委任の意義と法的性質
委任は雇用及び請負と並んで他人の労働を利用する契約の一種ですが特定の不動産の売却や賃貸、訴訟事件の処理等の一定の事務を処理するための統一的な労働です。受任者は自己の知識、経験、才能などを活用し多少の裁量権を行使して事務を処理するため受任者には本質的に自主性が要請されます。
643条は委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずると定めています。法的性質は原則として無償、片務、諾成、不要式契約ですが特約により有償となるときは有償、双務契約となります。
請負は仕事の完成を目的とし仕事完成の要否は必要であり労務供給の程度は独立的で解除の遡及効があります。雇用は労働の利用それ自体を目的とし仕事完成の要否は不要であり労務供給の程度は従属的で解除の遡及効はありません。委任は一定の事務処理を相手方の自由な判断を信頼して委ねることを目的とし仕事完成の要否は不要であり労務供給の程度は独立的で解除の遡及効はありません。いずれも他人の労働を利用する点で共通します。
委任と代理権授与の関係
実際は委任が法律行為の委託を目的とする場合には委任が同時に受任者に対する代理権の授与を伴うことが少なくありません。しかし委任は一定の事務の処理を目的とする委任者と受任者間の契約であるのに対し代理権の授与は代理人が本人に直接効果の生じる法律行為をなしうる権限を本人によって授与されることであり法律上の構成は明確に区別されます。事務が事実行為の場合には準委任となります。
受任者の善管注意義務
644条は受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うと定めています。受任者に要求される善良な管理者の注意とは債務者が従事する職業やその社会的及び経済的地位などに応じて一般的に要求される注意をいいます。受任者は有償か無償かを問わず善管注意義務を負います。
受任者は原則として自ら委任事務を処理しなければなりません。
復受任者の選任
644条の2第1項は受任者は委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任することができないと定めています。
復代理は復代理人が第三者との間でした法律行為の効果が直接本人に及ぶかどうかというのいわば外部関係の問題であるのに対し復委任は復受任者が委任者に対してどのような権利義務を有するかというのいわば内部関係の問題であってこれらは代理権授与の有無にかかわりません。そこで復代理に関する規定とは別に復受任者の選任が認められる要件について同趣旨の規律が定められています。
同条2項は代理権を付与する委任において受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは復受任者は委任者に対してその権限の範囲内において受任者と同一の権利を有し義務を負うと定めています。
受任者の報告義務
645条は受任者は委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理の状況を報告し委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならないと定めています。
報告義務は善管注意義務に付随する義務です。委任者の請求があればいつでも委任者に報告する義務を負います。委任者の利益のために必要があれば委任者の請求がなくても報告すべきとされています。委任終了後は遅滞なく報告する義務を負います。本条は強行規定ではなく明示又は黙示の特約により報告義務を軽減又は免除することができます。
受任者による受取物の引渡し
646条1項は受任者は委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならないと定めています。その収取した果実についても同様です。果実には天然果実と法定果実が含まれます。同条2項は受任者は委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならないと定めています。
受任者の金銭消費についての責任
647条は受任者は委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときはその消費した日以後の利息を支払わなければならないと定めています。この場合においてなお損害があるときはその賠償の責任を負います。
受任者は委任者のために金銭を受け取った場合は速やかにこれを委任者に引き渡すか銀行等へ預金してその安全と利殖を図ることが善良な管理者の注意として当然要求されます。この注意義務に反した受任者に利息支払義務と損害賠償義務が認められています。受任者の故意や過失の有無、損害の証明の有無を問わず当然に法定利息を請求しうるため金銭債務の特則に対してさらに例外をなす関係にあります。
受任者の報酬
648条1項は受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができないと定めています。原則として委任は無償契約ですが現在では委任契約の大多数が有償であることから明示の特約がなくても報酬支払義務が認められる場合は多いとされています。
同条2項は受任者は報酬を受けるべき場合には委任事務を履行した後でなければこれを請求することができないと定めています。ただし期間によって報酬を定めたときはその期間経過後に請求することができます。報酬は特約がない限り後払であり受任者は報酬に関して同時履行の抗弁権を主張できません。
同条3項は委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき又は委任が履行の中途で終了したときには受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができると定めています。委任者の責めに帰することができない事由とは当事者双方の責めに帰することができない事由及び受任者の責めに帰すべき事由による場合を指します。受任者に帰責事由がある履行不能の場合に委任事務の履行を受けられなくなった委任者が損害賠償を請求することは可能です。委任者に帰責事由がある場合には受任者は報酬全額を請求することができます。委任が履行の中途で終了した場合とは委任が解除された場合や履行の途中で終了事由が生じた場合を指しこれらの場合には受任者に責めに帰すべき事由があっても受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができると解されています。
成功報酬の支払に条件が定められている場合に委任者が故意に条件の成就を妨げたときは受任者は条件が成就したものとみなしてその報酬を請求できます。
成果等に対する報酬
648条の2第1項は委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合においてその成果が引渡しを要するときは報酬はその成果の引渡しと同時に支払わなければならないと定めています。同条2項は請負における注文者が受ける利益の割合に応じた報酬に関する規定を成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用しています。
成果完成型の委任とは事務処理の結果として成果が達成されて初めて報酬を請求できるものであり仕事の完成義務を負わない点で請負契約とは異なりますが請負契約に類似します。本条は任意規定でありこれと異なる合意を定めることも可能です。成果の引渡しを要しないときは原則どおり委任事務の履行後に報酬が支払われます。
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