即時取得の意義
192条は取引行為によって平穏にかつ公然と動産の占有を始めた者は善意でありかつ過失がないときは即時にその動産について行使する権利を取得すると定めています。動産の取引において占有を信頼して取引をした者は譲渡人の権利の有無とは関係なく権利を取得するという公信の原則を採用したものです。
即時取得の要件
即時取得の要件は目的物が動産であること、前主が無権利者であること、前主に占有があること、前主との間に有効な取引行為が存在すること及び平穏、公然、善意かつ無過失で占有を取得することです。
目的物が動産であること
即時取得の目的物は動産に限られます。不動産については登記にも占有にも公信力は認められません。
登録済の自動車については公示方法が具備されているため公信の原則を適用する必要はなく即時取得の対象となりません。ただし未登録の自動車には適用があります。
金銭については金銭の流通保護を徹底するため金銭の所有権は占有があるところに存在すると解されており不当利得の問題として処理すべきとされています。
伐採前の立木は不動産の一部を構成するため即時取得の対象となりません。山林に生立している立木を買い受けて伐採した者は即時取得の主張ができません。ただし無権利者が伐採した木を譲り受けた場合は即時取得の対象となります。稲立毛や未分離の果実については判例は即時取得の対象としていますが学説からは批判されています。
債権は即時取得の対象となりません。動産である従物は即時取得の対象となります。
前主が無権利者であること
前主が無権利者である場合に限り即時取得が適用されます。制限行為能力者や無権代理人による処分の場合及び意思表示の瑕疵又は欠缺の場合には即時取得の適用はありません。これらの場合に即時取得を認めると制限行為能力者保護制度や無権代理制度等が無意味になるためです。契約が無効の場合や取消し又は解除により遡及的に消滅した場合も即時取得の適用はありません。
ただしこれらの取引をした者からさらに目的物を譲り受けた転得者には即時取得の適用があります。当事者間で目的動産の譲渡禁止特約がなされても特約は第三者に対抗できないため第三者は有効に権利を承継取得します。
前主に占有があること
権利者らしい外観を信頼した者を保護する制度であることから前主に占有があることが要求されます。占有の態様は直接占有か間接占有か、自主占有か他主占有か、前主の占有意思の有無及び占有権者か占有補助者等の所持機関かは問いません。
有効な取引行為が存在すること
即時取得は取引の安全を保護する制度であるため占有の承継は取引行為に基づくことを要します。取引行為は動産について行使する権利を取得するものである必要があり売買、贈与、質権設定契約、消費貸借、弁済及び代物弁済がこれに当たります。任意競売及び強制競売による競落も取引行為に当たります。他方寄託物の返還を受けた場合において誤って他人の物を受け取ったときにはこの要件は充足されません。
取引行為に当たらない場合には即時取得は適用されません。相続によって相続財産中にある他人の動産を取得した場合、他人の山林を自己の山林と誤信して伐採し動産たる伐木を取得した場合及び飼主不明の迷い犬を拾った場合は取引行為に当たりません。
取引行為は有効なものでなければなりません。即時取得は前主の占有を信頼し権利が存在すると考えた者を保護する制度であって無効な取引行為を有効なものとする制度ではないためです。取引行為が無効であればたとえ前主が権利者であっても相手方は権利を取得できなかったはずです。したがって取引行為が意思能力を有していなかったために無効である場合、行為能力の制限、錯誤、詐欺又は強迫等によって取り消された場合及び無権代理による場合には即時取得は成立せず取引行為自体の瑕疵は192条により治癒されません。もっとも瑕疵がある取引行為によって目的物を取得した者からさらにその目的物を譲り受けた転得者については即時取得の適用があります。
平穏、公然、善意かつ無過失での占有取得
平穏、公然及び善意は186条1項により推定されます。無権利者から動産を買い受けた者は自己の無過失の立証責任を負いません。占有者は188条により権利を適法に有すると推定されるためです。なお10年の時効取得を主張する者は自己の無過失の立証責任を負います。半信半疑の場合は善意とはいえません。
善意及び無過失は占有取得の時に存在すれば足りその後に悪意になってもかまいません。他人物売買で代金完済まで所有権が留保される特約がなされた場合は目的物の現実の引渡しの時に善意かつ無過失であれば後の代金完済時に悪意でも即時取得が成立します。
