過失の占有と認められます。
善意無過失は占有の始めにおいて問題となりその後に悪意となっても時効期間に影響を与えません。善意は推定されますが無過失は推定されません。
占有者の承継人は自己の占有のみを主張してもよいし自己の占有に加えて前占有者の占有を併せて主張してもかまいません。占有の承継があった場合に前主が善意無過失で占有を開始すれば承継人の善意又は悪意を問わず10年の取得時効が認められます。
他人の物
162条の他人のとは例示にすぎず自己物についても時効取得できます。自己物であってもその登記を経由していないために所有権の取得の立証が困難であったり所有権の取得を第三者に対抗できないなどの場合において取得時効による権利取得を主張できると解するのが制度本来の趣旨に合致するためです。
一筆の土地の一部や他人の土地に権限なく植え付けた樹木等物の一部についても時効取得できます。
公用物は原則として取得時効の対象とはなりません。ただし公用物としての形態及び機能を全く喪失し公共用財産として維持すべき理由がない場合は黙示に公用が廃止されたものとして取得時効の成立が認められます。
占有の継続
占有は10年ないし20年の時効期間中継続しなければなりません。前後2つの時点で占有が行われたことが立証されればその間は占有は継続したものと推定されます。
取得時効の効果
時効が完成し援用されると占有者又は準占有者は所有権又は他の財産権を取得します。これは原始取得であるから新権利者は前権利者の下で存在した制限に拘束されません。ただし取得時効の基礎となる占有それ自体に制限が存在すればかかる制限が付いた権利を取得します。
取得時効と登記
占有開始当初からの所有者との関係では原権利者は物権変動の当事者そのものであり時効取得者は登記なくして原権利者に時効取得を主張することができます。
時効完成前の承継人との関係では時効完成前の承継人は時効完成時において所有者であるがゆえに時効取得者にとっては第三者ではなく当事者です。したがって時効取得者は登記なくして時効取得を主張することができます。時効完成前に所有権を取得した者が完成後に移転登記をなしたとしても時効取得者はその者に対して登記なくして取得時効を主張することができます。不動産の二重譲渡があった場合に第一買主は第二買主に対し占有取得時を起算点として登記なくして取得時効を主張することができます。
時効完成後の承継人との関係では時効完成後の承継人と時効取得者は二重譲渡と類似の関係に立ち時効取得者は登記なくして時効取得を対抗することはできません。
時効期間の起算点については時効取得者が起算点を任意に選択し時効の完成時期を遅らせることはできないとされています。
時効完成後の第三者が登記を具備した時点からさらに時効取得に必要な期間占有を継続すれば新たに取得時効が完成し登記なくして時効取得を対抗することができます。
所有権以外の財産権の取得時効
163条は所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏にかつ公然と行使する者は162条の区別に従い20年又は10年を経過した後その権利を取得すると定めています。
取得時効の認められる権利としては地上権、永小作権及び地役権等の用益物権、質権並びに不動産賃借権があります。取得時効の認められない権利としては留置権及び先取特権等の法定担保物権並びに取消権や解除権のような一度行使すると消滅する権利があります。
自己のためにする意思とは権利者として当該権利を行使することをいいます。
自然中断
164条は162条の規定による時効は占有者が任意にその占有を中止し又は他人によってその占有を奪われたときは中断すると定めています。165条はこの規定を163条の場合について準用しています。
自然中断事由としては占有者が自ら任意に占有を中止する場合及び占有を奪われた場合があります。占有を奪われた場合には権利者により奪われた場合も第三者により奪われた場合も含みます。ただし占有を奪われた時から1年以内に占有回収の訴えを提起すれば占有は継続したものとされます。
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