過失の競合
過失の競合とは複数の者の注意義務違反が重なって結果が発生した場合をいいます。過失の競合の事案では各人の立場、地位、職責及びその職務の遂行状況等に着目しながら各人の行為について過失犯の成否を判断していきます。
過失の競合は複数の者の不注意が複雑に関与しているため他者の適切な行動を信頼していた場合には信頼の原則の適用を検討しなければなりません。またある者の過失行為と結果との間に他者の過失行為が介在する場合もあるのでその際には因果関係の有無についても検討しなければなりません。さらに互いに協力し合って結果を防止すべき義務がある場合には過失犯の共同正犯の成否も検討しなければなりません。
管理過失と監督過失の意義
管理過失とは物的及び人的設備等を整える注意義務に違反することをいいます。監督過失とは他人が過失を犯さないように監督する注意義務に違反することをいいます。
管理過失及び監督過失における実行行為は通常の場合安全体制確立義務違反という不作為です。そのため管理過失及び監督過失における実行行為を確定するに当たっては不真正不作為犯における保障人的地位すなわち作為義務の存在が必要になると解されています。なお管理過失及び監督過失といってもそのような特別の犯罪類型があるわけではなく保障人的地位を認定した後に過失犯の成立要件を検討すれば足ります。
管理過失に関する判例
判例は営業中のデパートから火災が発生し従業員らによる火災の通報が全くなされず避難誘導もほとんど行われなかったため多数の死傷者が出た事案について取締役人事部長につき代表取締役が防火管理業務を遂行できない特別の事情がないこと及び人事部の所管業務の中に防火管理業務は含まれていないことから消防計画の作成等をすべき注意義務や代表取締役に対し防火管理上の注意義務を履行するよう意見を具申すべき注意義務がないとして過失責任を否定しています。
判例はホテルの客室からタバコの不始末により出火しスプリンクラーの設備や防火区画の設置がなされておらず従業員らも適切な消火活動や避難誘導ができなかったため多数の死傷者が出た事案について昼夜を問わず不特定多数の人に宿泊等の利便を提供するホテルにおいては火災発生の危険を常にはらんでおり防火管理体制の不備を解消しない限りいったん火災が起きれば死傷の結果が生じるおそれがあることを容易に予見できたとして代表取締役の過失責任を肯定しています。
判例は厚生省の非加熱製剤に関する薬害エイズ事件について薬務行政上その防止のために必要かつ十分な措置を採るべき具体的義務が生じたのみならず刑事法上も薬品による危害発生の防止の業務に従事する者としての注意義務が生じたものというべきとして非加熱製剤の販売を中止し回収し患者への投与を控えさせる措置を採らなかった当時の薬務局生物製剤課長に業務上過失致死罪を認めています。
判例は列車の脱線転覆事故について本件事故以前の法令上速度照査機能を備えた自動列車停止装置を曲線に整備することも義務付けられておらず大半の鉄道事業者は曲線に自動列車停止装置を整備していなかったこと等の事実関係の下では運転士がひとたび大幅な速度超過をすれば脱線転覆事故が発生するという程度の認識をもって注意義務の発生の根拠とすることはできないとしています。
判例は病院でボイラーマンの過失により火災が発生し夜警員や看護師等が適切な救出活動及び避難誘導を行わなかったため死傷者が出た事案について当直看護師や夜警員が当然果たしてくれるものと予想されるような救出活動及び避難誘導活動がなされない場合まで考慮に入れて火災発生に備えた対策を定めなければならないとまでいうのは行き過ぎであるとして病院の理事長の過失責任を否定しています。
監督過失に関する判例
判例は大学附属病院の耳鼻咽喉科の主治医と指導医が抗がん剤の投与計画を誤り過剰投与などにより患者を死亡させた事案について同科の医療行為全般を統括し同科の医師を指導監督していた科長は主治医らに対し副作用への対応について事前に指導を行うとともに懸念される副作用が発現した場合には直ちに報告するよう具体的に指示すべき注意義務を怠ったとして過失責任を肯定しています。
判例は訓練中の管制官が言い間違えて降下の指示をした際に指導監督する管制官がこれを是正せず航空機の異常接近及び急降下により乗客が負傷した事案について不適切な管制指示を直ちに是正して事故の発生を未然に防止するという指導監督者としての業務上の注意義務に違反したものであるとして業務上過失傷害罪の成立を肯定しています。
監督過失と信頼の原則
監督過失が問題となる事案において信頼の原則を適用できるかが問題となります。この点について指導的な監督関係がある場合であって被監督者に職務遂行能力がないときには信頼の原則を適用することができないと解されています。一方委任的な監督関係がある場合であって被監督者に職務遂行能力があるときには信頼の原則を適用する余地があるものと解されています。
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