寄託の意義と法的性質
寄託は物の保管を委託する契約です。657条は寄託は当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずると定めています。法的性質は原則として無償、片務、諾成、不要式契約ですが特約により有償となれば有償、双務契約となります。
寄託物は寄託者の所有する物でなくてもよいとされています。保管した物を相手方に返還することを約するという意味も含まれます。寄託者が寄託物の引渡義務を負うとの特約がない限り寄託者は受寄者に対して寄託物の引渡義務を負いません。
寄託物受取り前の寄託者による解除
657条の2第1項は寄託者は受寄者が寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができると定めています。有償か無償かを問いません。寄託契約は諾成契約であるため契約成立後に受寄者が寄託物を受け取るまでの間に寄託の必要がなくなったような場合であっても当事者は契約に拘束されます。しかし寄託契約は寄託者のために締結されるものであり寄託物の返還時期の定めがあっても寄託者はいつでも返還を請求できるのであるから寄託物の受取り前においても寄託者による契約の解除を認め寄託物の授受を不要とすることができるようにしておくのが合理的です。受寄者は契約の解除によって損害を受けたときは寄託者に対しその賠償を請求することができます。
寄託物受取り前の受寄者による解除
657条の2第2項は無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができると定めています。ただし書面による寄託についてはこの限りではありません。無償寄託については一般に好意的な契約と解されることから契約に強い拘束力を認めるべきではなくまた無償寄託の受寄者に解除権を与えて受寄者を保護する必要があります。他方で書面による寄託については無償であっても軽率になされるおそれが乏しく受寄者の意思を明確にすることによって後日の紛争の防止を図ることができるため受寄者に解除権を与えないとしても不都合はありません。
同条3項は有償寄託と書面による無償寄託の受寄者は寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず寄託者が寄託物を引き渡さない場合において相当の期間を定めてその引渡しの催告をしその期間内に引渡しがないときは契約の解除をすることができると定めています。寄託者が寄託物を引き渡さず解除もしない場合において受寄者がいつまでも契約に拘束されるのは不都合であるためです。書面によらない無償寄託がなされた場合においてこれと同様の事態が生じたときはその受寄者は同条2項により契約を解除することができます。
寄託物の使用及び第三者による保管
658条1項は受寄者は寄託者の承諾を得なければ寄託物を使用することができないと定めています。同条2項は受寄者は寄託者の承諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ寄託物を第三者に保管させることができないと定めています。寄託は当事者間の信頼関係に基づき受寄者が寄託者のために寄託物を保管することを目的とするため原則として寄託の目的を超えた寄託物の使用や第三者による保管は認められません。
同条3項は再受寄者は寄託者に対してその権限の範囲内において受寄者と同一の権利を有し義務を負うと定めています。再寄託が適法になされたからといって受寄者の責任が軽減されるわけではなく受寄者は再受寄者の行為によって生じた結果について債務不履行の一般原則に従って責任を負います。
受寄者の注意義務
659条は無報酬の受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負うと定めています。有償受寄者は原則通り特定物の引渡義務者として善管注意義務を負います。もっとも400条は当事者が契約で定めていない場合の補充的及び一般的規定であるとされているから有償受寄者の注意義務について当事者の特約によってこれを軽減することもできます。財産法上で自己の財産に対するのと同一の注意義務を負う者は受寄遅滞の場合を除き無償受寄者のみです。商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合にはその商人が無償受寄者であっても善管注意義務を負います。
受寄者の通知義務
660条1項は寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは受寄者は遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならないと定めています。ただし寄託者が既にこれを知っているときはこの限りではありません。
権利とは所有権、使用権、担保権などです。通知については仮処分のあった旨を知らせればよくその後の経過まで逐一報告しなくてもよいとされています。寄託者が既に訴えの提起や差押え等の事実を知っていれば受寄者は寄託者に対して通知しなくてもよく通知を待つまでもなく権利の防御が可能であるためあえて受寄者に通知義務を課す必要はないためです。
第三者が権利を主張する場合の寄託物の返還
同条2項は第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても受寄者は寄託者の指図がない限り寄託者に対しその寄託物を返還しなければならないと定めています。受寄者は第三者からの寄託物の返還請求を拒むことができます。ただし受寄者が通知義務を履行した場合又は通知を要しない場合であって寄託物を第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決があったときに第三者にその寄託物を引き渡したときはこの限りではありません。確定判決には確定判決と同一の効力を有するものを含みますが確認の訴えについての判決ではこの要件を満たしません。
受寄者が強制執行により寄託物を第三者に引き渡した場合は寄託者に対する寄託物返還債務が履行不能となり受寄者に帰責事由がないため受寄者は損害賠償責任を負いません。
同条3項は受寄者が寄託者に寄託物を返還したことにより第三者が損害を被ったとしても受寄者は当該第三者に対して損害賠償責任を負わないと定めています。寄託者と第三者との間の寄託物をめぐる紛争に受寄者が巻き込まれないようにする趣旨です。
寄託者による損害賠償
661条は寄託者は寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならないと定めています。ただし寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき又は受寄者がこれを知っていたときはこの限りではありません。
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