詐欺罪の保護法益

詐欺及び恐喝の罪の保護法益は他人の財物及び財産上の利益です。

詐欺罪

246条1項は人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の拘禁刑に処すると定めています。246条2項は1項の方法により財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者も同項と同様とすると定めています。

詐欺罪の構造

詐欺罪は欺罔行為、錯誤、処分行為、財物又は財産上の利益の移転及び財産上の損害という一連の因果経過を経て成立します。

欺罔行為の意義

人を欺く行為すなわち欺罔行為とは一般人を財物又は財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる行為をいいます。具体的には相手方の処分行為に向けられたものであり処分の判断の基礎となる重要な事項につき錯誤に陥らせる行為です。

欺罔行為は相手方の処分行為に向けられたものでなければなりません。したがって駅員の隙を見て切符なしで乗車する行為や磁石でパチンコ玉を誘導する行為は欺罔行為とはいえません。

欺罔行為の手段方法

手段方法に制限はなく挙動によるものや不作為によるものでもよいとされています。

不作為による詐欺とは既に相手方が錯誤に陥っていることを知りながら真実を告知しないことをいいます。不作為による詐欺は不真正不作為犯であるから真実を告知すべき告知義務に違反することが必要となります。

挙動による詐欺とは行為者の言動それ自体により相手方を錯誤に陥らせる行為をいいます。不作為による詐欺とは告知義務の存否により区別されます。最初から支払の意思も能力もなく食堂で飲食物を注文するという行為はその挙動自体が社会通念上その注文に代金を支払う旨の意思表示を内包しており相手方に代金を支払うだろうとの錯誤を生じさせるものであるため作為たる挙動による詐欺にあたるとされています。

銀行支店の行員に対し預金口座の開設等を申し込むこと自体申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思であることを表しているというべきであるから預金通帳及びキャッシュカードを第三者に譲渡する意図であるのにこれを秘して申込みを行う行為は詐欺罪にいう人を欺く行為にあたるとされています。

重要な事項

どのような事実が処分の判断の基礎となる重要な事項となるかについて少なくとも被害者が交付した財物そのものやこれに対する反対給付の価値が重要な事項にあたることに争いはありません。また当該取引や業務内容の目的及び性質に鑑みて被害者が財物又は財産上の利益を移転する際に重視する必要性が高い事情は広く重要な事項として把握するのが適切であると解されています。さらに重要な事項かどうかは被害者の個人的関心ではなく当該取引や業務における一般的な重要性によって客観的に判断され財産的損害が生じる危険性に関する事情も重要な事項かどうかの判断資料の1つに位置づけられます。

判例は航空会社は航空券に氏名が記載されている乗客以外の者の航空機への搭乗を認めておらず搭乗券の交付を請求する者自身が航空機に搭乗するかどうかは航空会社の係員らにとって搭乗券の交付の判断の基礎となる重要な事項であるとしています。

ゴルフ倶楽部において入会審査に当たり暴力団関係者を同伴しない旨誓約させるなどして暴力団関係者の利用を未然に防いでいた場合には利用客が暴力団関係者かどうかはゴルフ倶楽部の従業員において施設利用の許否の判断の基礎となる重要な事項であるから同伴者が暴力団関係者であるのにこれを申告せずに施設利用を申し込む行為は人を欺く行為にあたるとされています。一方でゴルフ倶楽部が暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板を設置するなどしていたもののそれ以上に暴力団関係者の確認措置を講じておらず周辺のゴルフ場においても暴力団関係者の施設利用を許可又は黙認する例が多数あったという事情の下では暴力団関係者が暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込んだとしても人を欺く行為にあたらないとされています。

詐欺罪の実行の着手

詐欺罪の実行の着手は行為者が財物を騙し取る意思で欺く行為を開始した時点に認められます。判例は火災保険金の詐欺目的で家屋に放火した事案において家屋に放火した時点ではなく失火を装って保険会社に支払の請求をした時点に詐欺罪の実行の着手が認められるとしています。

また判例は段階を踏んで嘘を重ねながら現金を交付させるための犯行計画の下において述べられた嘘には被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれており被害者に対して当該嘘を一連のものとして述べた段階において被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても詐欺罪の実行の着手があったと認められるとしています。

商取引行為における欺罔行為

日常の商取引においては販売者及び購買者ともに自己に有利になるように駆け引きを行い地域や職種によっては一定の誇張又は虚偽の宣伝が通常となっています。そこで誇大広告もそれだけでは詐欺罪に該当しません。もっとも通常の取引の性質を超えるものであるときは詐欺罪が成立しうるとされています。

錯誤と処分の関係

欺罔行為は存在したが被害者がそれを見抜いて錯誤に陥らなかった場合は未遂罪にとどまります。錯誤に陥らず別の理由で例えば憐憫の情から財物を交付した場合も錯誤から処分行為という詐欺罪の予定する因果関係が切れるため未遂罪にとどまります。

相手方に過失がある場合

判例の立場によれば騙される側にも一定の落ち度がある場合すなわち過失がある場合についても詐欺罪の成立を認めています。

機械に対する詐欺の可否

詐欺罪は人を欺いて財物を交付させる犯罪であるため欺く対象は人に限られます。機械は欺罔の対象となりえないので機械を利用して財物又は利益を取得しても詐欺罪は成立しません。このような処罰の間隙を埋めるために電子計算機使用詐欺罪が設けられています。

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