遺留分制度の意義

遺留分制度とは相続の場合に相続人を保護するため必ず相続財産の一定額をなんらかの方法で保障する制度をいいます。被相続人による財産処分の自由及び取引の安全と相続人の生活の安定及び財産の公平な分配との調整という見地から遺留分制度が定められています。

遺留分権利者

1042条1項は兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として遺留分を算定するための財産の価額に一定の割合を乗じた額を受けると定めています。遺留分権利者は配偶者、子及び直系尊属です。胎児も生きて生まれれば子としての遺留分を有します。子の代襲相続人も被代襲者たる子と同じ遺留分を有します。相続欠格、廃除又は相続放棄によって相続権を失った者は遺留分も失います。

遺留分の率

総体的遺留分とは遺留分権利者全体に遺されるべき遺産全体に対する割合をいいます。直系尊属のみが相続人である場合は遺留分を算定するための財産の価額の3分の1であり、その他の場合は遺留分を算定するための財産の価額の2分の1です。

個別的遺留分とは遺留分権利者が複数いる場合の各遺留分権利者の個人的遺留分の割合をいい全体の遺留分の率にそれぞれの遺留分権利者の法定相続分の率を乗じることによって決せられます。

遺留分を算定するための財産の価額

1043条1項は遺留分を算定するための財産の価額は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とすると定めています。相続開始の時において有した財産とは相続財産中の積極財産を意味し遺贈や死因贈与された財産もここに含まれます。同条2項は条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従ってその価格を定めると定めています。

算入の対象となる贈与

1044条1項は贈与は相続開始前の1年間にしたものに限りその価額を算入すると定めています。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは1年前の日より前にしたものについても同様です。算入の対象となる贈与は相続人に対してされた贈与に限られません。

相続人以外の者に対する贈与の場合は原則として相続開始前の1年間になされた贈与が算入の対象となります。他方相続人に対する贈与の場合は原則として相続開始前の10年間になされた婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額が対象となります。

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与は上記の期間制限に関わらず算入の対象となります。損害を加えることを知ってとは贈与当時の財産状態で遺留分を害するという事実の認識だけでなく将来においても財産が増加しその結果遺留分が充足されることはありそうにないという予見を必要とするとされています。

特別受益として贈与した財産の価額を遺留分算定の基礎となる財産に加える場合それが金銭である場合には相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価します。

負担付贈与と不相当な対価による有償行為

1045条1項は負担付贈与がされた場合における贈与した財産の価額はその目的の価額から負担の価額を控除した額とすると定めています。同条2項は不相当な対価をもってした有償行為は当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすと定めています。有償行為は贈与などの無償処分と異なり侵害額請求の対象とならないのが原則ですが不相当な対価をもってされた有償行為は被相続人の財産を一方的に減少させ遺留分権利者を害するため規制されています。

遺留分侵害額請求権の意義

1046条1項は遺留分権利者及びその承継人は受遺者又は受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定めています。受遺者には特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含みます。遺留分侵害額請求権は遺留分権利者の最低限の相続分を確保しその生活保障を図るという遺留分制度の趣旨を実現するために認められた金銭債権です。

遺留分をもつ相続人が被相続人から得た純財産額がその遺留分額に達しないときに遺留分侵害ありとして遺留分侵害額請求権が成立します。

遺留分侵害額の算定

1046条2項は遺留分侵害額は遺留分から遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益としての贈与の価額及び遺留分権利者が取得すべき遺産の価額を控除しこれに遺留分権利者が承継する債務の額を加算して算定すると定めています。

遺留分侵害額の算定方式は積極相続財産額に贈与額を加え相続債務額を控除した額に総体的遺留分率と遺留分権利者の法定相続分の割合を乗じた額から当該遺留分権利者の特別受益額及び遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し遺留分権利者が負担すべき相続債務の額を加算するというものです。

遺留分権利者が数人あるときは各自の遺留分侵害額を保全するに必要な限りで請求ができるのであって共同の権利行使が要求されるものではありません。

遺留分侵害額請求権の性質

遺留分侵害額請求権は形成権でありその権利行使は受遺者や受贈者に対する意思表示によってなせば足り必ずしも裁判上の請求によることは要しません。

請求権者は遺留分権利者のほか承継人にも認められます。相続開始後の具体的な遺留分侵害額請求権は1つの財産権であり帰属上の一身専属権ではありません。もっとも行使上の一身専属権であるため原則として債権者代位権の目的とすることはできませんが権利行使の確定的意思を外部に表明したと認められる特段の事情があれば目的とすることができるとされています。

相手方は受遺者、受贈者及びその包括承継人です。

自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は遺留分侵害額の算定の基礎となる遺贈又は贈与に当たらないとされています。

アプリの紹介

過去問を一文一問形式で解けるアプリを開発しました。

司法試験 短答式試験 過去問 問題集

司法試験 短答式試験 過去問 問題集

司法予備試験の過去問を1問1答形式でアプリにしました。 効率的な学習をサポートする独自の機能があります。 1. 一問一答形式:テンポよく学習を進められます 2. 音声読み上げ機能:問題文と解説を聴いて学習効率アップ 3. 学習記録の自動管理:復習日、回数、正解率を簡単チェック 通勤中や隙間時間を有効活用し、効果的に試験対策ができます。 司法予備試験合格への第一歩、今すぐダウンロード! 利用規約 https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

App StoreGoogle Play