普通の方式による遺言の種類
967条は遺言は自筆証書、公正証書又は秘密証書によらなければならないと定めています。ただし特別の方式によることを許す場合はこの限りではありません。
自筆証書遺言
968条1項は自筆証書によって遺言をするには遺言者がその全文、日付及び氏名を自署しこれに印を押さなければならないと定めています。
同条2項は自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合にはその目録については自筆することを要しないと定めています。この場合において遺言者はその目録の毎葉に署名し印を押さなければなりません。財産目録の全文を自署するのは煩雑であり高齢者にとっては多大な労力を要するため財産目録を他人に代筆させることやパソコンにより作成すること、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を添付することも可能とされました。偽造や変造のリスクを防ぐため自署によらない財産目録についてはその全ての頁に署名し押印することが必要とされています。
同条3項は自筆証書中の加除その他の変更は遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を付記して特にこれに署名しかつその変更の場所に印を押さなければその効力を生じないと定めています。
自筆証書遺言の方式に関する判例
自署の要件についてカーボン複写による自筆証書遺言も自署の要件をみたすとされています。
押印については必ずしも実印である必要はなく認印や指印でも足りるとされています。遺言者の真意を確保するという趣旨からすると認印等でも問題ないためです。遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって押印の要件に欠けるところはないとされています。ただし押印の代わりに花押を用いることはできないとされています。
自筆証書による遺言をするには遺言者がその全文、日付及び氏名を自書しこれに押印しなければなりませんが証書を封じこれに封印することまでは要求されていません。
自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合にはそれが誤記であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するときは当該遺言は有効とされています。
公正証書遺言
969条は公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いがあること及び遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要と定めています。遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し公証人がこれを筆記するなど公証人のその作成への関与が必須です。
遺言公正証書の作成に当たり民法所定の証人が立ち会っている場合にたまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしてもこの者によって遺言の内容が左右されたり遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り当該遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず同遺言が無効となるものではないとされています。盲人も証人適格を有するとされています。
公正証書遺言の方式の特則
969条の2は口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には遺言者は公証人及び証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し又は自署して口授に代えなければならないと定めています。
秘密証書遺言
970条は秘密証書によって遺言をするには遺言者がその証書に署名し印を押すこと、遺言者がその証書を封じ証書に用いた印章をもってこれに封印すること、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後遺言者及び証人とともにこれに署名し印を押すことが必要と定めています。
秘密証書遺言においても遺言者の署名が必要であり公証人のその作成への関与が必須です。
方式に欠ける秘密証書遺言の効力
971条は秘密証書による遺言は秘密証書遺言としての方式に欠けるものがあっても自筆証書遺言の方式を具備しているときは自筆証書による遺言としてその効力を有すると定めています。
秘密証書遺言の方式の特則
972条は口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には遺言者は公証人及び証人の前でその証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し又は封紙に自署して申述に代えなければならないと定めています。
成年被後見人の遺言
973条1項は成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには医師2人以上の立会いがなければならないと定めています。同条2項は遺言に立ち会った医師は遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記してこれに署名し印を押さなければならないと定めています。
証人及び立会人の欠格事由
974条は遺言の証人又は立会人となることができない者として未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記及び使用人を定めています。
共同遺言の禁止
975条は遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができないと定めています。同一証書に2人の遺言が記載されている場合にそのうちの一方に氏名を自書しない方式違背があるときでも共同遺言に当たるとされています。
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