占有を始めたに現実の引渡しや簡易の引渡しが含まれることに争いはありません。他方占有改定や指図による占有移転がこれに当たるかについては争いがあります。
占有改定と即時取得について判例は即時取得により目的物の所有権を取得しうるためには一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるような占有を取得することを要するとし占有改定は一般外観上変更を来たさないため占有を始めたには含まれないとしています。
指図による占有移転と即時取得について判例は2つの類型に分けて検討しています。目的物が所有者の支配内にとどまる場合すなわち原所有者から動産の管理を委ねられた者が無断で売却し引き続き管理を継続した後さらに転売して指図による占有移転がなされたような場合は即時取得を否定しています。目的物が所有者の支配から離れた場合すなわち原所有者から管理を委ねられた者が動産を自己の物として他人に預けた上で無断で売却し指図による占有移転がなされたような場合は即時取得を肯定しています。
即時取得の効果
即時取得により所有権、質権又は譲渡担保権を取得します。即時取得は原始取得であるため前主に存した制限は取得者に承継されません。即時取得者は元の権利者に対して不当利得返還義務を負いません。
盗品又は遺失物の回復
193条は即時取得の場合において占有物が盗品又は遺失物であるときは被害者又は遺失者は盗難又は遺失の時から2年間占有者に対してその物の回復を請求することができると定めています。盗品又は遺失物のように権利者の意思によらないで占有を離れた物については特に真実の所有者を保護するため即時取得の例外を設けたものです。
盗品とは窃盗又は強盗によって占有者の意思に反してその占有を剥奪された物をいいます。遺失物とは窃盗又は強盗以外の方法で占有者の意思によらずにその占有を離れた物をいいます。対象物の拡張はなされないため詐取された物、横領された物及び恐喝された物には193条は適用されません。
回復請求権者は被害者又は遺失者であり賃借人や受寄者も含まれます。原所有者も193条に基づく回復請求権を行使できます。ただし動産質権者は回復請求権を行使できません。質物の占有を失えば質権の対抗力を失い占有回収の訴えによらなければならないためです。
回復請求の期間は盗難又は遺失の時から2年です。相手方の占有開始時ではありません。回復請求の相手方は直接の善意取得者に限らずその特定承継人も含みます。
回復請求権の法的性質については所有権は原所有者に留保されており回復請求権は占有の回復を認めるものにすぎないとする原所有者帰属説と善意取得者は所有権を即時に取得し原所有者は所有権の回復と同時に占有の回復を請求するとする善意者取得説があります。
代価弁償
194条は占有者が盗品又は遺失物を競売若しくは公の市場において又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは被害者又は遺失者は占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができないと定めています。善意取得者が盗品又は遺失物を商人や競売によって買い受けたときはその取引を保護する必要があるため代価弁償をしなければ回復請求できないものとした趣旨です。
代価弁償の性質については回復者が回復請求をする際に占有者は回復者が代価を弁償するまでその引渡しを拒みうるにすぎないとする抗弁権説と回復者に対する抗弁はもちろん物が何らかの事由で回復者に帰してもなお独立の請求権として代価弁償をなしうるとする請求権説があります。判例は請求権説をとっており即時取得者は一度任意に交付した後でも代価を弁償するかこれを欲しないなら目的物を返還するかいずれかを請求する権利を失わないとしています。
占有者は弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有します。
競売には強制競売及び任意競売のいずれも含まれます。公の市場とは広く店舗を意味しその物と同種の物を販売する商人とは行商人等を指します。194条によって善意取得者が代価を請求しうるのは買い受けた場合であり贈与を受けた場合等には194条は適用されません。
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